【宅建過去問】(平成01年問23)建築基準法(建築確認)
都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ6mの一戸建ての住宅の建築等に関する次の記述のうち、建築基準法上誤っているものはどれか。
- 大規模の模様替をしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。
- 新築をする場合、検査済証の交付を受けた後でなければ使用してはならない。
- 防火地域内においては、耐火建築物等としない限り、建築することができない。
- 共同住宅に用途変更をする場合、建築確認を受ける必要がある。
正解:2
はじめに
建築確認が必要になるのは、以下のケースです(建築基準法6条1項)。
木造建築物は、以下の要件に該当する場合には「大規模建築物」と扱われます(同項2号)。
しかし、本問の建築物は、これらに該当しません。
「都市計画区域内」の建築物ですから、「一般建築物」として考えることになります。
1 正しい
「一般建築物」については、大規模修繕・模様替にあたり、建築確認を受ける必要はありません。
■類似過去問
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建築確認:都市計画区域・準都市計画区域内(建築基準法[09]2(2))
建築確認:木造建築物(建築基準法[09]2(1)②)
建築確認:大規模修繕・模様替(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 21-18-ア | 準都市計画区域内/木造/2階建ての建築物を建築→建築確認は不要。 | × |
2 | 07-23-4 | 都市計画区域内において建築物を新築する場合、建築物の用途・構造・規模にかかわらず、建築確認が必要。 | ◯ |
3 | 03-21-1 | 都市計画区域内/木造/2階建て/延べ面積90m2の共同住宅を新築→建築確認は不要。 | × |
4 | 03-21-3 | 都市計画区域内/鉄筋コンクリート造/1階建て/延べ面積50m2の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ |
5 | 02-21-3 | 都市計画区域内/延べ面積が10m2の倉庫を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
6 | 01-23-1 | 都市計画区域内/木造/2階建て/延べ面積が300㎡/高さ6mの戸建住宅を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-18-2 | 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。 | × |
2 | 27-17-2 | 都市計画区域外/木造/3階建て/高さ12mの建築物を建築→建築確認が必要。 | ◯ |
3 | 22-18-1 | 3階建て、延べ面積600m2、高さ10mの建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。 | × |
4 | 21-18-ア | 準都市計画区域内/木造/2階建て建築物を建築→建築確認は不要。 | × |
5 | 16-21-2 | 木造/3階建/延べ面積500m2/高さ15mの戸建住宅を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
6 | 11-20-1 | 木造/3階建/延べ面積が300m2の建築物を建築→建築確認が必要。 | ◯ |
7 | 10-20-1 | 木造/3階建/高さ13mの住宅を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
8 | 08-23-1 | 木造/3階建/延べ面積300m2の住宅を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
9 | 07-23-1 | 地上2階地下1階建で、延べ面積200㎡の木造住宅を改築しようとする場合、改築部分の床面積が20㎡であるときは、建築確認が必要。 | ◯ |
10 | 04-21-1 | 木造/3階建/延べ面積400m2/高さ12mの戸建住宅の新築→建築確認は不要。 | × |
11 | 03-21-1 | 都市計画区域内/木造/2階建て/延べ面積90m2の共同住宅を新築→建築確認は不要。 | × |
12 | 03-21-2 | 木造/1階建て/床面積250㎡のバーを改築→建築確認は不要。 | × |
13 | 02-21-1 | 高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100m2のときでも、建築確認が必要。 | ◯ |
14 | 01-23-1 | 都市計画区域内/木造/2階建/延べ面積300㎡/高さ6mの戸建住宅を大規模模様替→建築確認は不要。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-17-1 | 階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 19-21-1 | 280㎡の共同住宅を大規模修繕→建築確認が必要。 | ◯ |
3 | 16-21-2 | 木造/3階建/延べ面積500㎡/高さ15mの戸建住宅を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
4 | 10-20-3 | 建築物の修繕にも、建築確認が必要となる場合がある。 | ◯ |
5 | 07-23-3 | 鉄骨造/平屋建/延べ面積200㎡の事務所を大規模修繕→建築確認が必要。 | × |
6 | 04-21-1 | 木造/3階建/延べ面積400㎡/高さ12mの戸建住宅を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
7 | 03-21-3 | 都市計画区域内/鉄筋コンクリート造/1階建/床面積50㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ |
8 | 03-21-4 | 鉄骨2階建/床面積100㎡の戸建住宅を大規模模様替→建築確認は不要。 | × |
9 | 02-21-4 | 鉄筋コンクリート造/1階建/延べ面積250㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
10 | 01-23-1 | 都市計画区域内/木造/2階建/延べ面積300㎡/高さ6mの戸建住宅を大規模模様替→建築確認は不要。 | ◯ |
2 誤り
「特殊建築物」や「大規模建築物」を新築する場合であれば、建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用することができません(建築基準法7条の6第1項本文)。
しかし、本肢の建築物は、「一般建築物」です。この場合、完了検査を申請すれば、使用を開始することができます。検査済証の交付を待つ必要はありません。
■類似過去問
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建築物の使用制限(建築基準法[09]3(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-18-1 | 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。 | ◯ |
2 | 08-23-4 | 木造3階建、延べ面積300㎡の住宅を新築する場合、建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築主事又は指定確認検査機関の検査の申請が受理された日から7日を経過したときでも、仮に、当該住宅を使用し、又は使用させてはならない。 | × |
3 | 01-23-2 | 都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積200㎡、高さ6mの一戸建ての住宅を新築する場合、検査済証の交付を受けた後でなければ使用してはならない。 | × |
3 正しい
防火地域内においては、階数が3以上であるか、又は、延べ面積が100㎡を超える建築物は、原則として、耐火建築物等としなければなりません(建築基準法61条、令136条の2第1号)。
本肢の住宅は、「延べ面積が300㎡」というのですから、耐火建築物等にする必要があります。
■類似過去問
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防火地域内の建築物(建築基準法[08]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-18-2 | 3階建/200㎡の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。 | × |
2 | 19-21-3 | 防火地域or準防火地域で、1,000㎡超の建築物→すべて耐火建築物。 | × |
3 | 13-20-1 | 防火地域内において、延べ面積が50m2の平屋建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、必ず耐火建築物としなければならない。 | × |
4 | 13-20-4 | 防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 | × |
5 | 09-23-1 | 150㎡の事務所→準耐火建築物。 | × |
6 | 06-24-1 | 2階建/200㎡の住宅→耐火建築物。 | ◯ |
7 | 02-22-1 | 2階建/150㎡の住宅→準耐火建築物。 | × |
8 | 02-22-3 | 高さが2mの門→木造としてもよい。 | ◯ |
9 | 01-22-1 | 2階建/500㎡の建築物→耐火建築物。 | ◯ |
10 | 01-23-3 | 2階建/200㎡の木造住宅は、防火地域内では、耐火建築物としない限り建築不可。 | ◯ |
4 正しい
共同住宅は、「特殊建築物」です。「延べ面積300㎡」で200㎡を超えていますから、その用途変更には、建築確認が必要です(建築基準法87条1項、6条1項1号)。
■類似過去問
内容を見る
建築確認(特殊建築物)(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |||
---|---|---|---|---|---|
建築 | |||||
1 | 27-17-4 | 床面積300㎡の映画館を改築→建築確認が必要。 | ◯ | ||
2 | 07-23-2 | 共同住宅の用途に供する部分の床面積が200㎡の建築物を増築しようとする場合、増築部分の床面積が20㎡であるときは、建築確認が必要。 | ◯ | ||
3 | 03-21-2 | 木造/1階建て/床面積250㎡のバーを改築→建築確認は不要。 | × | ||
大規模修繕 | |||||
1 | 19-21-1 | 280㎡の共同住宅を大規模修繕→建築確認が必要。 | ◯ | ||
2 | 03-21-3 | 都市計画区域内/鉄筋コンクリート造/1階建て/延べ面積50㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ | ||
3 | 02-21-4 | 鉄筋コンクリート造/1階建/延べ面積250㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | × | ||
用途変更 | |||||
1 | 29-18-4 | ホテル→共同住宅/300㎡:建築確認は不要。 | × | ||
2 | 27-17-3 | 事務所→ホテル/500㎡:建築確認は不要。 | × | ||
3 | 24-18-2 | 事務所→飲食店/250㎡:建築確認が必要。 | ◯ | ||
4 | 22-18-2 | 事務所→共同住宅/600㎡:建築確認は不要。 | × | ||
5 | 11-20-3 | 自宅→共同住宅/300㎡:建築確認は不要。 | × | ||
6 | 04-21-4 | 戸建住宅→コンビニ/250㎡:建築確認が必要。 | ◯ | ||
7 | 02-21-2 | 下宿→寄宿舎/250㎡:建築確認は不要。 | ◯ | ||
8 | 01-23-4 | 戸建住宅→共同住宅/300㎡:建築確認が必要。 | ◯ |
2+
選択肢4の類似過去問、用途変更の本問が200㎡になっていますが、300㎡でしょうか?
Billeting様
おっしゃる通りです。
面積を「300㎡」にする必要があります。
この点について修正を完了しました。
この度はご指摘いただき、本当にありがとうございます。