■講義編■免除科目[01]住宅金融支援機構
住宅金融支援機構のメインの業務は、民間金融機関の住宅ローン融資を支援することです。具体的には、証券化支援業務(買取型・保証型)を行っています。
民間金融機関で融資を行うことが困難な分野に限っては、機構が債務者に対して、直接融資業務を行うこともあります。
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Contents
1.住宅金融支援機構
(1).住宅金融支援機構とは
①(旧)住宅金融公庫のイメージ
②住宅金融支援機構のイメージ
(2).機構の業務
2.証券化支援業務
(1).買取型
①買取型のイメージ
MBS(Mortgage Backed Security)=資産担保証券
★過去の出題例★
買取型のイメージ(免除科目[01]2(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-46-4 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、MBS(資産担保証券)を発行することにより、債券市場(投資家)から資金を調達している。 | ◯ |
2 | R02-46-1 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、金融機関から買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行している。 | ◯ |
3 | H30-46-3 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、MBS(資産担保証券)を発行することにより、債券市場(投資家)から資金を調達している。 | ◯ |
4 | H27-46-3 | 証券化支援事業(買取型)において、機構は、いずれの金融機関に対しても、譲り受けた貸付債権に係る元金及び利息の回収その他回収に関する業務を委託することができない。 | × |
5 | H24-46-1 | 機構は、証券化支援事業(買取型) において、民間金融機関から買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行している。 | ◯ |
6 | H22-46-2 | 証券化支援事業(買取型)において、銀行、保険会社、農業協同組合、信用金庫、信用組合などが貸し付けた住宅ローンの債権を買い取ることができる。 | ◯ |
7 | H22-46-4 | 証券化支援事業(買取型)において、機構は買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行することにより、債券市場(投資家)から資金を調達している。 | ◯ |
②債権譲受けの対象となる貸付債権
債権譲受けの対象となる貸付債権(免除科目[01]2(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
住宅建設・購入のための貸付け | |||
1 | R05-46-2 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、新築住宅に対する貸付債権のみを買取りの対象としている。 | × |
2 | R04-46-1 | 機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金については、譲受けの対象としていない。 | × |
3 | R02s-46-4 | 証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金は含まれない。 | × |
4 | R01-46-1 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、中古住宅を購入するための貸付債権を買取りの対象としていない。 | × |
5 | H30-46-1 | 機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については、譲受けの対象としていない。 | × |
6 | H29-46-4 | 証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金も含まれる。 | ◯ |
7 | H26-46-2 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る貸付債権について、住宅の購入に付随するものであるか否かにかかわらず、譲受けの対象としている。 | × |
8 | H25-46-1 | 機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権については、譲受けの対象としていない。 | × |
9 | H24-46-4 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の建設や新築住宅の購入に係る貸付債権のほか、中古住宅を購入するための貸付債権も買取りの対象としている。 | ◯ |
10 | H22-46-1 | 証券化支援事業(買取型)において、機構による買取りの対象となる貸付債権には、中古住宅の購入のための貸付債権も含まれる。 | ◯ |
申込者本人又は親族が居住する住宅 | |||
1 | R03s-46-3 | 機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。 | ◯ |
2 | R03-46-1 | 機購は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権を譲受けの対象としている。 | × |
3 | R02-46-3 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については譲受けの対象としていない。 | ◯ |
4 | H28-46-2 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。 | × |
5 | H25-46-4 | 機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。 | ◯ |
③貸付利率
(a).長期・固定金利
(b).利率は、金融機関により異なる
(c).元利均等方式・元金均等方式のいずれも◯
★過去の出題例★
貸付利率(免除科目[01]2(1)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-46-3 | 証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの対象となる貸付債権の償還方法には、元利均等の方法であるものに加え、元金均等の方法であるものもある。 | ◯ |
2 | R02s-46-2 | 証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローン金利は、金融機関によって異なる場合がある。 | ◯ |
3 | H29-46-3 | 証券化支援業務(買取型)に係る貸付金の利率は、貸付けに必要な資金の調達に係る金利その他の事情を勘案して機構が定めるため、どの金融機関においても同一の利率が適用される。 | × |
4 | H27-46-2 | 証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの対象となる貸付債権は、償還方法が毎月払いの元利均等の方法であるものに加え、毎月払いの元金均等の方法であるものもある。 | ◯ |
5 | H24-46-2 | 証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローン金利は、金融機関によって異なる場合がある。 | ◯ |
6 | H23-46-3 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、民間金融機関が貸付ける長期・固定金利の住宅ローン債権を買取りの対象としている。 | ◯ |
7 | H22-46-3 | 証券化支援事業(買取型)の住宅ローン金利は全期間固定金利が適用され、どの取扱金融機関に申し込んでも必ず同ーの金利になる。 | × |
④優良住宅取得支援制度
バリアフリー性、省エネルギー性、耐震性、耐久性・可変性に優れた住宅が対象
一定期間利率を引下げ
★過去の出題例★
優良住宅取得支援制度(免除科目[01]2(1)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-46-3 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)及び省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性に優れた住宅を取得する場合に、貸付金の利率を一定期間引き下げる制度を実施している。 | ◯ |
2 | R03-46-3 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、省エネルギー性に優れた住宅を取得する場合について、貸付金の利率を一定期間引き下げる制度を設けている。 | ◯ |
3 | R01-46-2 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、バリアフリー性、省エネルギー性、耐震性又は耐久性・可変性に優れた住宅を取得する場合に、貸付金の利率を一定期間引き下げる制度を実施している。 | ◯ |
4 | H28-46-3 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、バリアフリー性、省エネルギー性、耐震性、耐久性・可変性に優れた住宅を取得する場合に、貸付金の利率を一定期間引き下げる制度を実施している。 | ◯ |
5 | H23-46-1 | 機構は、バリアフリー性、省エネルギー性、耐震性、耐久性・可変性に優れた住宅において、優良住宅取得支援制度を設けている。 | ◯ |
(2).保証型
証券化支援事業(保証型)(免除科目[01]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-46-2 | 機構は、証券化支援事業(保証型)において、高齢者が自ら居住する住宅に対してバリアフリー工事又は耐震改修工事を行う場合に、債務者本人の死亡時に一括して借入金の元金を返済する制度を設けている。 | × |
2 | 21-46-2 | 機構は、民間金融機関が貸し付けた長期・固定金利の住宅ローンについて、民間保証会社の保証を付すことを条件に、その住宅ローンを担保として発行された債券等の元利払いを保証する証券化支援事業(保証型)を行っている。 | × |
3.直接融資業務
(1).直接融資ができるケース
直接融資業務(免除科目[01]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1.災害復興 | |||
1 | R03s-46-2 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | R01-46-4 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
3 | H25-46-2 | 機構は、災害により、住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
4 | H20-46-2 | 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。 | ◯ |
2.災害予防 | |||
1 | R02s-46-1 | 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | H26-46-1 | 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
3.合理的土地利用 | |||
1 | R03-46-2 | 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | H26-46-4 | 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
4.マンション改良 | |||
1 | R05-46-4 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | R03s-46-4 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
3 | R01-46-3 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
4 | H28-46-4 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
5.子育て家庭・高齢者家庭向け賃貸住宅 | |||
1 | R05-46-1 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭(単身の世帯を含む。)に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | R03s-46-1 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っていない。 | × |
3 | H28-46-1 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設又は改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
4 | H20-46-2 | 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。 | ◯ |
5 | H19-46-2 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行う。 | ◯ |
6.高齢者家庭住宅のリフォーム | |||
1 | H30-46-4 | 機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | H26-46-3 | 機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
8.財形住宅貸付業務 | |||
1 | H20-46-2 | 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。 | ◯ |
2 | H19-46-3 | 機構は、事業主又は事業主団体から独立行政法人勤労者退職金共済機構の行う転貸貸付に係る住宅資金の貸付けを受けることができない勤労者に対し、財形住宅貸付業務を行う。 | ◯ |
(2).高齢者向け返済特例制度
高齢者のバリアフリー工事・耐震改修工事に関する借入金を機構が直接融資する場合
毎月の返済は利息のみ、元金は死亡時一括返済
★過去の出題例★
高齢者向け返済特例制度(免除科目[01]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-46-3 | 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。 | ◯ |
2 | H29-46-2 | 機構は、直接融資業務において、高齢者の死亡時に一括償還をする方法により貸付金の償還を受けるときは、当該貸付金の貸付けのために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて、弁済の請求をしないことができる。 | ◯ |
3 | H27-46-1 | 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。 | ◯ |
4 | H24-46-3 | 機構は、証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローンについて、借入金の元金の返済を債務者本人の死亡時に一括して行う高齢者向け返済特例制度を設けている。 | × |
5 | H23-46-2 | 機構は、証券化支援事業(保証型)において、高齢者が自ら居住する住宅に対してバリアフリー工事又は耐震改修工事を行う場合に、債務者本人の死亡時に一括して借入金の元金を返済する制度を設けている。 | × |
6 | H21-46-4 | 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付けについて、毎月の返済を利息のみの支払とし、借入金の元金は債務者本人の死亡時に一括して返済する制度を設けている。 | ◯ |
(3).貸付の条件の変更等
元利金の支払いが著しく困難になった場合
- 貸付条件の変更
- 支払方法の変更
- 据置期間の設定
- 償還期間の延長
貸付けの条件の変更等(免除科目[01]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-46-4 | 機構は、経済事情の変動に伴い、貸付けを受けた者の住宅ローンの元利金の支払が著しく困難になった場合に、償還期間の延長等の貸付条件の変更を行っている。 | ◯ |
2 | R02-46-2 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金については、元金据置期間を設けることができない。 | × |
3 | H27-46-4 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。 | ◯ |
4 | H23-46-4 | 機構は、経済情勢の著しい変動に伴い、住宅ローンの元利金の支払いが著しく困難となった場合に、償還期間の延長等の貸付条件の変更を行っている。 | ◯ |
5 | H21-46-3 | 機構は、貸付けを受けた者が経済事情の著しい変動に伴い、元利金の支払が著しく困難となった場合には、一定の貸付条件の変更又は元利金の支払方法の変更をすることができる。 | ◯ |
6 | H20-46-4 | 機構は、貸付けを受けた者が景況の悪化や消費者物価の上昇により元利金の支払が困難になった場合には、元利金の支払の免除をすることができる。 | × |
4.その他の業務
(1).住宅融資保険業務
住宅融資保険業務(免除科目[01]4(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H30-46-2 | 機構は、金融機関による住宅資金の供給を支援するため、金融機関が貸し付けた住宅ローンについて、住宅融資保険を引き受けている。 | ◯ |
2 | H21-46-1 | 機構は、民間金融機関が貸し付けた住宅ローンについて、住宅融資保険を引き受けることにより、民間金融機関による住宅資金の供給を支援している。 | ◯ |
3 | H20-46-1 | 機構は、民間金融機関により貸付けを受けた住宅ローン債務者の債務不履行により元利金を回収することができなかったことで生じる損害をてん補する住宅融資保険を引き受けている。 | ◯ |
(2).情報提供・相談業務
①対象者
・住宅の建設等(建設・購入・改良・移転)をしようとする者
・住宅の建設等に関する事業を行う者
②機構の行為
・情報の提供
・相談
・その他の援助
★過去の出題例★
情報提供・相談業務(免除科目[01]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H19-46-1 | 機構は、住宅の建設、購入、改良若しくは移転(以下この問において「建設等」という。)をしようとする者又は住宅の建設等に関する事業を行う者に対し、必要な資金の調達又は良質な住宅の設計若しくは建設等に関する情報の提供、相談その他の援助を業務として行う。 | ◯ |
(3).団体信用生命保険業務
利用者が死亡したり、重度障害となった場合に
保険金を債務の弁済にあてる制度
★過去の出題例★
団体信用生命保険業務(免除科目[01]4(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-46-2 | 機構は、団体信用生命保険業務において、貸付けを受けた者が死亡した場合のみならず、重度障害となった場合においても、支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。 | ◯ |
2 | R02-46-4 | 機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険を業務として行っている。 | ◯ |
3 | H29-46-1 | 機構は、団体信用生命保険業務として、貸付けを受けた者が死亡した場合のみならず、重度障害となった場合においても、支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。 | ◯ |
4 | H25-46-3 | 機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険に関する業務を行っている。 | ◯ |
5 | H20-46-3 | 機構は、あらかじめ貸付けを受けた者と一定の契約を締結し、その者が死亡した場合に支払われる生命保険金を当該貸付に係る債務の弁済に充てる団体信用生命保険を業務として行っている。 | ◯ |
[Step.2]一問一答式実戦応用編講座
実戦応用編では、選択肢単位に分解・整理した過去問を実際に解き、その後に、(1)基本知識の確認、(2)正誤を見極める方法、の講義を視聴します。この繰返しにより、「本試験でどんなヒッカケが出るのか?」「どうやってヒッカケを乗り越えるのか?」という実戦対応能力を身につけます。
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