【宅建過去問】(平成02年問08)契約の解除


契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約によって、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、その売買契約を解除することができる。
  2. 売主が契約の当時その売却した権利が自己に属しないことを知らない場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して契約を解除することができる。
    (廃止された条文に関する出題のため削除します。)
  3. 無償の委任契約においては、各当事者は、いつでも契約を解除することができるが、その解除が相手方のために不利な時期であった場合、その損害を賠償しなければならない。
  4. 請負契約において請負人が仕事を完成しない間は、請負人は、損害を賠償して契約を解除することができる。

正解:4

1 正しい

不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる(民法579条)

■参照項目&類似過去問
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買戻し(民法[24]なし)
年-問-肢内容正誤
1R03s-04-2売主Aと買主Bとの間で締結した売買契約に関し、売買契約の締結と同時に、Aが目的物を買い戻すことができる旨の特約をする場合、買戻しについての期間の合意をしなければ、買戻しの特約自体が無効となる。
×
203-08-1買戻しをするには、買主の支払った代金及び契約費用を返還すればよいが、必要費及び有益費を支払わなければ買戻しをなし得ない旨の特約があれば、その特約に従うことになる。
303-08-2買戻しの期間は、10年を超えることができない。
403-08-3買戻しの期間は、後日これを伸長することができない。
503-08-4買戻しの特約は、売買の登記後においても登記することができ、登記をすれば第三者に対抗することができる。
×
602-08-1不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約によって、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、その売買契約を解除することができる。

3 正しい

委任契約は、各当事者がいつでもその解除をすることができる(民法651条1項)。 ただし、相手方に不利な時期に解除したときは、やむを得ない場合を除き、相手方の損害を賠償しなければならない(民法651条2項)。

■参照項目&類似過去問
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解除(民法[29]3(1))
年-問-肢内容正誤
1R04-09-ア委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。
2H18-09-1委任契約は、委任者又は受任者のいずれからも、いつでもその解除をすることができる。ただし、相手方に不利な時期に委任契約の解除をしたときは、相手方に対して損害賠償責任を負う場合がある。
3H14-10-4委任はいつでも解除することができるから、有償の合意があり、売買契約成立寸前に委任者が理由なく解除して受任者に不利益を与えたときでも、受任者は委任者に対して損害賠償を請求することはできない。×
4H09-09-2Aは、その所有する土地について、第三者の立入り防止等の土地の管理を、当該管理を業としていないBに対して委託した。Bが無償で本件管理を受託している場合は、Bだけでなく、Aも、いつでも本件管理委託契約を解除することができる。
5H02-08-3無償の委任契約においては、各当事者は、いつでも契約を解除することができるが、その解除が相手方のために不利な時期であった場合、その損害を賠償しなければならない。

4 誤り

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して請負契約を解除することができる(民法641条)。
本肢は、「請負人は、・・・解除することができる」とする点が誤り。

■参照項目&類似過去問
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注文者による契約の解除(民法[28]2(2))
[共通の設定]
請負契約により注文者Aが請負人Bに木造建物を建築させた。
年-問-肢内容正誤
1R01-08-4Bが仕事を完成しない間は、AはいつでもBに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。
2H07-10-4Aは、Bが建物の建築を完了していない間にBに代えてCに請け負わせ当該建物を完成させることとする場合、損害を賠償してBとの請負契約を解除することができる。
3H02-08-4請負契約において請負人が仕事を完成しない間は、請負人は、損害を賠償して契約を解除することができる。×

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