■講義編■税・鑑定[06]所得税
不動産を譲渡した場合に譲渡所得が発生していれば、国に対して所得税を納付しなければなりません。課税標準は譲渡所得ですが、居住用財産譲渡に関する3,000万円特別控除など、控除のシステムがあります。また、税率は、所有期間5年超の場合で15%、その他の場合は30%です。税率についても、 居住用財産譲渡の軽減税率という特例があります。
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Contents
1.OUTLINE
2.課税標準
(1).原則
譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用)
(2).居住用財産譲渡の3,000万円特別控除
①.適用要件
②.適用要件ではないもの
×所有期間の長短
(3).収用等の5,000万円特別控除
適用要件ではないもの
×所有期間の長短
3.税率
(1).原則
(2).居住用財産譲渡の軽減税率
①適用要件1(3,000万円特別控除と共通のもの)
②適用要件2(3,000万円特別控除と異なるもの)
譲渡年の1月1日時点で、所有期間が10年超
③軽減税率
(3).優良住宅地造成等のための譲渡の軽減税率
4.居住用財産の買換え特例
(1).買換え特例の仕組み
(2).譲渡資産・買換資産の要件
(3).収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
5.重複適用の可否
6.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失に関する損益通算・繰越控除
7.住宅ローン控除
(1).仕組み
住宅ローンを利用して住宅を取得した場合、借入金の年末残高(上限あり)のうち一定割合(控除率)を、入居年から一定期間(控除期間)に渡って、所得税から控除
(2).適用要件
①対象者
- 年間所得が2,000 万円以下
- 償還期間10年以上のローン
②住宅
(3).他の制度との重複適用
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