【宅建過去問】(平成01年問45)保証協会
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者が同保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額である。
- 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が宅地建物取引業保証協会に弁済業務保証金分担金として納付している額の範囲内で還付を受ける権利を有する。
- 宅地建物取引業保証協会より還付充当金を納付すべき通知を受けた社員又は社員であった者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
正解:2
1 正しい
保証協会の加入に際し納付すべき弁済業務保証金分担金は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円である(宅地建物取引業法64条の9第1項、同法施行令7条)。
■関連過去問
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弁済業務保証金分担金の納付(金額)(宅建業法[07]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-30-1 | 本店と3つの支店を有する宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、当該保証協会に、110万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。 | × |
2 | 30-44-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。 | × |
3 | 27-42-3 | 本店と支店3か所で150万円の弁済業務保証金分担金を納付。 | ◯ |
4 | 24-33-3 | 本店と支店5か所で210万円の営業保証金を供託。 | × |
5 | 09-35-1 | 支店を2ヵ所設置した場合、弁済業務保証金分担金120万円を保証協会に納付。 | × |
6 | 08-44-1 | 本店のみの場合で、60万円分の国債証券を用いて弁済業務保証金分担金を保証協会に納付。 | × |
7 | 08-44-2 | 支店を1ヵ所設置した場合、弁済業務保証金分担金30万円を供託所に供託。 | × |
8 | 02-50-1 | 支店を1ヵ所設置した場合、分担金60万円を納付。 | × |
9 | 01-45-1 | 弁済業務保証金分担金は、主たる事務所60万円、その他の事務所30万円である。 | ◯ |
2 誤り
保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内において、保証協会が供託した弁済業務保証金について、弁済を受ける権利を有する(宅地建物取引業法64条の8第1項)。
「当該社員が宅地建物取引業保証協会に弁済業務保証金分担金として納付している額の範囲内」に限定されるわけではない。
■類似過去問
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弁済の範囲(還付の限度額)(宅建業法[07]3(1)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-36-1 | 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。 | × |
2 | 28-31-4 | 150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付した者と宅建業に関し取引をした者は、2,500万円を限度として、保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。 | ◯ |
3 | 27-42-4 | 弁済額は、弁済業務保証金分担金の範囲内に限られる。 | × |
4 | 24-43-3 | 弁済額は、弁済業務保証金分担金の範囲内に限られる。 | × |
5 | 20-44-1 | 弁済業務保証金分担金が300万円のとき、弁済の限度は6,000万円である。 | × |
6 | 06-46-2 | 弁済業務保証金分担金が150万円のとき、弁済の限度は2,500万円である。 | ◯ |
7 | 04-47-全 | 本店+4支店を有し、保証協会会員である宅建業者が、3,500万円の損害を与えた場合、弁済の限度は3,000万円である。 | ◯ |
8 | 02-50-2 | 弁済業務保証金分担金が390万円のとき、弁済の限度は5,500万円である。 | × |
9 | 01-45-2 | 弁済額は、弁済業務保証金分担金の範囲内に限られる。 | × |
3 正しい
弁済業務保証金の還付があった場合、保証協会は、社員に対し、還付額に相当する額の還付充当金を納付すべきことを通知する(宅地建物取引業法64条の10第1項)。この通知を受けた社員は、2週間以内に、還付充当金を納付しなければならない(宅地建物取引業法64条の10第2項)。
■類似過去問
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還付充当金(納付期間)(宅建業法[07]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-30-2 | 保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。 | ◯ |
2 | 29-39-エ | 宅地建物取引業者の取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、当該宅地建物取引業者は、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。 | ◯ |
3 | 28-31-3 | 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 | × |
4 | 22-43-3 | 通知から1月以内に還付充当金を納付。 | × |
5 | 18-44-3 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
6 | 17-45-4 | 宅地建物取引業者Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付をすべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う。 | × |
7 | 14-33-4 | 通知から2週間以内に供託所に供託。 | × |
8 | 13-40-1 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
9 | 12-45-2 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
10 | 08-44-3 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
11 | 06-46-4 | 保証協会の社員は、還付額相当額の還付充当金を納付すべきことを保証協会から通知されたときは、2週間以内にこれを納付することを要し、その納付をしないときは、当該社員の免許は、効力を失う。 | × |
12 | 03-48-3 | 通知から2週間以内に還付額の60/1,000に相当する還付充当金を納付。 | × |
13 | 01-45-3 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
4 正しい
保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない(宅地建物取引業法64条の15)。
■類似過去問
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社員の地位を失った場合の営業保証金の供託(宅建業法[07]5)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-33-4 | 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。 | × |
2 | 30-44-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。 | × |
3 | 29-39-ウ | 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
4 | 26-39-1 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、地位を回復する。 | × |
5 | 21-44-2 | 保証協会は、その社員の地位を失った宅地建物取引業者が地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合は、当該宅地建物取引業者に対し、直ちに弁済業務保証金分担金を返還することが義務付けられている。 | × |
6 | 20-44-4 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | × |
7 | 18-44-4 | 社員の地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、地位を回復する。 | × |
8 | 15-42-4 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | × |
9 | 10-38-4 | 保証協会の社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託したとしても、その旨を免許権者に届け出なければ、指示処分なしに、直ちに業務停止処分を受けることがある。 | × |
10 | 07-49-3 | 保証協会の社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならず、供託しないと業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
11 | 03-48-1 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | × |
12 | 02-50-3 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
13 | 01-45-4 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
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