【宅建過去問】(平成02年問19)都市計画法(都市計画の決定手続)

都市計画法に規定する都市計画の策定手続等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ当該都市計画の案を公衆の縦覧に供しなければならないが、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了後1週間以内の間、都道府県又は市町村に対して異議を申し立てることができる。
  2. 都市計画は都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために必要なものを定め、都市の将来の動向を左右するものであるので、市町村は、都市計画を決定するとき、議会の議決を経なければならない。
  3. 都道府県は、関係市町村の意見をきき、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経るとともに、一定の場合国土交通大臣に協議し、その同意を受けて、都市計画を定めるが、国土交通大臣の同意を要する都市計画については、その同意があった日から、その効力を生ずる。
  4. 都市計画は、総括図、計画図及び計画書によって表示され、土地に関し権利を有する者は、当該都市計画が定められている土地の存する都道府県又は市町村の事務所においてこれらの図書又はその写しを縦覧することができる。

正解:4

1 誤り

都道府県又は市町村が、都市計画を決定しようとするときは、その旨を公告し、公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない(都市計画法17条1項)。関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間内であれば、意見書を提出することができる(同2項)。
本肢は、「縦覧期間満了後1週間以内の間」、「異議を申し立てることができる」、の2点が誤り。

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都市計画の案の縦覧(都市計画法[05]1(3))
年-問-肢内容正誤
1H09-17-2公衆の縦覧に供された都市計画の案について、関係市町村の住民及び利害関係人は、都市計画の案の公告の日から2週間の縦覧期間の満了の日までに、意見書を提出することができる。
2H02-19-1都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ当該都市計画の案を公衆の縦覧に供しなければならないが、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了後1週間以内の間、都道府県又は市町村に対して異議を申し立てることができる。×

2 誤り

市町村が都市計画を決定する場合、以下の手続きが必要である(都市計画法19条)。

  1. 市町村都市計画審議会(又は都道府県都市計画審議会)の議を経る。
  2. 知事に協議する。

「議会の議決」は、要求されていない。

■参照項目&類似過去問
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市町村による都市計画の決定(都市計画法[05]1(4)①)
年-問-肢内容正誤
1H27-16-4市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。×
2H24-16-3市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。×
3H10-17-3市町村は、市町村における都市計画の総合的なマスタープランとして、都道府県知事の承認を得て、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めることができる。×
4H08-19-1市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に、必ず即したものでなければならない。
5H08-19-2市街地開発事業に関する都市計画は、すべて都道府県が定めることとされており、市町村は定めることができない。×
6H05-19-3市町村が定める都市計画は、都道府県が定めた都市計画に適合することを要し、市町村が定めた都市計画が都道府県が定めた都市計画に抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先する。
7H02-19-2都市計画は都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために必要なものを定め、都市の将来の動向を左右するものであるので、市町村は、都市計画を決定するとき、議会の議決を経なければならない。×

3 誤り

都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定する(都市計画法18条1項)。さらに、国の利害に重大な関係があるについては、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、同意を得なければならない(同条3項)。
本肢は、ここまでは正しい。
しかし、都市計画が効力を生じるのは、都市計画決定の告示があった日である(同法20条3項)。「国土交通大臣の同意があった日」ではない。

■参照項目&類似過去問
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都道府県による都市計画の決定(都市計画法[05]1(4)②)
年-問-肢内容正誤
1H08-19-4都道府県が都市計画を決定するときは、必ず関係市町村の意見をきくとともに、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。
2H05-19-4都道府県知事は、都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、関係市町村の住民及び利害関係人から提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。
3H04-18-1都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、都道府県が決定するときは、関係市町村の意見をきき、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。
4H02-19-3都道府県は、関係市町村の意見をきき、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経るとともに、一定の場合国土交通大臣に協議し、その同意を受けて、都市計画を定めるが、国土交通大臣の同意を要する都市計画については、その同意があった日から、その効力を生ずる。×
都市計画の告示等(都市計画法[05]1(5))
年-問-肢内容正誤
1H02-19-3都道府県は、関係市町村の意見をきき、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経るとともに、一定の場合国土交通大臣に協議し、その同意を受けて、都市計画を定めるが、国土交通大臣の同意を要する都市計画については、その同意があった日から、その効力を生ずる。×

4 正しい

都市計画は、総括図・計画図・計画書によって表示する(都市計画法14条1項)。
これらの図書又はその写しは、都道府県又は市町村の事務所に備え置いて一般の閲覧に供する方法その他の適切な方法により公衆の縦覧に供しなければならない(同法20条2項)。したがって、土地に関し権利を有する者が縦覧することも可能である。

■参照項目&類似過去問
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都市計画の図書(都市計画法[05])
年-問-肢内容正誤
1H02-19-4都市計画は、総括図、計画図及び計画書によって表示され、土地に関し権利を有する者は、当該都市計画が定められている土地の存する都道府県又は市町村の事務所においてこれらの図書又はその写しを縦覧することができる。

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