【宅建過去問】(平成29年問33)重要事項説明書(35条書面)
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- 宅地の売買の媒介を行う場合、売買の各当事者すなわち売主及び買主に対して、書面を交付して説明しなければならない。
- 宅地の売買の媒介を行う場合、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担について、説明しなければならない。
- 建物の売買の媒介を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容について、説明しなければならない。
正解:2
1 誤り
重要事項説明の目的は、契約を検討している人に対し、物件に関する重要事項を示すことにあります。これにより、契約するかどうかの判断材料を与えるのです。つまり、重要事項説明というのは、売買契約でいえば買主、賃貸借契約でいえば借主になろうとする人に対してするものです(宅建業法35条1項)。売主や貸主に説明しても仕方がありません。
本肢は売買の媒介を行う場合に関するものですから、重要事項説明をする必要があるのは、買主だけです。売主に対して説明する必要はありません。
■参照項目&類似過去問
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重要事項説明の相手方(宅建業法[11]1(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R05-33-1 | 甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個人Bと、甲宅地と乙宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲宅地に関する重要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。 | ◯ |
2 | R05-42-イ | 売主及び買主が宅地建物取引業者ではない場合、当該取引の媒介業者は、売主及び買主に重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない。 | × |
3 | R04-28-1 | 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者ではない個人から媒介業者の仲介なしに土地付建物を購入する場合、買主である宅地建物取引業者は重要事項説明書を作成しなくても宅地建物取引業法違反とはならない。 | ◯ |
4 | R04-28-3 | 宅地建物取引業者は、土地売買の媒介を行う場合、宅地建物取引業者ではない売主に対して契約が成立する前までの間に、宅地建物取引士をして重要事項説明書を交付して説明をさせなければならない。 | × |
5 | R03s-35-2 | 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない。 | × |
6 | H29-33-1 | 宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介を行う場合、売買の各当事者すなわち売主及び買主に対して、重要事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。 | × |
7 | H27-29-1 | 売主に対しては、買主に対してと同様に、宅地建物取引士をして、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせなければならない。 | × |
8 | H27-29-3 | 宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。 | × |
9 | H25-29-1 | 宅地建物取引業者でない売主と宅地建物取引業者である買主が、媒介業者を介さず宅地の売買契約を締結する場合、法第35条の規定に基づく重要事項の説明義務を負うのは買主の宅地建物取引業者である。 | × |
10 | H08-38-1 | 売主A、買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介した。Bが未成年者で、契約の締結について法定代理人の同意を得ていた場合において、Cは、宅地建物取引士をして、Bに対してのみ35条書面を交付して説明をさせた。 | ◯ |
11 | H04-42-2 | 35条書面の交付は契約締結前に、37条書面の交付は契約締結後に、いずれも売主買主双方に対して、行わなければならない。 | × |
2 正しい
「金銭貸借あっせんの内容、貸借不成立時の措置」は、売買における35条書面の必要的記載事項です(表の⑥。宅建業法35条1項12号)。
※「金銭貸借あっせんの内容、貸借不成立時の措置」は、売買に関する37条書面の任意的記載事項です(宅建業法37条1項9号)。
■参照項目&類似過去問
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取引条件に関する重要事項(⑥金銭貸借あっせんの内容、貸借不成立時の措置)(宅建業法[11]2(3)⑥)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H29-33-2 | 宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介を行う場合、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。 | ◯ |
2 | H24-32-3 | 宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅地の売買について交渉を行う。Bは、当該宅地を購入するに当たり、A社のあっせんを受けて金融機関から融資を受けることとした。この際、A社は、重要事項説明において当該あっせんが不調に終わるなどして融資が受けられなくなった場合の措置について説明をし、37条書面へも当該措置について記載することとしたが、融資額や返済方法等のあっせんの内容については、37条書面に記載するので、重要事項説明に係る書面への記載は省略することとした。 | × |
3 | H09-40-2 | 宅地建物取引業者Aが、売主B、買主Cとする建物の売買を媒介しようとしている。Aは、売買契約が成立するまでの間に、代金に関する融資のあっせんについて融資条件を説明したが、その融資が成立しないときの措置についてはCに説明しなかった。 | × |
4 | H01-47-3 | 宅地建物取引業者が自ら売主となって工事完了前のマンションの売買契約を締結する。融資のあっせんについて、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しない場合の措置は説明したが、融資機関が複数あったため、融資条件の説明はしなかった。 | × |
3 誤り
「私道の負担に関する事項」は、建物の貸借の契約以外において、重要事項とされています(表の③。宅建業法35条1項3号)。本肢では、建物の貸借を媒介するのですから、説明する必要はありません。
■参照項目&類似過去問
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取引物件に関する重要事項(③私道の負担に関する事項)(宅建業法[11]2(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H29-33-3 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担について、説明しなければならない。 | × |
2 | H25-36-1 | 宅地建物取引業者A社は、宅地の売買の媒介に際して、売買契約締結の直前に、当該宅地の一部に私道に関する負担があることに気付いた。既に買主に重要事項説明を行った後だったので、A社は、私道の負担に関する追加の重要事項説明は行わず、37条書面にその旨記載し、売主及び買主の双方に交付した。 | × |
3 | H22-35-4 | 宅地の売買の媒介の場合は、私道に関する負担について説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。 | ◯ |
4 | H18-35-3 | 宅地の売買の媒介において、当該宅地の一部が私道の敷地となっていたが、買主に対して私道の負担に関する事項を説明しなかった。 | × |
5 | H08-35-2 | 区分所有建物の貸借の媒介をする場合、私道に関する負担に関する事項を重要事項として説明しなければならない。 | × |
6 | H05-44-3 | 建物の売買の媒介において、当該物件には、私道の負担がなかったので、私道に関しては、何も説明しなかった。 | × |
4 誤り
「天災その他不可抗力による損害の負担の定め(危険負担に関する定め)」は、重要事項説明の内容とされていません(宅建業法35条参照)。
※「天災その他不可抗力による損害の負担の定め」は、売買・貸借に関する37条書面の任意的記載事項です(宅建業法37条1項10号)。
■参照項目&類似過去問
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37条書面特有の事項(天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め)(宅建業法[12]3(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-35-ウ | 宅地建物取引業者が媒介により建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
2 | 29-33-4 | 宅地建物取引業者が建物の売買の媒介を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容について、説明しなければならない。 | × |
3 | 17-37-3 | 宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害の負担を定めようとする場合は、その内容を説明しなければならない。 | × |
4 | 12-39-4 | 建物の売買の媒介において、買主が天災その他不可抗力による損害を負担する旨の定めをする場合は、その内容について買主に説明しなければならない。 | × |
5 | 03-45-4 | 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがある場合において、その内容を重要事項として説明しなければならない。 | × |
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