【宅建過去問】(平成02年問12)借地借家法
不動産の賃貸借に関する次の記述のうち、民法、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 建物の賃貸借において、期間満了前に当該建物が第三者の放火により全部滅失したときは、当該賃貸借は終了する。
- 建物の賃貸借においては、その存続期間の最長限度に制限はない。
- 建物の所有を目的とする土地の賃貸借において、当初の存続期間中に当該建物が借地人の失火により滅失したときは、賃貸人は、解約の申入れをすることができる。
- 建物の所有を目的とする土地の賃貸借において、当初の存続期間中に当該建物が滅失したときであっても、当該賃貸借は終了しない。
正解:3
1 正しい
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用収益することができなくなった場合、賃貸借は当然終了する(民法616条の2)。
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賃借物の全部滅失(民法[26]7(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-09-4 | AがBに対してA所有の甲建物を賃貸した場合、甲建物の引渡し前に、甲建物がCの放火で全焼した場合、BとAとの間の賃貸借契約は経了する。 | ◯ |
2 | 02-12-1 | 建物の賃貸借において、期間満了前に当該建物が第三者の放火により全部滅失したときは、当該賃貸借は終了する。 | ◯ |
2 正しい
賃借権存続期間の上限を50年と定める民法の規定(604条1項)は、建物の賃貸借については適用されない(借地借家法29条2項)。
したがって、建物賃貸借契約については、存続期間の最長限度に制限はない。
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建物賃貸借の期間(借地借家法[05]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-12-1 | 期間を1年未満とする建物の賃貸借契約は、期間を1年とするものとみなされる。 | × |
2 | H26-12-2 | 定期建物賃貸借契約を締結するときは、期間を1年未満としても、期間の定めがない建物の賃貸借契約とはみなされない。 | ◯ |
3 | H19-14-2 | 定期建物賃貸借契約は契約期間を1年以上とすることができるが、一時使用賃貸借契約は契約期間を1年以上とすることができない。 | × |
4 | H17-15-3 | 動産の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6月と定めればそのとおりの効力を有するが、建物の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6月と定めても期間を定めていない契約とみなされる。 | ◯ |
5 | H05-12-1 | 賃貸借の期間を10月と定めた場合において、その賃貸借が一時使用によるものでないときは、Aが解約の申入れをしても、その申入れの日から6月を経過しないと、契約は終了しない。 | ◯ |
6 | H02-12-2 | 建物の賃貸借においては、その存続期間の最長限度に制限はない。 | ◯ |
3 誤り
借地上の建物が滅失したとしても、借地契約の効力に影響はない。したがって、賃貸人が解約を申し入れることはできない。
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当初の契約期間中の滅失・取壊し(借地借家法[01]4(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-11-1 | 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が借地権の残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造することにつき借地権設定者の承諾がない場合でも、借地権の期間の延長の効果が生ずる。 | × |
2 | R04-11-2 | 転借地権が設定されている場合において、転借地上の建物が滅失したときは、転借地権は消滅し、転借地権者(転借人)は建物を再築することができない。 | × |
3 | R04-11-3 | 借地上の建物が滅失し、借地権設定者の承諾を得て借地権者が新たに建物を築造するに当たり、借地権設定者が存続期間満了の際における借地の返還確保の目的で、残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨の特約を借地権者と結んだとしても、この特約は無効である。 | ◯ |
4 | H25-12-4 | 借地権の存続期間満了前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を建築した場合、借地権設定者が異議を述べない限り、借地権は築造日から当然に20年間存続する。 | × |
5 | H21-11-1 | 当初の存続期間内に建物が滅失し、借地権者が借地権設定者の承諾を得ずに残存期間を超えて存続すべき建物を築造→借地権設定者は解約の申入れが可能。 | × |
6 | H21-11-3 | 借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合、借地権者は地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。 | × |
7 | H10-11-1 | 当初の存続期間内に、借地権者が、借地権設定者に通知することなく、建物を取壊し残存期間を超えて存続すべき建物を築造→借地権設定者は契約の解除が可能。 | × |
8 | H04-10-1 | 木造建物の所有を目的とする借地契約において、期間満了前に借地権者が鉄筋コンクリート造りの建物を無断で増築した場合、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなければ、借地権の存続期間は、増築のときから20年となる。 | × |
9 | H04-10-4 | 期間満了前に建物が火災により滅失し、借地権者が同等の建物を再築した場合、土地所有者が遅滞なく異議を述べなければ、借地権の存続期間は、建物滅失の日から20年となる。 | × |
10 | H03-12-1 | 借地権者は、家屋が火災により減失したときは、新築することができ、その建物が借地権の残存期間を超えて存続するものであっても、土地所有者は異議を述べることができない。 | × |
11 | H02-12-3 | 建物の所有を目的とする土地の賃貸借において、当該建物が借地人の失火により滅失したときは、賃貸人は、解約の申入れをすることができる。 | × |
12 | H02-12-4 | 建物の所有を目的とする土地の賃貸借において、当初の存続期間中に当該建物が滅失したときであっても、当該賃貸借は終了しない。 | ◯ |
4 正しい
借地上の建物が滅失したとしても、借地契約の効力に影響はない。したがって、賃貸借は終了しない。
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当初の契約期間中の滅失・取壊し(借地借家法[01]4(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-11-1 | 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が借地権の残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造することにつき借地権設定者の承諾がない場合でも、借地権の期間の延長の効果が生ずる。 | × |
2 | R04-11-2 | 転借地権が設定されている場合において、転借地上の建物が滅失したときは、転借地権は消滅し、転借地権者(転借人)は建物を再築することができない。 | × |
3 | R04-11-3 | 借地上の建物が滅失し、借地権設定者の承諾を得て借地権者が新たに建物を築造するに当たり、借地権設定者が存続期間満了の際における借地の返還確保の目的で、残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨の特約を借地権者と結んだとしても、この特約は無効である。 | ◯ |
4 | H25-12-4 | 借地権の存続期間満了前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を建築した場合、借地権設定者が異議を述べない限り、借地権は築造日から当然に20年間存続する。 | × |
5 | H21-11-1 | 当初の存続期間内に建物が滅失し、借地権者が借地権設定者の承諾を得ずに残存期間を超えて存続すべき建物を築造→借地権設定者は解約の申入れが可能。 | × |
6 | H21-11-3 | 借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合、借地権者は地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。 | × |
7 | H10-11-1 | 当初の存続期間内に、借地権者が、借地権設定者に通知することなく、建物を取壊し残存期間を超えて存続すべき建物を築造→借地権設定者は契約の解除が可能。 | × |
8 | H04-10-1 | 木造建物の所有を目的とする借地契約において、期間満了前に借地権者が鉄筋コンクリート造りの建物を無断で増築した場合、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなければ、借地権の存続期間は、増築のときから20年となる。 | × |
9 | H04-10-4 | 期間満了前に建物が火災により滅失し、借地権者が同等の建物を再築した場合、土地所有者が遅滞なく異議を述べなければ、借地権の存続期間は、建物滅失の日から20年となる。 | × |
10 | H03-12-1 | 借地権者は、家屋が火災により減失したときは、新築することができ、その建物が借地権の残存期間を超えて存続するものであっても、土地所有者は異議を述べることができない。 | × |
11 | H02-12-3 | 建物の所有を目的とする土地の賃貸借において、当該建物が借地人の失火により滅失したときは、賃貸人は、解約の申入れをすることができる。 | × |
12 | H02-12-4 | 建物の所有を目的とする土地の賃貸借において、当初の存続期間中に当該建物が滅失したときであっても、当該賃貸借は終了しない。 | ◯ |