■講義編■区画整理法[03]換地計画

換地計画には、換地・清算金・保留地を定めます。ただし、宅地所有者の申出・同意があれば、換地を定めないことも可能です。また、公共施設用地など特別の宅地については、位置・地積などについて、特別の考慮をすることができます。

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1.定める内容

(1).換地
①換地照応の原則

換地と従前の宅地の間で、位置・地積・土質・水利・利用状況・環境等が照応するように定めなければならない。

②【例外】所有者の同意により換地を定めない場合

宅地所有者の申出・同意あり
→換地を定めないことができる

宅地の使用収益権者があるときは、その者の同意も必要
★過去の出題例★

所有者の同意により換地を定めない場合(区画整理法[03]1(1)②)
年-問-肢内容正誤
1H26-20-1施行者は、宅地の所有者の申出又は同意があった場合においては、その宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に補償をすれば、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。×
③【例外】特別の宅地に関する措置

公共施設用地など特別の宅地
→位置・地積などについて、特別の考慮が可能
★過去の出題例★

特別の宅地に関する措置(区画整理法[03]1(1)③)
年-問-肢内容正誤
1H23-21-2公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。
2H17-23-4公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。
(2).清算金

換地に関し、不均衡が生じた場合
→清算金の徴収・交付により調整
★過去の出題例★

清算金(区画整理法[03]1(2))
年-問-肢内容正誤
1R05-20-1換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
2R04-20-4清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の換地所有者との間に確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。
3R02s-20-2施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。×
4H20-23-2土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、仮清算金を徴収し、又は交付することができる。
5H03-26-4換地計画において定められた清算金は、換地処分に係る公告があった日の翌日において確定する。
6H01-26-4施行者は、清算金の徴収及び交付の完了後、遅滞なく、換地処分を行わなければならない。×
(3).保留地
①保留地とは

土地区画整理事業の施行の費用に充てるなどの目的で、換地として定めない土地

②保留地の定め

公的施行の場合、土地区画整理審議会の同意が必要
★過去の出題例★

保留地(区画整理法[03]1(3)①②)
年-問-肢内容正誤
①保留地とは
1H24-21-3土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
2H23-21-3区画整理会社が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
3H02-27-3保留地を購入した者は、土地区画整理事業の施行者の承諾を得ることなく、当該保留地において建築物の新築を行うことができる。
②保留地の定め
1H25-20-3個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。×
③保留地の帰属

換地処分の公告日翌日に
施行者が取得
★過去の出題例★

保留地の帰属(区画整理法[03]1(3)③)
年-問-肢内容正誤
1H27-20-3換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
2H18-24-4組合施行の土地区画整理事業において、定款に特別の定めがある場合には、換地計画において、保留地の取得を希望する宅地建物取引業者に当該保留地に係る所有権が帰属するよう定めることができる。×
3H10-23-2土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画において保留地が定められた場合、当該保留地は、換地処分の公告のあった日の翌日においてすべて土地区画整理組合が取得する。
4H04-27-4組合施行事業における保留地は、換地処分の公告のあった日の翌日に、各組合員が、従前の宅地に係る権利の価額に応じて取得する。×
5H01-26-1土地区画整理組合が施行する事業における保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に、都道府県が取得する。×

2.定める手続


★過去の出題例★

換地計画を定める手続(区画整理法[03]2)
年-問-肢内容正誤
1R03s-20-4市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使する。
2R01-20-2施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
3R01-20-3個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
4H26-20-2施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について市町村長の認可を受けなければならない。×
5H25-20-3個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。×
6H21-21-3土地区画整理事業の施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について都道府県知事及び市町村長の認可を受けなければならない。×
7H11-23-2個人施行者が換地計画を定めようとする場合において、その内容が事業計画の内容と抵触するときは、当該個人施行者は、換地計画の認可を受けることができない。
8H07-27-4地方公共団体施行の場合、施行者は、縦覧に供すべき換地計画を作成しようとするとき及び縦覧に供した換地計画に対する意見書の内容を審査するときは土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。

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