【宅建過去問】(平成02年問29)所得税

本年中に土地又は建物を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 相続税を納付するために、相続により取得した土地を税務署長の許可を受けて物納した場合には、その物納価額を譲渡による収入金額として課税される。
  2. 保証債務を履行するために土地を譲渡した場合において、その履行に伴う求償権の一部を行使することができないこととなったときは、その行使することができないこととなった金額は、なかったものとされる。
  3. 離婚に伴う財産分与として自己が所有する土地・家屋を妻の名義に変更した場合には、その土地・家屋は、慰謝料の代わりに無償で妻に与えているので、譲渡所得の金額はないものとして、課税されない。
  4. 建物の所有期間が4年、土地の所有期間が6年である居住用財産を譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除は、譲渡所得が最も多額な資産の方から順次控除する。

正解:2

1 誤り

相続税を納付するために、相続により取得した土地を税務署長の許可を受けて物納した場合には、その譲渡がなかったものとみなされる(租税特別措置法40条の3)。
したがって、所得税が課税されることはない。

2 正しい

保証債務を履行するために土地を譲渡した場合において、その履行に伴う求償権の一部を行使することができないこととなったときは、その行使することができないこととなった金額は、回収できなくなった金額とみなされる(所得税法64条2項)。そして、その金額は、所得金額の計算上、なかったものとみなされる。
したがって、所得税が課税されることはない。

3 誤り

離婚による財産の分与として資産の移転があった場合、その移転は、所得税法上の資産の譲渡にあたる(所得税法33条1項)。
したがって、所得税が課税されることになる。

4 誤り

居住用財産の譲渡所得の3,000万円控除は、まず短期譲渡所得から控除し、それで控除しきれないときは、長期譲渡所得から控除する(租税特別措置法35条)。
本肢の場合、まず短期譲渡所得(建物の譲渡所得)から控除し、控除しきれない部分を長期譲渡所得(土地の譲渡所得)から控除することになる。
譲渡所得の金額を基準に、「最も多額な資産の方から」控除するわけではない。


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