【宅建過去問】(平成01年問36)業務上必要な手続
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A県知事から免許を受けている宅地建物取引業者が、A県内における事務所を廃止し、B県内に新たに事務所を設置して、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合には、A県知事経由でB県知事に免許申請書を提出して、その免許を受けなければならない。
- A県知事から免許を受けている宅地建物取引業者が、新たにB県内にも事務所を有することとなった場合には、当該事務所において事業を開始してから2週間以内に、A県知事を経由して、国土交通大臣に免許申請書を提出しなければならない。
- 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第50条第2項の規定により同法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について届出をする場合には、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行わなければならない。
- 国土交通大臣の免許を受けている法人である宅地建物取引業者が合併により消滅した場合には、その法人を代表する役員であった者は、国土交通大臣及び事務所の所在地を管轄するすべての都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
正解:3
1 誤り
A県内の事務所を廃止し、B県内に新たに事務所を設置するのだから、今後はB県知事の免許を受ける必要がある。つまり、免許換えの申請が必要となる(宅地建物取引業法7条1項1号)。
免許換えの申請は、免許換え後の免許権者(本肢の「B県知事」)に直接行う。
本肢は、「A県知事経由で」とする点が誤り。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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①新設のケース | |||
1 | R02s-29-1 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる。 | × |
2 | 01-36-2 | A県知事から免許を受けている宅建業者が、新たにB県内にも事務所を有することとなった場合には、当該事務所において事業を開始してから2週間以内に、A県知事を経由して、国交大臣に免許申請書を提出しなければならない。 | × |
②移転のケース | |||
1 | 20-30-4 | 甲県知事免許の宅建業者が、甲県の事務所を廃止し、乙県内に事務所を設置して宅建業を営む場合、甲県知事への廃業届と乙県知事への免許換え申請が必要である。 | × |
2 | 10-33-1 | 甲県知事免許の宅建業者が、甲県の事務所を廃止し、乙県内に事務所を設置して宅建業を営む場合、乙県知事に免許換えを申請し、免許を受けた後、甲県知事に廃業届をしなければならない。 | × |
3 | 06-38-1 | 甲県知事免許の宅建業者が、甲県の事務所を廃止し、乙県内に事務所を設置して宅建業を営む場合、甲県知事を経由して乙県知事への免許換え申請しなければならない。 | × |
4 | 01-36-1 | A県知事免許の宅建業者が、A県内の事務所を廃止し、B県内に新たに事務所を設置して、引き続き宅建業を営む場合、A県知事経由でB県知事に免許換え申請しなければならない。 | × |
③廃止のケース | |||
1 | 20-30-3 | 甲県・乙県に事務所を持ち大臣免許を受けていた宅建業者が、乙県の支店を廃止し、事務所を甲県のみに設置する場合、甲県知事免許への免許換えが必要である。 | ◯ |
2 | 15-32-1 | 甲県・乙県に事務所を持ち大臣免許を受けていた宅建業者が、乙県の支店を廃止し、甲県の本店のみで宅建業を行う場合、乙県知事を経由して国交大臣に支店廃止の届出を行う必要がある。 | × |
3 | 08-39-4 | 甲県に本店を、乙県に支店を設けて国交大臣免許を受けている宅建業者が、本店を廃止し、乙県内にのみ事務所を有することとなった場合、乙県知事を経由して国交大臣に免許換えの申請をしなければならない。 | × |
4 | 07-44-4 | 甲乙両県に事務所を有し国交大臣免許を有していた宅建業者が、甲県のみで宅建業を営むことになった場合、甲県知事免許に免許換えする必要があり、甲県知事に直接、申請することになるが、乙県知事に廃業の届出をする必要はない。 | ◯ |
5 | 06-38-3 | 大臣免許の宅建業者が、甲県の事務所を廃止し、乙県の事務所だけで宅建業を営む場合、乙県知事に直接免許換え申請しなければならない。 | ◯ |
免許換えが不要なケース | |||
1 | R02s-29-4 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。 | × |
2 | R02-26-4 | 宅地建物取引業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。 | × |
3 | 30-36-2 | 甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県所在の宅地の売買の媒介をする場合、Bは国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。 | × |
4 | 25-43-1 | 甲県知事免許の宅建業者が乙県に所在する物件を取引する場合、国交大臣免許への免許換えが必要である。 | × |
5 | 21-26-4 | 甲県知事免許の宅建業者が乙県に案内所を設置する場合、免許換えが必要である。 | × |
6 | 09-33-1 | 甲県知事免許のAが、乙県内で建設業を営んでいる法人Bを吸収合併して、Bの事務所をAの支店とし、そこで建設業のみを営む場合→国交大臣免許への免許換えは不要 | ◯ |
7 | 09-33-3 | 甲県知事免許の宅建業者が乙県に案内所を設置する場合、免許換えが必要である。 | × |
8 | 07-44-1 | 甲県知事免許の宅建業者が、自己の所有する建物を不特定多数の者に賃貸するため、新たに乙県内に事務所を設けることとなった場合→国交大臣免許への免許換えが必要 | × |
9 | 06-39-1 | 甲県知事免許の宅建業者が、乙県でも新たに宅地分譲を行うこととして、宅地分譲については乙県知事免許の宅建業者と販売代理契約を締結して行うこととした場合、国土交通大臣に免許換え申請する必要はない。 | ◯ |
10 | 03-37-1 | 甲県知事免許の宅建業者が、乙県内に事務所を設置することなく、乙県の区域内で業務を行う場合、国交大臣の免許を受けなければならない。 | × |
その他の知識 | |||
1 | 28-37-ア | 免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、業務停止処分を受けることがある。 | × |
2 | 28-37-エ | 免許換え申請中の宅建業者は、従前の免許に基いて、取引の相手方等に対し、重要事項書面や37条書面を交付することができない。 | × |
3 | 08-50-1 | [甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者Aが、自ら売主として乙県内でマンション(建築工事完了前)の分譲を行う。]Aが乙県内にも事務所を有することとなった場合で、国土交通大臣の免許を受けていないことが判明したとき、甲県知事は、Aに対し1年以内の業務停止を命ずることができる。 | × |
2 誤り
A県内の事務所に加えて、B県内にも事務所を設置するのだから、今後は国交大臣の免許を受ける必要がある。つまり、免許換えの申請が必要となる(宅地建物取引業法7条1項1号)。
※国交大臣免許への免許換えは、主たる事務所を管轄する知事を経由して申請する(宅地建物取引業法7条1項1号、同条2項、4条1項、78条の3第1項)。
この場合、事業を開始できるのは、免許換えが完了し、営業保証金を供託してその旨を届け出た後である(宅地建物取引業法25条2項)。
本肢は、「事業を開始してから2週間以内に免許換え申請」とする点が誤り。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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①新設のケース | |||
1 | R02s-29-1 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる。 | × |
2 | 01-36-2 | A県知事から免許を受けている宅建業者が、新たにB県内にも事務所を有することとなった場合には、当該事務所において事業を開始してから2週間以内に、A県知事を経由して、国交大臣に免許申請書を提出しなければならない。 | × |
②移転のケース | |||
1 | 20-30-4 | 甲県知事免許の宅建業者が、甲県の事務所を廃止し、乙県内に事務所を設置して宅建業を営む場合、甲県知事への廃業届と乙県知事への免許換え申請が必要である。 | × |
2 | 10-33-1 | 甲県知事免許の宅建業者が、甲県の事務所を廃止し、乙県内に事務所を設置して宅建業を営む場合、乙県知事に免許換えを申請し、免許を受けた後、甲県知事に廃業届をしなければならない。 | × |
3 | 06-38-1 | 甲県知事免許の宅建業者が、甲県の事務所を廃止し、乙県内に事務所を設置して宅建業を営む場合、甲県知事を経由して乙県知事への免許換え申請しなければならない。 | × |
4 | 01-36-1 | A県知事免許の宅建業者が、A県内の事務所を廃止し、B県内に新たに事務所を設置して、引き続き宅建業を営む場合、A県知事経由でB県知事に免許換え申請しなければならない。 | × |
③廃止のケース | |||
1 | 20-30-3 | 甲県・乙県に事務所を持ち大臣免許を受けていた宅建業者が、乙県の支店を廃止し、事務所を甲県のみに設置する場合、甲県知事免許への免許換えが必要である。 | ◯ |
2 | 15-32-1 | 甲県・乙県に事務所を持ち大臣免許を受けていた宅建業者が、乙県の支店を廃止し、甲県の本店のみで宅建業を行う場合、乙県知事を経由して国交大臣に支店廃止の届出を行う必要がある。 | × |
3 | 08-39-4 | 甲県に本店を、乙県に支店を設けて国交大臣免許を受けている宅建業者が、本店を廃止し、乙県内にのみ事務所を有することとなった場合、乙県知事を経由して国交大臣に免許換えの申請をしなければならない。 | × |
4 | 07-44-4 | 甲乙両県に事務所を有し国交大臣免許を有していた宅建業者が、甲県のみで宅建業を営むことになった場合、甲県知事免許に免許換えする必要があり、甲県知事に直接、申請することになるが、乙県知事に廃業の届出をする必要はない。 | ◯ |
5 | 06-38-3 | 大臣免許の宅建業者が、甲県の事務所を廃止し、乙県の事務所だけで宅建業を営む場合、乙県知事に直接免許換え申請しなければならない。 | ◯ |
免許換えが不要なケース | |||
1 | R02s-29-4 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。 | × |
2 | R02-26-4 | 宅地建物取引業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。 | × |
3 | 30-36-2 | 甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県所在の宅地の売買の媒介をする場合、Bは国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。 | × |
4 | 25-43-1 | 甲県知事免許の宅建業者が乙県に所在する物件を取引する場合、国交大臣免許への免許換えが必要である。 | × |
5 | 21-26-4 | 甲県知事免許の宅建業者が乙県に案内所を設置する場合、免許換えが必要である。 | × |
6 | 09-33-1 | 甲県知事免許のAが、乙県内で建設業を営んでいる法人Bを吸収合併して、Bの事務所をAの支店とし、そこで建設業のみを営む場合→国交大臣免許への免許換えは不要 | ◯ |
7 | 09-33-3 | 甲県知事免許の宅建業者が乙県に案内所を設置する場合、免許換えが必要である。 | × |
8 | 07-44-1 | 甲県知事免許の宅建業者が、自己の所有する建物を不特定多数の者に賃貸するため、新たに乙県内に事務所を設けることとなった場合→国交大臣免許への免許換えが必要 | × |
9 | 06-39-1 | 甲県知事免許の宅建業者が、乙県でも新たに宅地分譲を行うこととして、宅地分譲については乙県知事免許の宅建業者と販売代理契約を締結して行うこととした場合、国土交通大臣に免許換え申請する必要はない。 | ◯ |
10 | 03-37-1 | 甲県知事免許の宅建業者が、乙県内に事務所を設置することなく、乙県の区域内で業務を行う場合、国交大臣の免許を受けなければならない。 | × |
その他の知識 | |||
1 | 28-37-ア | 免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、業務停止処分を受けることがある。 | × |
2 | 28-37-エ | 免許換え申請中の宅建業者は、従前の免許に基いて、取引の相手方等に対し、重要事項書面や37条書面を交付することができない。 | × |
3 | 08-50-1 | [甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者Aが、自ら売主として乙県内でマンション(建築工事完了前)の分譲を行う。]Aが乙県内にも事務所を有することとなった場合で、国土交通大臣の免許を受けていないことが判明したとき、甲県知事は、Aに対し1年以内の業務停止を命ずることができる。 | × |
3 正しい
国交大臣の免許を受けている宅建業者が、業務を行う場所の届出を行う場合、国交大臣と業務場所を管轄する知事の双方にしなければならない(宅地建物取引業法50条2項、)。
国交大臣に対する届出は、業務場所を管轄する知事を経由して行う(宅地建物取引業法78条の3第2項)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 29-30-2 | 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県に所在する1棟のマンション(150戸)を分譲するため、現地に案内所を設置し契約の申込みを受けるときは、甲県知事及び乙県知事に、その業務を開始する日の10日前までに、法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。 | ◯ |
2 | 27-44-4 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する。]Aが甲県内に案内所を設置して分譲を行う場合において、Aは甲県知事及び乙県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。 | × |
3 | 26-28-1 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける。]Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければならない。 | ◯ |
4 | 23-42-ウ | [宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)がマンション(100戸)を分譲する。]A社がマンションの分譲のために案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する日の10日前までに、乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。 | ◯ |
5 | 21-28-3 | 宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)は、法第50条第2項の規定により法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について届出をする場合、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に、それぞれ直接届出書を提出しなければならない。 | × |
6 | 21-43-3 | 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合、業務を開始する日の10日前までに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
7 | 16-43-4 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する。]Bは法第50条第2項で定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する10日前までにしなければならない。 | ◯ |
8 | 14-44-3 | 宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)が、宅地建物取引業法第50条第2項の規定に基づき業務を行う場所の届出を行う場合、その所在地を管轄する都道府県知事を経由しなくても直接国土交通大臣に対して行うことができる。 | × |
9 | 07-39-3 | 甲県知事免許の宅建業者が、乙県内に宅地分譲の申込みを受けるため案内所を設置しようとするときは、一定の事項を乙県知事及び甲県知事に直接届け出る必要がある。 | ◯ |
10 | 06-39-2 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県で宅地分譲を行うこととして、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)と販売代理契約を締結した。]Bが乙県内の分譲地に案内所を設ける場合、案内所の届出は乙県知事にのみ行えばよい。 | ◯ |
11 | 05-48-1 | [甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける。]Bは、その案内所の設置について国土交通大臣及び甲県知事に届け出る必要があり、Aは、その分譲について届け出る必要がある。 | × |
12 | 01-36-3 | 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第50条第2項の規定により同法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について届出をする場合には、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行わなければならない。 | ◯ |
4 誤り
法人である宅建業者が合併により消滅した場合、合併により消滅した法人を代表する役員であった者が、その日から30日以内に、届け出なければならない(宅地建物取引業法11条1項2号)。
この場合の届出先は、免許権者(本肢では「国土交通大臣」)のみである。事務所が所在する全ての都道府県知事に届け出る必要はない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-26-1 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により消滅した場合には、B社は、A社が消滅した日から30日以内にA社を合併した旨を甲県知事に届け出れば、A社が受けていた免許を承継することができる。 | × |
2 | 29-30-4 | 宅地建物取引業者D社(甲県知事免許)が、合併により消滅したときは、その日から30日以内に、D社を代表する役員であった者が、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
3 | 29-36-4 | 宅地建物取引業者である法人Dが、宅地建物取引業者でない法人Eに吸収合併されたことにより消滅した場合、一般承継人であるEは、Dが締結した宅地又は建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされる。 | ◯ |
4 | 29-44-1 | 宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。 | × |
5 | 24-27-4 | 存続会社の役員が届出。 | × |
6 | 22-28-2 | 存続会社が免許を承継。 | × |
7 | 21-28-2 | 消滅会社の役員が届出。 | ◯ |
8 | 18-31-3 | 存続会社の役員が届出。 | × |
9 | 10-33-4 | 存続会社の役員が届出。 | × |
10 | 09-33-2 | 宅建業者が合併により消滅した場合、消滅した業者の代表役員であった者は免許権者に届出しなければならないが、免許は、届出の時にその効力を失う。 | × |
11 | 07-35-4 | 消滅会社の事務所を存続会社の事務所として使用→廃業の届出は不要。 | × |
12 | 02-43-2 | 消滅会社の役員が、存続会社の免許権者に届出。 | × |
13 | 01-36-4 | 消滅会社の役員が、免許権者と全事務所所在地の知事に届出。 | × |