【宅建過去問】(平成01年問30)登録免許税

住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 合計所得金額が2,000万円を超える者が受ける登記に対しては、適用されない。
  2. 床面積が40㎡の住宅用家屋の登記に対しては、適用されない。
  3. 住宅用家屋の取得後6月を経過した後に受ける登記に対しては、適用されない。
  4. 住宅金融支援機構の融資対象住宅の登記に対しては、適用されない。

正解:2

1 誤り

この軽減措置を受けるにあたって、所得制限は課されていない。したがって、年間所得が2,000万円超であっても軽減措置を受けることができる。

■参照項目&類似過去問
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軽減税率(架空の要件)(税・鑑定[04]4(2)②)
年-問-肢内容正誤
繰り返しの適用
1R02s-23-4過去にこの税率の軽減措置の適用を受けたことがある者は、再度この措置の適用を受けることはできない。×
2H26-23-3軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことがある者が新たに取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記には適用されない。×
3H15-27-4軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことのある者が新たに取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。
4H10-26-2軽減措置は、既にこの税率の軽減措置の適用を受けたことのある者が受ける登記には適用されない。×
所得要件
1H10-26-4軽減措置は、その登記を受ける年分の合計所得金額が2,000万円超である個人が受ける登記には適用されない。×
2H01-30-1軽減措置は、合計所得金額が2,000万円を超える者が受ける登記に対しては、適用されない。×
その他
1H01-30-4軽減措置は、住宅金融支援機構の融資対象住宅の登記に対しては、適用されない。×

2 正しい

この軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が50m2以上のものに限られる(租税特別措置法73条、令42条1項1号、同施行令41条1号)。
床面積40m2の家屋には適用されない。

■参照項目&類似過去問
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登録免許税:軽減税率(面積要件)(税・鑑定[04]4(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R03s-23-1この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。×
2H30-23-1個人が他の個人と共有で住宅用の家屋を購入した場合、当該個人は、その住宅用の家屋の所有権の移転登記について、床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50㎡以上でなければ、軽減措置の適用を受けることができない。×
3H26-23-4軽減措置は、所有権の移転の登記に係る住宅用家屋が、一定の耐震基準に適合しているものであっても、床面積が50㎡未満の場合には適用されない。
4H21-23-1軽減措置の適用対象は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。×
5H01-30-2軽減措置は、床面積が40㎡の住宅用家屋の登記に対しては、適用されない。

3 誤り

この軽減措置の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得後1年以内に所有権の移転登記をしなければならない(租税特別措置法73条)。
したがって、「取得後6月」経過していても、軽減措置の適用を受けることができる。

■参照項目&類似過去問
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軽減税率(取得後1年以内に登記)(税・鑑定[04]4(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R02s-23-1この税率の軽減措置の適用を受けるためには、やむを得ない事情がある場合を除き、その住宅用家屋の取得後1年以内に所有権の移転登記を受けなければならない。
2H21-23-4軽減措置の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得後6か月以内に所有権の移転登記をしなければならない。×
3H01-30-3軽減措置は、住宅用家屋の取得後6月を経過した後に受ける登記に対しては、適用されない。×

4 誤り

この軽減措置を受けるにあたって、「住宅金融支援機構の融資対象住宅でないこと」という要件は存在しない。そのような住宅でも軽減措置を受けることができる。

■参照項目&類似過去問
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軽減税率(架空の要件)(税・鑑定[04]4(2)②)
年-問-肢内容正誤
繰り返しの適用
1R02s-23-4過去にこの税率の軽減措置の適用を受けたことがある者は、再度この措置の適用を受けることはできない。×
2H26-23-3軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことがある者が新たに取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記には適用されない。×
3H15-27-4軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことのある者が新たに取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。
4H10-26-2軽減措置は、既にこの税率の軽減措置の適用を受けたことのある者が受ける登記には適用されない。×
所得要件
1H10-26-4軽減措置は、その登記を受ける年分の合計所得金額が2,000万円超である個人が受ける登記には適用されない。×
2H01-30-1軽減措置は、合計所得金額が2,000万円を超える者が受ける登記に対しては、適用されない。×
その他
1H01-30-4軽減措置は、住宅金融支援機構の融資対象住宅の登記に対しては、適用されない。×

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