【宅建過去問】(平成29年問46)住宅金融支援機構

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独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 機構は、団体信用生命保険業務として、貸付けを受けた者が死亡した場合のみならず、重度障害となった場合においても、支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。
  2. 機構は、直接融資業務において、高齢者の死亡時に一括償還をする方法により貸付金の償還を受けるときは、当該貸付金の貸付けのために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて、弁済の請求をしないことができる。
  3. 証券化支援業務(買取型)に係る貸付金の利率は、貸付けに必要な資金の調達に係る金利その他の事情を勘案して機構が定めるため、どの金融機関においても同一の利率が適用される。
  4. 証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金も含まれる。

正解:3

1 正しい

機構は、利用者(債務者)と契約を締結し、その者が死亡したり、重度障害となった場合に支払われる生命保険金を債務の弁済に充てる業務を行っています(住宅金融支援機構法13条1項11号)。これを団体信用生命保険業務といいます。このシステムにより、利用者が住宅ローンの返済が終わる前に死亡したり、重度障害となった場合でも、保険金によって住宅ローンの返済は終了し、遺族や家族に負担をかけることがありません。

■参照項目&類似過去問
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団体信用生命保険業務(免除科目[01]4(3))
年-問-肢内容正誤
1R04-46-2機構は、団体信用生命保険業務において、貸付けを受けた者が死亡した場合のみならず、重度障害となった場合においても、支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。
2R02-46-4機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険を業務として行っている。
3H29-46-1機構は、団体信用生命保険業務として、貸付けを受けた者が死亡した場合のみならず、重度障害となった場合においても、支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。
4H25-46-3機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険に関する業務を行っている。
5
H20-46-3機構は、あらかじめ貸付けを受けた者と一定の契約を締結し、その者が死亡した場合に支払われる生命保険金を当該貸付に係る債務の弁済に充てる団体信用生命保険を業務として行っている。

2 正しい

直接融資業務のうち、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事については、毎月の返済は利息のみとし、元金は死亡時に一括返済するという制度が設けられています(独立行政法人住宅金融支援機構業務方法書24条4項)。これを高齢者向け返済特例制度といいます。

元金の返済に関し、機構は、抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて、弁済の請求をしないことができます(同条5項)。

■参照項目&類似過去問
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高齢者向け返済特例制度(免除科目[01]3(2))
年-問-肢内容正誤
1R02s-46-3機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。
2H29-46-2機構は、直接融資業務において、高齢者の死亡時に一括償還をする方法により貸付金の償還を受けるときは、当該貸付金の貸付けのために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて、弁済の請求をしないことができる。
3H27-46-1機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。
4H24-46-3機構は、証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローンについて、借入金の元金の返済を債務者本人の死亡時に一括して行う高齢者向け返済特例制度を設けている。×
5H23-46-2機構は、証券化支援事業(保証型)において、高齢者が自ら居住する住宅に対してバリアフリー工事又は耐震改修工事を行う場合に、債務者本人の死亡時に一括して借入金の元金を返済する制度を設けている。×
6H21-46-4機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付けについて、毎月の返済を利息のみの支払とし、借入金の元金は債務者本人の死亡時に一括して返済する制度を設けている。

3 誤り

証券化支援業務(買取型)において、買取りの対象となる債権の住宅ローン金利は、原則として、全期間について定まっていなければなりません(住宅金融支援機構法13条1項1号、業務方法書3条5号)。
要求されているのは、「全期間について定まっていること」です。具体的な金利は、それぞれの金融機関が定めます。機構が定めるわけではありませんし、どの金融機関でも同一ということにはなりません。

■参照項目&類似過去問
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貸付利率(免除科目[01]2(1)③)
年-問-肢内容正誤
1R04-46-3証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの対象となる貸付債権の償還方法には、元利均等の方法であるものに加え、元金均等の方法であるものもある。
2R02s-46-2証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローン金利は、金融機関によって異なる場合がある。
3H29-46-3証券化支援業務(買取型)に係る貸付金の利率は、貸付けに必要な資金の調達に係る金利その他の事情を勘案して機構が定めるため、どの金融機関においても同一の利率が適用される。×
4H27-46-2証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの対象となる貸付債権は、償還方法が毎月払いの元利均等の方法であるものに加え、毎月払いの元金均等の方法であるものもある。
5H24-46-2証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローン金利は、金融機関によって異なる場合がある。
6H23-46-3機構は、証券化支援事業(買取型)において、民間金融機関が貸付ける長期・固定金利の住宅ローン債権を買取りの対象としている。
7H22-46-3証券化支援事業(買取型)の住宅ローン金利は全期間固定金利が適用され、どの取扱金融機関に申し込んでも必ず同ーの金利になる。×

4 正しい

証券化支援事業(買取型)において、買取り(譲受け)の対象となるのは、以下の要件を満たした債権です(住宅金融支援機構法13条1項1号、令5条1項)。

したがって、住宅の購入に付随する改良に必要な資金に関する貸付債権も、機構による買取りの対象となります。

■参照項目&類似過去問
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債権譲受けの対象となる貸付債権(免除科目[01]2(1)②)
年-問-肢内容正誤
住宅建設・購入のための貸付け
1R05-46-2機構は、証券化支援事業(買取型)において、新築住宅に対する貸付債権のみを買取りの対象としている。×
2R04-46-1機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金については、譲受けの対象としていない。×
3R02s-46-4証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金は含まれない。×
4R01-46-1機構は、証券化支援事業(買取型)において、中古住宅を購入するための貸付債権を買取りの対象としていない。×
5H30-46-1機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については、譲受けの対象としていない。
×
6H29-46-4証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金も含まれる。
7H26-46-2機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る貸付債権について、住宅の購入に付随するものであるか否かにかかわらず、譲受けの対象としている。×
8H25-46-1機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権については、譲受けの対象としていない。×
9H24-46-4機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の建設や新築住宅の購入に係る貸付債権のほか、中古住宅を購入するための貸付債権も買取りの対象としている。
10H22-46-1証券化支援事業(買取型)において、機構による買取りの対象となる貸付債権には、中古住宅の購入のための貸付債権も含まれる。
申込者本人又は親族が居住する住宅
1R03s-46-3機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。
2R03-46-1機購は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権を譲受けの対象としている。×
3R02-46-3機構は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については譲受けの対象としていない。
4H28-46-2機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。×
5H25-46-4機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。

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