2018/01/27 / 最終更新日 : 2018/04/12 家坂 圭一 【講義編】国土利用計画法 国土利用計画法[02]事後届出制 一定面積以上の土地につき売買等の契約をした場合、契約締結後2週間以内に届出を行う必要があります(事後届出制)。 届出が必要となる面積は、市街化区域内か、都市計画区域内か、によって異なります。 届出の要否に加えて、手続の流れや、勧告・助言など届出に対する都道府県知事のリアクションなどについても勉強しましょう。
2018/01/27 / 最終更新日 : 2018/04/12 家坂 圭一 【講義編】国土利用計画法 国土利用計画法[01]国土利用計画法のシステム 国土利用計画法というのは、地価高騰の防止や土地の利用目的の適正化を目的とする法律です。それらをチェックするため、一定規模以上の土地の売買等については、事後又は事前に届出が必要だったり、許可を要したりします。このようなシステムの全体像について確認しましょう。