宅建業者に対する免許取消処分の実例
東京都知事による免許取消処分
先日、兵庫県知事による業務停止処分の実例について記事を書きました。
■宅建業者に対する業務停止処分の実例
今回は、東京都知事による免許取消処分の実例を紹介しましょう。
■宅地建物取引業者に対する行政処分について(東京都のサイト)
免許取消しまでの経緯
そもそも、この宅建業者(「A」と呼びます。)には、専任取引士が不在という疑いがありました。それに関し、都知事が報告を求めたのですが、Aは、出頭しません。これを理由に、Aは、業務停止処分(業務の全部停止15日間)を受けています。
処分の後、都知事は、再び、Aに対して報告のための来庁を求めますが、今回も来庁しません。
前回同様、業務停止処分を科すことも考えられます。しかし、同じことを繰り返しているのですから、今度は、「情状が特に重い」と判断されても仕方がありません。
これを理由に、Aは、免許を取り消されたわけです。
違反事実 | 業法の条文 | テキスト項目 | |
平成28年10月~平成29年2月 | 計3回にわたり、報告を要求される。 | 72条1項 | [22]監督4(1) |
平成29年6月29日 | 報告命令に從わなかったため、業務停止処分を受ける。 | 65条2項 | [22]監督2(2)② |
平成29年10月 | 計2回にわたり、報告を要求される。 | 72条1項 | [22]監督4(1) |
平成30年1月17日 | 業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いとして、免許取消処分を受ける。 | 66条1項 | [22]監督2(3)② |
講義編では
【講義編】宅建業法[22]監督
という項目で勉強しました。
参照条文
宅建業法72条1項
国土交通大臣は、宅地建物取引業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
同法65条2項4号
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(一~三号略)
四 この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
(以下、略)
同法66条1項9号
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
(一~八号略)
九 前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
(以下、略)
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