
建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100㎡のときでも、建築確認を受けなければならない。
- 延べ面積が250㎡の下宿の用途に供する建築物を寄宿舎に用途変更する場合、建築確認を受ける必要はない。
- 都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)において、延べ面積が10㎡の倉庫を新築する場合、建築確認を受けなければならない。
- 延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築確認を受ける必要はない。
正解:4
建築確認の要否
建築確認が必要になるのは、以下のケースです(建築基準法6条1項)。

建築確認の要否
1 正しい
以下の要件に該当する建築物は「大規模建築物」と扱われます(建築基準法6条1項2号)。

大規模建築物
本肢の建築物は、「高さが14mの木造の建築物」で、13mを超えています。
したがって、「大規模建築物」に該当するため、その改築に当たっては、建築確認が必要です。
■類似過去問
内容を見る
建築確認:木造建築物(建築基準法[09]2(1)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | 30-18-2 | 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。
| ×
|
2 | 27-17-2 | 都市計画区域外/木造/3階建て/高さ12mの建築物を建築→建築確認が必要。 | ◯ |
3 | 22-18-1 | 3階建て、延べ面積600m2、高さ10mの建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。 | × |
4 | 21-18-ア | 準都市計画区域内/木造/2階建て建築物を建築→建築確認は不要。 | × |
5 | 16-21-2 | 木造/3階建/延べ面積500m2/高さ15mの戸建住宅を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
6 | 11-20-1 | 木造/3階建/延べ面積が300m2の建築物を建築→建築確認が必要。 | ◯ |
7 | 10-20-1 | 木造/3階建/高さ13mの住宅を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
8 | 08-23-1 | 木造/3階建/延べ面積300m2の住宅を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
9 | 07-23-1 | 地上2階地下1階建で、延べ面積200㎡の木造住宅を改築しようとする場合、改築部分の床面積が20㎡であるときは、建築確認が必要。 | ◯ |
10 | 04-21-1 | 木造/3階建/延べ面積400m2/高さ12mの戸建住宅の新築→建築確認は不要。 | × |
11 | 03-21-1 | 都市計画区域内/木造/2階建て/延べ面積90m2の共同住宅を新築→建築確認は不要。 | × |
12 | 03-21-2 | 木造/1階建て/床面積250㎡のバーを改築→建築確認は不要。 | × |
13 | 02-21-1 | 高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100m2のときでも、建築確認が必要。 | ◯ |
14 | 01-23-1 | 都市計画区域内/木造/2階建/延べ面積300㎡/高さ6mの戸建住宅を大規模模様替→建築確認は不要。 | ◯ |
建築確認:増改築・移転(建築基準法[09]2(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | 30-18-2 | 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。 | ×
|
2 | 27-17-1 | 防火地域及び準防火地域外/床面積の合計が10m2以内→建築確認は不要。 | ◯ |
3 | 27-17-4 | 床面積300m2の映画館を改築→建築確認が必要。 | ◯ |
4 | 26-17-2 | 建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。 | × |
5 | 21-18-イ | 防火地域内での建築物の増築は、床面積合計が100m2以内の場合、建築確認不要。 | × |
6 | 10-20-2 | 改築で床面積が10m2以内の場合、建築確認が必要となることはない。 | × |
7 | 09-24-2 | 延べ面積200m2の木造以外の建築物を増築し、延べ面積を250m2とする場合、建築確認が必要。 | ◯ |
8 | 07-23-1 | 地上2階地下1階建で、延べ面積200m2の木造住宅を改築しようとする場合、改築部分の床面積が20m2であるときは、建築確認が必要。 | ◯ |
9 | 07-23-2 | 共同住宅の用途に供する部分の床面積が200m2の建築物を増築しようとする場合、増築部分の床面積が20m2であるときは、建築確認が必要。 | ◯ |
10 | 03-21-2 | 木造/1階建て/床面積250㎡のバーを改築→建築確認は不要。 | × |
11 | 02-21-1 | 高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100m2のときでも、建築確認が必要。 | ◯ |
2 正しい
寄宿舎は、特殊建築物です。したがって、床面積200㎡を超える場合、その用途変更には、原則として建築確認が要求されます(建築基準法87条1項、6条1項1号)。
ただし、用途の変更が類似の用途間である場合には、例外的に建築確認が不要となります。その一例が、下宿から寄宿舎への用途変更です(同法施行令137条の18第5号)。
したがって、本肢の用途変更には、建築確認を受ける必要がありません。
■類似過去問
内容を見る
建築確認(特殊建築物)(建築基準法[09]2(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | | |
建築 | | |
1 | 27-17-4 | 床面積300㎡の映画館を改築→建築確認が必要。 | ◯ | | |
2 | 07-23-2 | 共同住宅の用途に供する部分の床面積が200㎡の建築物を増築しようとする場合、増築部分の床面積が20㎡であるときは、建築確認が必要。 | ◯ | | |
3 | 03-21-2 | 木造/1階建て/床面積250㎡のバーを改築→建築確認は不要。 | × | | |
大規模修繕 | | |
1 | 19-21-1 | 280㎡の共同住宅を大規模修繕→建築確認が必要。 | ◯ | | |
2 | 03-21-3 | 都市計画区域内/鉄筋コンクリート造/1階建て/延べ面積50㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ | | |
3 | 02-21-4 | 鉄筋コンクリート造/1階建/延べ面積250㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | × | | |
用途変更 | | |
1 | 29-18-4 | ホテル→共同住宅/300㎡:建築確認は不要。 | × | | |
2 | 27-17-3 | 事務所→ホテル/500㎡:建築確認は不要。 | × | | |
3 | 24-18-2 | 事務所→飲食店/250㎡:建築確認が必要。 | ◯ | | |
4 | 22-18-2 | 事務所→共同住宅/600㎡:建築確認は不要。 | × | | |
5 | 11-20-3 | 自宅→共同住宅/300㎡:建築確認は不要。 | × | | |
6 | 04-21-4 | 戸建住宅→コンビニ/250㎡:建築確認が必要。 | ◯ | | |
7 | 02-21-2 | 下宿→寄宿舎/250㎡:建築確認は不要。 | ◯ | | |
8 | 01-23-4 | 戸建住宅→共同住宅/300㎡:建築確認が必要。 | ◯ | | |
3 正しい
都市計画区域内で、建築物を新築する場合、その規模を問わず建築確認が必要です(建築基準法6条1項4号)。
※新築ではなく、増改築・移転の場合であれば、「防火地域及び準防火地域外において床面積が10㎡以内のとき」は、建築確認が不要です。
■類似過去問
内容を見る
建築確認:都市計画区域・準都市計画区域内(建築基準法[09]2(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | 21-18-ア | 準都市計画区域内/木造/2階建ての建築物を建築→建築確認は不要。 | × |
2 | 07-23-4 | 都市計画区域内において建築物を新築する場合、建築物の用途・構造・規模にかかわらず、建築確認が必要。 | ◯ |
3 | 03-21-1 | 都市計画区域内/木造/2階建て/延べ面積90m2の共同住宅を新築→建築確認は不要。 | × |
4 | 03-21-3 | 都市計画区域内/鉄筋コンクリート造/1階建て/延べ面積50m2の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ |
5 | 02-21-3 | 都市計画区域内/延べ面積が10m2の倉庫を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
6 | 01-23-1 | 都市計画区域内/木造/2階建て/延べ面積が300㎡/高さ6mの戸建住宅を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ |
建築確認:新築(建築基準法[09]2(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | 29-18-1 | 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。 | ◯ |
2 | 10-20-1 | 木造/3階建て/高さ13mの住宅を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
3 | 08-23-1 | 木造/3階建/延べ面積300m2の住宅を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
4 | 07-23-4 | 都市計画区域内において建築物を新築する場合、建築物の用途・構造・規模にかかわらず、建築確認が必要。 | ◯ |
5 | 05-21-3 | 鉄骨造2階建て/延べ面積150m2/高さ8mの住宅を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
6 | 04-21-1 | 木造/3階建/延べ面積400㎡/高さ12mの戸建住宅の新築→建築確認が必要。大規模の修繕→建築確認は不要。
| × |
7 | 03-21-1 | 都市計画区域内/木造/2階建て/延べ面積90m2の共同住宅を新築→建築確認は不要。 | × |
8 | 02-21-3 | 都市計画区域内/延べ面積が10m2の倉庫を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
4 誤り
自動車車庫は、特殊建築物です。したがって、床面積200㎡を超える場合、その大規模修繕には、建築確認が要求されます(建築基準法87条1項、6条1項1号)。
■類似過去問
内容を見る
建築確認(特殊建築物)(建築基準法[09]2(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | | |
建築 | | |
1 | 27-17-4 | 床面積300㎡の映画館を改築→建築確認が必要。 | ◯ | | |
2 | 07-23-2 | 共同住宅の用途に供する部分の床面積が200㎡の建築物を増築しようとする場合、増築部分の床面積が20㎡であるときは、建築確認が必要。 | ◯ | | |
3 | 03-21-2 | 木造/1階建て/床面積250㎡のバーを改築→建築確認は不要。 | × | | |
大規模修繕 | | |
1 | 19-21-1 | 280㎡の共同住宅を大規模修繕→建築確認が必要。 | ◯ | | |
2 | 03-21-3 | 都市計画区域内/鉄筋コンクリート造/1階建て/延べ面積50㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ | | |
3 | 02-21-4 | 鉄筋コンクリート造/1階建/延べ面積250㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | × | | |
用途変更 | | |
1 | 29-18-4 | ホテル→共同住宅/300㎡:建築確認は不要。 | × | | |
2 | 27-17-3 | 事務所→ホテル/500㎡:建築確認は不要。 | × | | |
3 | 24-18-2 | 事務所→飲食店/250㎡:建築確認が必要。 | ◯ | | |
4 | 22-18-2 | 事務所→共同住宅/600㎡:建築確認は不要。 | × | | |
5 | 11-20-3 | 自宅→共同住宅/300㎡:建築確認は不要。 | × | | |
6 | 04-21-4 | 戸建住宅→コンビニ/250㎡:建築確認が必要。 | ◯ | | |
7 | 02-21-2 | 下宿→寄宿舎/250㎡:建築確認は不要。 | ◯ | | |
8 | 01-23-4 | 戸建住宅→共同住宅/300㎡:建築確認が必要。 | ◯ | | |
建築確認(木造以外の建築物)(建築基準法[09]2(1)②・(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | 29-18-1 | 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。 | ◯ |
2 | 11-20-2 | 鉄筋コンクリート造/平屋/延べ面積300m2の建築物を建築→建築確認が必要。 | ◯ |
3 | 09-24-2 | 延べ面積200m2の木造以外の建築物を増築し、延べ面積を250m2とする場合、建築確認が必要。 | ◯ |
4 | 07-23-3 | 鉄骨造/平屋建/延べ面積200m2の事務所を大規模修繕→建築確認が必要。 | × |
5 | 05-21-3 | 鉄骨造/2階建て/延べ面積150m2/高さ8mの住宅を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
6 | 03-21-3 | 都市計画区域内/鉄筋コンクリート造/1階建て/延べ面積50m2の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ |
7 | 03-21-4 | 鉄骨2階建/床面積100㎡の戸建住宅を大規模模様替→建築確認は不要。 | × |
8 | 02-21-4 | 鉄筋コンクリート造/1階建/延べ面積250㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
建築確認:大規模修繕・模様替(建築基準法[09]2(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | 19-21-1 | 280㎡の共同住宅を大規模修繕→建築確認が必要。 | ◯ |
2 | 16-21-2 | 木造/3階建/延べ面積500㎡/高さ15mの戸建住宅を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
3 | 10-20-3 | 建築物の修繕にも、建築確認が必要となる場合がある。 | ◯ |
4 | 07-23-3 | 鉄骨造/平屋建/延べ面積200㎡の事務所を大規模修繕→建築確認が必要。 | × |
5 | 04-21-1 | 木造/3階建/延べ面積400㎡/高さ12mの戸建住宅を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
6 | 03-21-3 | 都市計画区域内/鉄筋コンクリート造/1階建/床面積50㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ |
7 | 03-21-4 | 鉄骨2階建/床面積100㎡の戸建住宅を大規模模様替→建築確認は不要。 | × |
8 | 02-21-4 | 鉄筋コンクリート造/1階建/延べ面積250㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
9 | 01-23-1 | 都市計画区域内/木造/2階建/延べ面積300㎡/高さ6mの戸建住宅を大規模模様替→建築確認は不要。 | ◯ |
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家坂先生、こんにちは。
「選択肢4の自動車車庫は、延べ面積が200㎡を超える木造以外の建築物である。よって、『大規模建築物』に該当するため、その大規模修繕に当たっては、建築確認が必要である」とも言えそうな気がします。
そこに触れていないのは、試験対策上、必要がないからでしょうか。それとも、建築基準法が、特殊→大規模→一般の順に適用し、ふたつ以上の条項に当てはまっても一般よりは大規模、大規模よりは特殊の方が条文の適用関係で優先するのでしょうか。
これも[Step.1]基本習得編や[Step.2]実戦応用編で繰り返し説明し、かつ、実戦しているはずです。
過去問を解いていて、基本知識や正解の導き方に自信がないときは、何度でも、[Step.2]や[Step.1]を復習することです(倍速再生で構いません)。
建築確認の要否については、
(1)建築物の種類
(2)その行為に建築確認が必要か
というフローチャートで考えるのが最も効率的であるというのが、当社の考えかたです。
【講義編】建築基準法[09]建築確認
2.建築確認が必要な行為
(1).建築物の種類
の授業をしっかり確認してください。
家坂先生、ご回答ありがとうございます。
いつの間にか表を形式的に過去問選択肢に当てはめていくだけになってしまって、講義の内容を忘れていました。
ご指導ありがとうございます。
都市計画区域内で、建築物を新築する場合、その規模を問わず建築確認が必要である(建築基準法6条1項4号)としながら、木造の建築物で建築確認が必要となるのは、3階建て以上、延べ面積500m2超等のいずれかに当てはまる場合である(建築基準法6条1項2号)とのことですが、この解説は、一般建築物以外で都市計画区域以外の大規模建築物のことを指すのでしょうか。
山平様
・肢3では、都市計画区域内について聞かれています。そこで、(準)都市計画区域の一般建築物についての基準について説明しました。
・肢1では、建築場所について何らの限定もされていません。そこで、木造の大規模建築物について解説しました。
建築確認については、【講義編】建築基準法09「建築確認」を御覧ください。
講義動画も無料で公開しています。
https://e-takken.tv/kk09/