【宅建過去問】(平成02年問26)農地法
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 土地収用法第3条に規定する事業(土地を収用し、又は使用することができる事業)である場合、その事業の用に供するための農地の取得については、農地法第5条第1項の許可を要しない。
- 農地法上必要な許可を受けないで農地の賃貸借をした場合は、その賃貸借の効力が生じないから、賃借人は、その農地を利用する権利を有することにならない。
- 市街化区域内にある農地の所有権を取得しようとする場合、取得後、農地として耕作する目的であるか、農地を農地以外に転用する目的であるかにかかわらず、あらかじめ農業委員会に届け出れば足り、農地法の許可を受ける必要はない。
- 住宅建築のために農地を購入する場合は、原則として農地法第5条第1項の許可が必要であるが、その取得した農地に住宅を建築するときは、農地を農地以外のものにすることとなるため、さらに農地法第4条第1項の許可が必要となる。
正解:2
1 誤り
土地収用法により農地が収用される場合であれば、農地法5条の許可は不要である(同条1項6号)。
しかし、本肢では、「事業の用に供するための農地の取得」としか書かれていない。すなわち、土地収用のケースだけでなく、任意買収のケースも含まれているのである。任意買収の場合には、原則通り農地法5条の許可が必要となる。
2 正しい
農地法3条1項の許可を受けずにした賃貸借契約は無効である(農地法3条6項)。したがって、賃借人は農地の利用権を有することにならない。
■類似過去問
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無許可行為(農地法[02]3、農地法[04]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-21-1 | 法第3条第1項の許可が必要な農地の売買については、この許可を受けずに売買契約を締結しても所有権移転の効力は生じない。 | ◯ |
2 | 28-22-3 | 3条又は5条の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。 | ◯ |
3 | 24-22-2 | 3条・5条の許可を受けない契約→無効。 | ◯ |
4 | 18-25-3 | 3条の許可を受けない契約→無効。 | ◯ |
5 | 13-23-2 | 3条・5条の許可を受けない契約→無効。 | ◯ |
6 | 06-27-1 | 5条の許可を受けない契約→無効。 | ◯ |
7 | 02-26-2 | 農地法の許可を受けない契約→無効。 | ◯ |
3 誤り
市街化区域内の農地を農地以外に転用する目的である場合(農地法5条のケース)には、農業委員会への届出で足りる(同条1項7号)。
これに対し、耕作目的で取得する場合(農地法3条のケース)では、農地委員会への届出で足りるケースは存在しない。例外なく許可が必要である。
■類似過去問
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5条許可:市街化区域内の特例(農地法[04]1(2)①)
3条許可:市街化区域内での権利移動(農地法[02]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域内 | |||
1 | 30-22-1 | 市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地法第5条の許可は不要である。 | ◯ |
2 | 23-22-4 | 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、工事完了後に農業委員会に届け出ればよい。 | × |
3 | 21-22-3 | 市街化区域内の2haの農地を転用目的で取得する場合、知事等の許可が必要。 | × |
4 | 20-24-4 | 市街化区域内の4ha以下の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会の許可が必要。 | × |
5 | 19-25-2 | 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | ◯ |
6 | 16-24-1 | 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会の許可が必要。 | × |
7 | 12-25-1 | 市街化区域内の4ha超の農地を転用目的で取得する場合、農水大臣への届出が必要。 | × |
8 | 11-24-3 | 市街化区域内の4ha超の農地を農地以外のものに転用するために取得する場合、知事等に5条の届出が必要。 | × |
9 | 08-17-1 | 市街化区域内の農地を取得して住宅地に転用する場合、知事等に届け出れば、5条許可は不要。 | × |
10 | 02-26-3 | 市街化区域内の農地を取得する場合、取得後の目的を問わず、あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | × |
11 | 01-27-4 | 市街化区域内の農地・採草放牧地を農地・採草放牧地以外のものにするため賃借権を設定する場合、市町村長に届け出れば、5条許可は不要。 | × |
市街化調整区域内 | |||
1 | 23-22-3 | 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
2 | 20-24-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
3 | 20-24-2 | 建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
4 | 15-23-2 | 市街化調整区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-15-1 | 市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
2 | 27-22-1 | 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、3条許可を受ける必要はない。 | × |
3 | 26-21-2 | 市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
4 | 22-22-2 | 宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入する場合は、農地の権利移動に係る法第3条第1項の許可のほか、農地転用に係る法第4条第1項の都道府県知事等の許可を受ける必要がある。 | × |
5 | 17-25-2 | 市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、3条の許可を受ける必要はない。 | × |
6 | 13-23-3 | 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、3条の許可を要しない。 | × |
7 | 04-26-2 | 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、3条許可は不要である。 | × |
8 | 02-26-3 | 市街化区域内の農地を取得する場合、取得後の目的を問わず、あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可は不要である。 | × |
9 | 01-27-1 | 耕作の目的に供するため、農地又は採草放牧地について賃借権を設定する場合には、その土地が市街化区域内にあるか否かを問わず、3条許可が必要である。 | ◯ |
4 誤り
農地法5条の許可を受ける時点で、すでに農地を農地以外のものに転用する許可を受けていることになる。したがって、住宅建築の際に、あらためて農地法4条の許可を受ける必要はない。
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