【宅建過去問】(平成01年問37)宅建士登録

宅地建物取引士資格登録(以下「登録」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 登録を受けている者がその本籍(その者が日本の国籍を有しない場合にあっては、その国籍)を変更した場合、本人が、遅滞なく、当該登録をしている都道府県知事に、変更の登録を申請しなければならない。
  2. 登録を受けている者が刑法第208条の罪(暴行罪)を犯し、科料に処せられた場合、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。
  3. 登録を受けている者が禁錮刑に処せられた場合、本人が、その刑に処せられた日から30日以内に、当該登録をしている都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
  4. 登録を受けている者が死亡した場合、当該登録をしている都道府県知事は、相続人からの届出がなくても、その事実が判明したとき、当該登録を消除しなければならない。

正解:2

1 正しい

宅建士者の本籍は宅建士資格登録簿の登載事項に含まれる(宅建業法18条2項、同法規則14条の2の2第1項1号)。
したがって、本籍を変更する場合には、遅滞なく、変更の届出をしなければならない(宅建業法20条)。

■参照項目&類似過去問
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変更の登録(宅建士の本籍)(宅建業法[05]5(1)①)
年-問-肢内容正誤
1R03-35-エ宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
2H21-29-2宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
3H01-37-1登録を受けている者がその本籍(その者が日本の国籍を有しない場合にあっては、その国籍)を変更した場合、本人が、遅滞なく、当該登録をしている都道府県知事に、変更の登録を申請しなければならない。

2 誤り

暴行罪を犯し、懲役刑・罰金刑に処せられた場合は、登録消除の事由になる(宅建業法68条の2第1項1号、18条1項6号、7号)。しかし、科料刑の場合には、登録を消除されることはない。

■参照項目&類似過去問
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宅建士の欠格要件(罰金刑)(宅建業法[05]4(1)③)
年-問-肢内容正誤
1R03s-37-3宅地建物取引士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。×
2R02s-43-4宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
3H23-29-2宅地建物取引士が、刑法第204条の傷害罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合は、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。×
4H15-33-3宅地建物取引士Aが無免許営業等の禁止に関する宅地建物取引業法に違反して宅地建物取引業を営み、懲役1年、執行猶予3年及び罰金10万円の刑に処せられ、登録を消除されたとき、執行猶予期間が満了すれば、その翌日から登録を受けることができる。×
5H12-33-2宅地建物取引士は、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合は、30日以内に登録の消除を申請しなければならず、当該登録が消除された日から5年を経過しなければ、新たな登録を受けることができない。×
6H08-42-3暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反して、罰金の刑に処せられ罰金を納付した宅地建物取引士は、その日から60日以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。×
7H06-36-3宅地建物取引士Aが公職選挙法に違反して禁錮刑に処せられた場合、Aは、届出をしなければならないが、刑法第247条の罪(背任罪)を犯して罰金刑に処せられた場合は、その必要はない。×
8H05-38-2宅地建物取引士Aが知人に頼まれて無免許で宅地の売買の媒介を数回行った場合、Aは、その登録を消除されることがある。
9H05-38-4宅地建物取引士Aが刑法第211条(業務上過失傷害)の罪を犯し、10万円の罰金の刑に処せられた場合、Aは、その登録を消除されることはない。
拘留・科料刑
1H01-37-2登録を受けている者が刑法第208条の罪(暴行罪)を犯し、科料に処せられた場合、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。×

3 正しい

禁錮刑に処せられることは、宅建士の欠格要件に該当する(宅建業法18条1項6号)。したがって、本人が、刑に処せられた日から30日以内に、登録をしている知事に届出なければならない(宅建業法21条1項2号)。

■参照項目&類似過去問
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宅建士の欠格要件(禁錮以上の刑)(宅建業法[05]4(1)③)
年-問-肢内容正誤
1R04-29-1宅地建物取引士は、禁錮以上の刑に処せられた場合、刑に処せられた日から30日以内に、その旨を宅地建物取引士の登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
2H20-33-1禁錮以上の刑に処せられた宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、宅地建物取引士の登録をすることはできない。
×
3H15-33-3宅地建物取引士Aが無免許営業等の禁止に関する宅地建物取引業法に違反して宅地建物取引業を営み、懲役1年、執行猶予3年及び罰金10万円の刑に処せられ、登録を消除されたとき、執行猶予期間が満了すれば、その翌日から登録を受けることができる。×
4H06-36-3宅地建物取引士Aが公職選挙法に違反して禁錮刑に処せられた場合、Aは、届出をしなければならないが、刑法第247条の罪(背任罪)を犯して罰金刑に処せられた場合は、その必要はない。
×
5H01-37-3登録を受けている者が禁錮刑に処せられた場合、本人が、その刑に処登録を受けている者が禁錮刑に処せられた場合、本人が、その刑に処せられた日から30日以内に、当該登録をしている都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
6H01-41-2執行猶予つきの懲役の刑に処せられた者は、執行猶予期間満了の日から5年を経過しないと、登録を受けることができない。
×
宅建士の死亡等の届出(欠格事由となる刑罰)(宅建業法[05]5(2)④)
年-問-肢内容正誤
1R04-29-1宅地建物取引士は、禁錮以上の刑に処せられた場合、刑に処せられた日から30日以内に、その旨を宅地建物取引士の登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
2H08-42-3暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反して、罰金の刑に処せられ罰金を納付した宅地建物取引士は、その日から60日以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
×
3H06-36-3宅地建物取引士Aが公職選挙法に違反して禁錮刑に処せられた場合、Aは、届出をしなければならないが、刑法第247条の罪(背任罪)を犯して罰金刑に処せられた場合は、その必要はない。
×
4H01-37-3登録を受けている者が禁錮刑に処せられた場合、本人が、その刑に処せられた日から30日以内に、当該登録をしている都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。

4 正しい

宅建士登録を受けている者が死亡している事実が判明した場合、知事は、登録を消除しなければならない(宅建業法22条3号、21条1号)。

※死亡につき、相続人からの届出があった場合にも、登録は消除される(宅建業法22条2号、21条1号)。

■参照項目&類似過去問
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申請等に基づく登録の消除
申請等に基づく登録の消除(宅建業法[05]なし)
年-問-肢内容正誤
1H01-37-4登録を受けている者が死亡した場合、登録をしている知事は、相続人からの届出がなくても、その事実が判明したとき、登録を消除しなければならない。

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