宅建業法[03]免許の基準(欠格要件)
宅建業者の免許を取得しようといても、それが許されない人がいます。免許の基準、欠格要件という問題です。
破産者であるとか、刑罰を受けたとか、どのような事情があるときに、いつまで免許の取得が許されないのか、一つ一つ勉強していきましょう。
Contents
[Step.1]基本習得編講義
【動画講義を御覧になる方法】 | |
---|---|
DVD通信講座「基本習得編講座」(全16巻) | 16,000円(税別) |
ニコニコチャンネル | 1講義100円or月額1,500円(税別) |
[Step.2]実戦応用編講義
「一問一答式問題集」を解き、自己採点をしたうえで、解説講義を御覧ください。
【動画講義を御覧になる方法】 | |
---|---|
【必須資料】『一問一答式問題』(宅建業法) | |
DVD通信講座「実戦応用編講座」(全22巻) | 22,000円(税別) |
ニコニコチャンネル | 1講義100円or月額1,500円(税別) |
学習項目&過去の出題例
1.欠格要件の種類
(1).成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
宅建業法[03]1(1)
免許の欠格要件(破産者で復権を得ないもの)
免許の欠格要件(破産者で復権を得ないもの)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 22-27-1 | 復権から5年経過しない者が役員にいる法人は、免許が受けられない。 | × |
2 | 21-27-ア | 復権から5年経過しない個人は、免許が受けられない。 | × |
3 | 20-31-2 | 復権を得た者が役員に就任しても、免許が取り消されることはない。 | ◯ |
4 | 19-33-4 | 復権から5年経過しない者が役員にいる法人は、免許が受けられない。 | × |
5 | 16-31-4 | 復権から5年経過しない個人は、免許が受けられない。 | × |
6 | 12-30-3 | 復権から5年経過しない者が役員にいる法人は、免許が受けられない。 | × |
7 | 04-46-4 | 破産者は復権を得ない限り宅建業の免許を受けられないし、法人の役員になったときは、その法人が免許を取り消される。 | ◯ |
(2).過去の免許取消し
①一定事由による取消し
- (a). 不正の手段により免許を受けたとき
- (b). 業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき
- (c). 業務停止処分に違反したとき
宅建業法[03]1(2)
免許の欠格要件(過去の免許取消し)
免許の欠格要件(過去の免許取消し)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-27-4 | 宅建業者の取締役が、暴力団員に該当するため免許は取り消された後、その取締役が退任したとしても、免許取消日から5年経過しなければ、再び免許を受けることができない。 | × |
2 | 23-27-1 | 他の役員の犯罪行為を理由に免許取消しされた法人の役員→この者を役員とする法人は免許を受けることができる。 | ◯ |
3 | 19-33-3 | 業務停止処分に違反して免許取消しされてから5年を経過していない法人→免許を受けることができない。 | ◯ |
4 | 18-30-2 | 不正手段で免許を取得したとして免許取消しされた会社の役員で、聴聞公示の日の30日前に退任→5年経過しないと免許を受けることができない。 | ◯ |
5 | 16-31-3 | 名義貸しの情状が特に重いとして免許取消された個人→5年経過しないと免許を受けることができない。 | ◯ |
6 | 12-30-2 | 不正手段で免許を取得したとして免許取消しされてから5年を経過していない個人→この者を政令で定める使用人とする法人は、免許を受けることができない。 | ◯ |
7 | 05-36-4 | 業務停止処分に該当し情状が特に重いとして免許取消しされた時点の代表取締役→この者を取締役とする法人は、免許を受けることができる。 | × |
8 | 03-39-ア | 破産を理由に免許を取り消された会社の役員→この者を政令で定める使用人とする法人は、免許を受けることができる。 | ◯ |
9 | 01-39-4 | 不正手段で免許を取得したとして免許取消しされた会社の役員で、聴聞公示の日の30日前に退任→免許を受けることができる。 | × |
②禁止期間
5年間
③取消処分前に廃業
宅建業法[03]1(2)③
免許の欠格要件(取消処分前に廃業した場合)
免許の欠格要件(取消処分前に廃業した場合)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 21-27-ウ | 業務停止に先立つ聴聞が公示された日から処分決定の日までの間に廃業届出→届出から5年経たないと免許が受けられない。 | × |
2 | 18-30-4 | 業務停止に先立つ聴聞が公示された日から処分決定の日までの間に廃業届出→届出から5年経たないと免許が受けられない。 | × |
3 | 08-37-3 | 不正手段により宅建業の免許を受けたとして免許取消処分の聴聞を受けた後、処分前に、相当の理由なく宅建業を廃止した旨の届出をしたが、その届出の日から5年を経過していない者は、免許を受けられる。 | × |
4 | 01-39-2 | 業務停止に先立つ聴聞が公示された日から処分決定の日までの間に廃業届出→届出から5年経たないと免許が受けられない。 | × |
関連過去問(免許取消処分の前に合併した法人の役員) | |||
1 | 27-27-1 | A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 | ◯ |
④取消し・廃業前に辞任した役員
(3).刑罰を受けた者
①刑罰の種類と欠格要件
宅建業法[03]1(3)①
免許の欠格要件(禁錮以上の刑)
宅建業法[03]1(3)②
免許の欠格要件(拘留・科料刑)
免許の欠格要件(禁錮以上の刑)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 25-43-3 | 政令で定める使用人が、懲役刑に処せられ、刑執行終了から5年経過していない場合、法人は免許を受けることができる。 | × |
2 | 08-37-1 | 支店の代表者が、傷害罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間を満了したが、満了日から5年経過していない→免許を受けられる。 | ◯ |
3 | 03-39-ウ | 取締役が、3年前に詐欺罪で1年の懲役刑→免許を受けられる。 | × |
4 | 03-39-エ | 取締役が、横領罪により懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間が満了してから1年を経過→免許を受けられる。 | ◯ |
5 | 01-39-3 | 取締役が、贈賄罪により懲役1年、執行猶予3年の刑に処せられ、執行猶予期間が満了していない→免許を受けられる。 | × |
免許の欠格要件(拘留・科料刑)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 24-26-3 | 暴行罪で拘留刑→免許を受けられない | × |
2 | 24-26-4 | 過失傷害罪で科料刑→免許を受けられない | × |
3 | 22-27-4 | 道交法違反で科料刑→免許を受けられない | × |
4 | 20-31-3 | 現場助勢罪で科料刑→免許を受けられない | × |
②罰金刑
宅建業法[03]1(3)②
免許の欠格要件(罰金刑)
宅建業法[03]1(3)②
免許の欠格要件(暴行罪)
免許の欠格要件(罰金刑)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 25-26-1 | 代表取締役が、道路交通法違反で罰金刑→免許を取り消されることはない。 | ◯ |
2 | 25-26-2 | 支店代表者である使用人が、背任罪で罰金刑→免許を取り消されることはない。 | × |
3 | 25-26-3 | 非常勤役員が、凶器準備集合・結集罪で罰金刑→免許を取り消されることはない。 | × |
4 | 24-26-2 | 非常勤役員が、傷害現場助勢罪で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
5 | 23-27-2 | 役員が、詐欺罪で罰金刑→免許を受けられない。 | × |
6 | 22-27-2 | 役員が、業法違反で罰金刑→免許を受けられない。 | ◯ |
7 | 21-27-イ | 取締役が、業法違反で罰金刑→免許を受けられない。 | ◯ |
8 | 19-33-2 | 取締役が、過失傷害罪で罰金刑→免許を取り消される。 | × |
9 | 17-31-2 | 取締役が、贈賄罪で罰金刑→免許を受けられない。 | × |
10 | 17-31-4 | 取締役が、暴行罪で罰金刑→免許を取り消される。 | ◯ |
11 | 16-31-1 | 政令で定める使用人が、背任罪で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
12 | 15-31-1 | 役員が、私文書偽造罪で罰金刑→免許を受けられない。 | × |
13 | 15-31-3 | 役員が、業法違反で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
14 | 15-31-4 | 役員が、傷害罪で罰金刑→免許を受けられない。 | ◯ |
15 | 10-31-2 | 取締役と同等の支配力を有する非常勤顧問が、背任罪で罰金刑→免許が取り消されることはない。 | × |
16 | 09-33-4 | 役員が、過失傷害罪で罰金刑→免許を取り消される。 | × |
17 | 08-37-2 | 代表取締役が、暴行罪で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
18 | 08-37-4 | 非常勤取締役が、脅迫罪で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
19 | 06-35-4 | 代表取締役が、道交法違反で罰金刑→免許を受けられない。 | × |
20 | 06-50-1 | 役員が、業法違反で罰金刑→免許を取り消される。 | ◯ |
21 | 05-36-1 | 取締役が、業務妨害罪で罰金刑→免許を受けられる。 | ◯ |
22 | 03-39-イ | 代表取締役が、業務上過失致傷罪で罰金刑→免許を受けられる。 | ◯ |
23 | 02-44-ア | 取締役が、傷害罪で罰金刑→免許を取り消される。 | ◯ |
24 | 01-39-1 | 未成年者で成年者と同一の能力がなく、法定代理人が背任罪で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
免許の欠格要件(暴行罪)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 24-26-3 | 暴行罪で拘留刑→免許を受けられない | × |
2 | 17-31-4 | 暴行罪で罰金刑→免許を取り消される | ◯ |
3 | 08-37-2 | 暴行罪で罰金刑→免許を受けられる | × |
③禁止期間
刑の執行終了から5年間
④執行猶予付判決の場合
宅建業法[03]1(3)④
免許の欠格要件(執行猶予付判決の場合)
免許の欠格要件(執行猶予付判決の場合)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 25-26-4 | 宅建業者の代表取締役が、懲役刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、宅建業者の免許は取り消されることはない。 | × |
2 | 24-26-1 | 期間満了から5年経過しなくても免許を受けられる。 | ◯ |
3 | 22-27-3 | 期間満了から5年経過しないと免許を受けられない。 | × |
4 | 20-31-1 | 執行猶予期間中の者を役員にすることは免許取消事由にならない。 | × |
5 | 20-31-4 | 期間満了から5年経過しないと免許を受けられない。 | × |
6 | 18-30-1 | 期間満了から5年経過しないと免許を受けられない。 | × |
7 | 17-31-1 | 執行猶予付懲役刑に処せられた取締役が退任した後であっても、その執行猶予期間が満了するまでは、免許を受けられない。 | × |
8 | 17-31-3 | 期間満了から5年経過しないと免許を受けられない。 | × |
9 | 16-31-2 | 期間満了から5年経過しないと免許を受けられない。 | × |
10 | 15-31-2 | 執行猶予期間中であっても免許を受けることができる。 | × |
11 | 10-31-1 | 取締役が執行猶予付懲役刑に処せられたとしても、免許を取り消されることはない。 | × |
12 | 08-37-1 | 期間満了から5年経過しなくても免許を受けられる。 | ◯ |
13 | 03-39-エ | 期間満了から1年経過していれば免許を受けられる。 | ◯ |
14 | 01-39-3 | 執行猶予期間中であっても免許を受けることができる。 | × |
関連過去問(欠格要件:判決確定前) | |||
1 | 18-30-3 | 取締役が、私文書偽造罪を犯し、地方裁判所で懲役2年の判決を言い渡されたが、現在、高等裁判所に控訴中である場合、その会社は免許を受けることができない。 | × |
(4).その他の欠格要件
①暴力団員等
★過去の出題例★
宅建業法[03]1(4)①
免許の欠格要件(暴力団員等)
免許の欠格要件(暴力団員等)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-27-4 | 宅建業者の取締役が、暴力団員に該当するため免許は取り消された後、その取締役が退任したとしても、免許取消日から5年経過しなければ、再び免許を受けることができない | × |
2 | 23-27-3 | 役員のうちに指定暴力団の構成員がいる場合→免許を受けられない | ◯ |
3 | 05-36-3 | 社長より支配力が大きい相談役が指定暴力団の構成員→免許を受けられる | × |
②5年以内に不正又は著しく不当な行為をした者
③不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな者
★過去の出題例★
宅建業法[03]1(4)③
免許の欠格要件(不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな者)
免許の欠格要件(不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな者)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 25-43-4 | 宅建業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、宅建業法に違反し罰金刑に処せられていなくても、免許を受けられない | ◯ |
2 | 05-36-2 | 政令で定める使用人が、3年前に、土地の投機的取引に関連して、国土利用計画法第23条の届出をせず、かつ、無免許で宅地の売買を数回行った場合→免許を受けられる | × |
④専任の宅建士を揃えられない者
2.欠格要件のチェック範囲
①個人業者と法人業者
②「役員」の意味
取締役・執行役
同等以上の支配力を有する者(黒幕)
(相談役、顧問、大株主など)
★過去の出題例★
宅建業法[03]2②
免許の欠格要件(「役員」の意味)
免許の欠格要件(「役員」の意味)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 25-26-3 | 非常勤役員が、凶器準備集合・結集罪で罰金刑→免許を取り消されることはない | × |
2 | 24-26-2 | 非常勤役員が、現場助勢罪で罰金刑→免許を受けられる | × |
3 | 10-31-2 | 取締役と同等の支配力を有する非常勤顧問が、背任罪で罰金刑→免許が取り消されることはない | × |
4 | 05-36-3 | 相談役が指定暴力団の構成員であり、社長よりも支配力が大きい→免許を受けられる | × |
5 | 08-37-4 | 非常勤取締役が、脅迫罪で罰金刑→免許を受けられる | × |
③「政令で定める使用人」の意味
宅建業に関する事務所の代表者
(支配人、支店長、支店代表者など)
★過去の出題例★
宅建業法[03]2③
免許の欠格要件(「政令で定める使用人」の意味)
免許の欠格要件(「政令で定める使用人」の意味)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-27-2 | 政令で定める使用人が威力業務妨害罪で懲役1年・執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間を満了していない場合、宅建業者の免許を受けることはできない。 | ◯ |
2 | 25-26-2 | 支店代表者である使用人が、背任罪で罰金刑→免許を取り消されることはない。 | × |
3 | 25-43-3 | 政令で定める使用人が、懲役刑に処せられ、刑執行終了から5年経過していない場合、法人は免許を受けることができる。 | × |
4 | 10-31-3 | 宅建業者の従業者で、役員又は政令で定める使用人ではないが、専任の宅建士である者が、詐欺罪で懲役刑に処せられたとしても、宅建業者の免許が取り消されることはない。 | ◯ |
5 | 08-37-1 | 支店の代表者が、刑法の傷害罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない会社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
④未成年者のケース
未成年者=制限行為能力者
→契約などには法定代理人の代理・同意が必要
→法定代理人も審査の対象
★過去の出題例★
宅建業法[03]2④
免許の欠格要件(未成年者のケース)
免許の欠格要件(未成年者のケース)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-27-3 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人が背任罪で罰金刑に処せられた場合、刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、その未成年者は免許を受けることができない。 | ◯ |
2 | 21-27-エ | 成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、法定代理人が禁鋼以上の刑に処せられ、刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けられない。 | × |
3 | 01-39-1 | 未成年者で、営業に関し、成年者と同一の能力がなく、かつ、その法定代理人が、背任罪で罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日から5年を経過していない者は、免許を受けられる。 | × |
過去問徹底!スリー・ステップ教材の御案内
過去問の徹底分析から生み出された、「楽に」「確実に」合格するための教材。それが当社のスリー・ステップ学習教材です。
この教材は、学習の進行を三段階(スリー・ステップ)に分け、御自分に合った段階からスタートできるように設計されています。
[Step.1]基本習得編
学習の最初の段階、正しい知識を分かりやすい流れの中で学んでいく段階です。ここでは、DVDの講義を見て、合格に必要な基本知識を習得します。
[Step.2]実戦応用編
最初に一問一答式の問題集を解き、その後に解説講義を見ます。これにより、「Step.1で勉強した基礎知識が実際の本試験ではどのように出題されるか」、「選択肢の◯×を決める基準は何か」を身に付けます。
[Step.3]過去問演習編
年度別の本試験過去問を解き、その後に解説講義を見ます。学習の総仕上げとして、基本知識や解法テクニックを一層確実に、そして本試験で使えるレベルに仕上げます。
この教材は、学習の進行を三段階(スリー・ステップ)に分け、御自分に合った段階からスタートできるように設計されています。
[Step.1]基本習得編
学習の最初の段階、正しい知識を分かりやすい流れの中で学んでいく段階です。ここでは、DVDの講義を見て、合格に必要な基本知識を習得します。
[Step.2]実戦応用編
最初に一問一答式の問題集を解き、その後に解説講義を見ます。これにより、「Step.1で勉強した基礎知識が実際の本試験ではどのように出題されるか」、「選択肢の◯×を決める基準は何か」を身に付けます。
[Step.3]過去問演習編
年度別の本試験過去問を解き、その後に解説講義を見ます。学習の総仕上げとして、基本知識や解法テクニックを一層確実に、そして本試験で使えるレベルに仕上げます。