【宅建過去問】(平成01年問41)宅建士登録
登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 破産者は、復権後5年を経過しないと、登録を受けることができない。
- 執行猶予つきの懲役の刑に処せられた者は、執行猶予期間満了の日から5年を経過しないと、登録を受けることができない。
- 未成年者は、成人に達しないと、登録を受けることができない。
- 不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、その免許を取り消された者は、当該免許取消しの日から5年を経過しないと、登録を受けることができない。
正解:4
1 誤り
宅建士の欠格要件とされているのは、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」である(宅地建物取引業法18条1項2号)。逆にいえば、破産者となったとしても、復権を得れば新たに登録を受けることができる。
5年の経過を待つ必要はない。
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宅建士の欠格要件(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)(宅建業法[05]4(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 14-35-4 | 宅建士が破産者となり、自ら登録の消除を申請した場合、復権を得てから5年を経過しなければ、新たに登録をすることはできない。 | × |
2 | 04-46-1 | 破産者は、破産の復権を得ない限り、宅建士資格試験を受けることができない。 | × |
3 | 01-41-1 | 破産者は、復権後5年を経過しないと、登録を受けることができない。 | × |
2 誤り
懲役刑に処せられることは宅建士登録の欠格要件に該当する(宅地建物取引業法18条1項6号)。
しかし、執行猶予期間の満了により、刑の言渡し自体が、効力を失うから(刑法27条)、その後に免許を受けることには何ら問題がない。
執行猶予期間満了から5年の経過を待つ必要はない。
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宅建士の欠格要件(禁錮以上の刑)(宅建業法[05]4(1)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 20-33-1 | 禁錮以上の刑に処せられ登録消除処分を受けた者は、処分の日から5年経過するまで宅建士登録できない。 | × |
2 | 06-36-3 | 公職選挙法違反で禁錮刑に処せられた場合、届出が必要。 | × |
3 | 01-37-3 | 登録を受けている者が禁錮刑に処せられた場合、本人が、その刑に処せられた日から30日以内に、当該登録をしている都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。 | ◯ |
4 | 01-41-2 | 執行猶予つきの懲役の刑に処せられた者は、執行猶予期間満了の日から5年を経過しないと、登録を受けることができない。 | × |
3 誤り
宅建士として登録を受けることができないのは、「宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」である(宅地建物取引業法18条1項1号)。
逆にいえば、成年者と同一の行為能力を有していれば、成年に達する以前であっても、宅建士の登録が可能である。
※「成年者と同一の行為能力」を獲得するためには、以下のような方法がある。
- 未成年者の営業の許可を受ける(民法6条1項)
- 婚姻による成年擬制(民法753条)
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宅建士の欠格要件(未成年者)(宅建業法[05]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-28-2 | 成年者と同一の行為能力を有する未成年者→宅建士登録不可。 | × |
2 | 22-30-1 | 婚姻している未成年者は、法定代理人から営業の許可を受けなければ、宅建士登録不可。 | × |
3 | 05-37-1 | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者は、専任の宅建士となれないが、専任でない宅建士となることができる。 | × |
4 | 04-36-1 | 宅建業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が3年前に建設業法違反で過料に処せられているものは、宅建士登録を受けることができない。 | ◯ |
5 | 01-41-3 | 未成年者は、成人に達しないと、登録を受けることができない。 | × |
4 正しい
以前に免許を取り消された宅建業者が、以下の3つの理由で免許を取り消されたときには、宅建士登録の欠格要件に該当し、取消の日から5年経過しない限り、登録を受けることができない(宅地建物取引業法18条1項3号、宅地建物取引業法66条1項8号・9号)。
- 不正の手段により免許を受けたとき
- 業務停止処分事由のいずれかに該当し情状が特に重いとき
- 業務停止処分に違反したとき
■類似過去問)
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宅建士の欠格要件(過去の免許取消し)(宅建業法[05]4(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-26-2 | 宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅地建物取引士の登録を消除されることとなる。 | ◯ |
2 | R01-44-1 | 業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。 | × |
3 | 23-29-1 | 不正手段で免許を取得したとして免許取消しを受けた法人の役員でない従業者→5年間は宅建士登録を受けることができない。 | × |
4 | 15-33-4 | 営業保証金を供託しないことを理由に免許が取消された場合、役員の宅建士登録も消除される。 | × |
5 | 14-35-2 | 不正手段で免許を取得したとして免許取消しを受けた法人の役員→宅建士登録を消除される。 | ◯ |
6 | 09-32-3 | 法人業者が不正手段による免許取得を理由に免許を取り消された場合、聴聞の期日・場所の公示の前日にその法人の役員であった者→5年間は宅建士登録を受けることができない。 | ◯ |
7 | 08-42-1 | 宅建業に関し不正な行為をして業務停止処分を受けた法人において、処分に係る聴聞の公示の日前60日以内に役員であった者→5年間は宅建士登録を受けることができない。 | × |
8 | 06-36-4 | 宅建業者でもある宅建士Aが不正の手段により宅建業の免許を取得したとして、免許を取り消されたときは、Aは、届出の必要はない。 | × |
9 | 05-38-1 | Aが役員をしている宅建業者B社が、不正手段により宅建業の免許を受けたとして免許を取り消されても、Aは、宅建士証の交付を受けていなければ、宅建士登録を消除されることはない。 | × |
10 | 04-36-2 | 3年前に法人業者が不正の手段により宅建業の免許を受けたとして免許を取り消されたとき、政令で定める使用人であった者→宅建士登録を受けることができない。 | × |
11 | 04-36-3 | 6月前に宅建業法に違反したとして1年間の業務停止処分を受けた法人の取締役→宅建士登録を受けることができない。 | × |
12 | 04-36-4 | 3年前に引き続き1年以上宅建業を休止したとして免許を取り消された業者で、聴聞の期日・場所の公示の日の30日前に退任した取締役→宅建士登録を受けることができない。 | × |
13 | 01-41-4 | 不正の手段により免許を取得したとして、免許を取り消された者→宅建士登録を受けることができない。 | ◯ |
関連過去問 | |||
1 | 02-37-2 | 宅建業者B社が、不正の手段により免許を受けたとして、本年7月1日甲県知事から免許の取消処分の聴聞の期日及び場所を公示され、聴聞の期日前に相当の理由なく合併により消滅した場合、同年6月1日まで同社の取締役であったCは、同年10月に登録を受けることができない。 | ◯ |
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