【宅建過去問】(平成01年問40)宅建士証
宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引士は、登録が消除されたときは、速やかに、宅地建物取引士を廃棄しなければならない。
- 宅地建物取引士は、取引の関係者から従業者証明書の提示の請求があったときは、宅地建物取引士証の提示をもってこれに代えることができる。
- 宅地建物取引士が、宅地建物取引士証の交付を受けた後、6月以内に行われる国土交通省令で定める講習を受けなければ、当該交付を受けた宅地建物取引士証は、その効力を失う。
- 宅地建物取引士が登録の移転をしたとき、当該登録移転前に交付を受けていた宅地建物取引士証は、その効力を失う。
正解:4
1 誤り
登録が消除されたときは、速やかに、宅建士証を返納しなければならない(宅地建物取引業法22条の2第6項)。
返納せずに廃棄してはならない。
■類似過去問
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宅建士証の返納(宅建業法[05]6(4)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-42-3 | 宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録消除の処分を受けたときは返納しなければならない。 | × |
2 | 19-31-4 | 宅建士証の亡失によりその再交付を受けた後、亡失した宅建士証を発見したときは、速やかに、再交付された宅建士証を返納しなければならない。 | × |
3 | 18-32-4 | 登録が消除された場合は、速やかに、宅建士証を知事に返納しなければならない。 | ◯ |
4 | 12-32-2 | 宅建士証の有効期間の更新を受けなかったときは、宅建士証を返納しなければならず、知事は登録を消除しなければならない。 | × |
5 | 04-38-3 | 宅建士が宅建業者である場合、宅建業を廃止したときは、速やかに、宅建士証を返納しなければならない。 | × |
6 | 03-40-2 | 宅建士証を亡失してその再交付を受けた場合において、亡失した宅建士証を発見したときは、速やかに、発見した宅建士証を返納しなければならない。 | ◯ |
7 | 03-40-3 | 宅建士は、登録の移転の申請とともに宅建士証の交付の申請をしたときは、速やかに、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 | × |
8 | 01-40-1 | 登録が消除された場合は、速やかに、宅建士証を廃棄しなければならない。 | × |
2 誤り
宅建業者の従業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない(宅地建物取引業法48条2項)。
その従業者が宅建士であったとしても、宅建士証を提示することで、この義務を代替することはできない。
■類似過去問
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従業者証明書(提示する義務)(宅建業法[08]4(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-40-1 | 宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。 | ◯ |
2 | 29-37-4 | 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務付けられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。 | × |
3 | 28-38-イ | 従業者証明書の提示を求められたとしても、宅建業者の代表取締役である宅建士は、当該証明書がないので提示をしなくてよい。 | × |
4 | 21-43-1 | 従業者証明書の代わりに、従業者名簿or宅建士証の提示で足りる。 | × |
5 | 19-45-1 | 従業者証明書の代わりに、宅建士証を提示すればよい。 | × |
6 | 15-40-2 | 従業者証明書の代わりに、宅建士証を提示すればよい。 | × |
7 | 08-36-2 | 従業者証明書の代わりに、宅建士証を提示すればよい。 | × |
8 | 04-48-4 | 取引関係者から請求がなくても、従業者証明書を提示しなければならない。 | × |
9 | 01-40-2 | 従業者証明書の代わりに、宅建士証を提示すればよい。 | × |
3 誤り
宅建士証の交付を受けようとする者は、登録をしている知事が指定する講習で交付の申請前6ケ月以内に行われるものを受講しなければならない(宅地建物取引業法22条の2第2項)。
本肢は、「宅建士証交付の後に講習受講」という順序になっている点が誤り。
※宅建試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者は、講習を受講する必要がない。
■類似過去問
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法定講習の受講(宅建業法[05]6(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-30-3 | 宅地建物取引士資格試験合格後18月を経過したC(甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。 | ◯ |
2 | 25-44-イ | 知事指定の講習を申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。 | × |
3 | 23-28-4 | 合格後1年以内は知事指定の法定講習の受講不要。 | ◯ |
4 | 19-31-3 | 国交大臣指定の法定講習を受講しなければならない。 | × |
5 | 18-32-3 | 知事指定の法定講習で申請前1年以内のものを受講しなければならない。 | × |
6 | 14-31-3 | 知事指定の法定講習を受講すれば、宅建士証の更新を申請せずに宅建士の事務を行っても、宅建業法に違反しない。 | × |
7 | 11-31-3 | 知事指定の法定講習で有効期間満了前1年以内のものを受講しなければならない。 | × |
8 | 10-30-4 | 申請前6月以内に行われる国交大臣指定の法定講習を受講しなければならない。 | × |
9 | 06-49-1 | 宅建士が宅建士証の有効期間満了前に知事指定の講習を受けることができず、宅建士証の有効期間を更新することができなかった場合、受講できなかったことに特別の事情があるとしても、有効期間満了後は、宅建士の業務を行うことはできない。 | ◯ |
10 | 04-38-1 | 実務経験が2年以上あれば、知事指定の法定講習を受講する必要はない。 | × |
11 | 02-39-1 | 国土交通大臣指定の法定講習で、申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。 | × |
12 | 01-40-3 | 宅建士証の交付後、6月以内に法定講習を受けなければ、宅建士証は効力を失う。 | × |
4 正しい
登録の移転があったときは、移転前の宅建士証は、効力を失う(宅地建物取引業法22条の2第4項)。
※登録の移転の申請とともに新しい宅建士証の交付を申請した場合、従前の宅建士証と引換えに新しい宅建士証が交付される(規則14条の14)。新しい宅建士証の有効期間は、従前の宅建士証の有効期間までである(宅地建物取引業法22条の2第5項)。
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登録の移転(宅建士証の有効期間)(宅建業法[05]7(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-38-ア | 登録の移転の申請をしたときは、移転後新たに5年を有効期間とする宅建士証の交付を受けることができる。 | × |
2 | 23-29-4 | 登録の移転申請とともに宅建士証交付の申請をした場合、移転後の知事は、移転申請前の宅建士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅建士証を交付しなければならない。 | ◯ |
3 | 20-30-2 | 登録の移転後であっても、移転前の宅建士証(有効期間内)を用いて宅建士としてすべき事務を行うことができる。 | × |
4 | 13-32-4 | 登録を移転したときには、移転前の都道府県知事から交付を受けた宅建士証を用いて引き続き業務を行うことができる。 | × |
5 | 10-30-1 | 登録の移転とともに宅建士証の交付を受けたとき、新たな宅建士証の有効期間は、交付日から5年となる。 | × |
6 | 04-38-2 | 登録の移転の申請をした場合、移転後の宅建士証の有効期間は、移転申請の日から5年となる。 | × |
7 | 02-39-3 | 登録の移転を受けた者は、移転後の知事から宅建士証の交付を受けなければ、宅建士の業務を行うことができない。 | ◯ |
8 | 01-40-4 | 登録の移転をしたとき、登録移転前に交付を受けていた宅建士証は効力を失う。 | ◯ |
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