【宅建過去問】(平成02年問35)宅建士
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、他の宅地建物取引業者に勤務していた宅地建物取引士を採用したときは、その宅地建物取引士が登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- 宅地建物取引業を営む株式会社にあっては、当該会社の監査役を専任の宅地建物取引士として置くことができる。
- 宅地建物取引業者は、20歳未満の者であっても、婚姻をした者については、その者を専任の宅地建物取引士として置くことができる。
- 宅地建物取引業者は、事務所以外で専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされている場所においても業務に従事する者の数に対する割合が1/5となるように、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
正解:3
1 誤り
勤務先宅建業者の商号は、宅建士資格登録簿に登載すべき事項である(宅地建物取引業法18条2項、規則14条の2第1項5号 )。
したがって、勤務先を変更した場合には、変更の登録が必要である(宅地建物取引業法20条)。
しかし、変更の登録をするのは、あくまで宅建士である。本肢は、「宅建業者が申請する」としている点が誤り。
※宅建業者について
専任の宅建士の氏名は宅建業者名簿の登載事項である(宅地建物取引業法8条2項6号)。 したがって、新しい宅建士を採用したときには、30日以内に免許権者に届出なければならない(宅地建物取引業法9条)。
■類似過去問
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変更の登録(勤務先の商号・名称・免許証番号)(宅建業法[05]5(1)①)
変更の届出(専任宅建士の氏名)(宅建業法[04]1(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-34-3 | 宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
2 | R01-44-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。 | × |
3 | 16-33-1 | 宅地建物取引業者であるA社が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合、A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが、A社の専任の宅地建物取引士であるBは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなくてもよい。 | × |
4 | 16-33-2 | 勤務先の宅建業者に免許換えがあった場合、変更の登録が必要 | ◯ |
5 | 16-34-2 | 勤務先が変わっても、専任の宅建士でなければ、変更の登録は不要 | × |
6 | 11-45-2 | 事務禁止処分を受けている間に、勤務先宅建業者の商号に変更があった場合、変更の登録をすることはできない | × |
7 | 10-44-4 | 勤務先の宅建業者を変更した場合、遅滞なく、変更の登録が必要 | ◯ |
8 | 08-39-1 | 勤務先が社名を変更した場合、変更の登録が必要 | ◯ |
9 | 08-39-3 | 勤務する支店を異動した場合、変更の登録が必要 | × |
10 | 08-43-2 | 宅建業者の専任の宅建士となった場合、宅建士証の書換え交付申請が必要 | × |
11 | 06-37-4 | 勤務先を変更した場合、宅建士証の書換え交付申請が必要 | × |
12 | 05-40-2 | 勤務先の事務所所在地変更の場合、変更の登録が必要 | × |
13 | 05-40-3 | 勤務先の宅建業者が廃業した場合、変更の登録が必要 | ◯ |
14 | 05-40-4 | 勤務している宅建業者において、専任の宅建士となった場合、変更の登録が必要 | × |
15 | 03-36-1 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aが甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bに専任の宅地建物取引士として就職した場合、Aは、甲県知事に変更の登録を申請する必要があるが、Bは、甲県知事に変更の届出をする必要はない。 | × |
16 | 03-36-2 | 勤務先が商号を変更した場合、宅建業者が変更の届出をすれば、宅建士が変更の登録をする必要はない | × |
17 | 03-36-4 | 勤務先の宅建業者を変更した場合、遅滞なく、変更の登録が必要 | ◯ |
18 | 02-35-1 | 新たに宅建士を採用した場合、宅建業者は、宅建士が登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-38-ア | 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。 | × |
2 | 24-36-3 | 宅建士が死亡しても、必要人数に不足なければ届出義務はない。 | × |
3 | 19-30-2 | 新たな宅建士が就任した場合、30日以内に届出が必要。 | ◯ |
4 | 18-31-1 | 唯一の専任の宅建士が退職した場合、2週間以内に新たな宅建士を設置し、設置後30日以内に届け出なければならない。 | ◯ |
5 | 16-33-3 | 専任の宅建士が交代した場合、2週間以内に届出が必要。 | × |
6 | 15-32-2 | 専任の宅建士を設置した場合、2週間以内に届出が必要。 | × |
7 | 14-31-1 | 専任の宅建士が転職した場合、転職前の業者は半年後、転職後の業者は10日後に届出を行えば、宅建業法に違反しない。 | × |
8 | 08-39-2 | 専任の宅建士が住所を変更した場合、勤務先の業者は変更の届出が必要。 | × |
9 | 08-39-3 | 専任の宅建士が勤務支店を異動した場合、勤務先の業者は変更の届出が必要。 | ◯ |
10 | 08-43-1 | 新たに専任の宅建士を設置した場合、30日以内に、宅建士の氏名・住所を届出なければならない。 | × |
11 | 08-43-3 | 宅建業以外に従事していた役員を、宅建業に従事させることとした場合、専任の宅建士の変更について届出をする必要はない。 | × |
12 | 05-40-1 | 宅建士が住所を変更した場合、勤務先の業者は変更の届出をしなければならない。 | × |
13 | 05-40-4 | 宅建業者が専任の宅建士を設置した場合、変更の届出をしなければならない。 | ◯ |
14 | 03-36-1 | 宅建士が専任の宅建士として就職した場合、宅建業者が免許権者に変更の届出をする必要はない。 | × |
15 | 02-35-1 | 新たに宅建士を採用した場合、宅建業者は、宅建士が登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
2 誤り
法人である宅建業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)が宅建士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅建士とみなされる(宅地建物取引業法31条の3第2項)。
「監査役」は、ここでいう「役員」に含まれていない。したがって、専任の宅建士とみなされることもない。
■類似過去問
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成年者である専任の宅建士(宅建業法[08]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
専任 | |||
1 | 05-48-3 | 案内所に置く専任の宅建士について、事務所の専任の宅建士を派遣しなければならない。 | × |
成年者 | |||
1 | R02s-38-イ | 未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。 | ◯ |
2 | 08-43-4 | 宅建業の営業に関し成年者と同一の能力を有する20才未満で未婚の宅建士は、宅建業者の役員であるときを除き、専任の宅建士となることができない。 | ◯ |
3 | 05-37-1 | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者は、専任の宅建士となることはできないが、専任でない宅建士となることができる。 | × |
4 | 02-35-3 | 宅建業者は、20歳未満の者でも、婚姻をした者については、専任の宅建士として置くことができる。 | ◯ |
個人業者自身や法人業者の役員が宅建士である場合 | |||
1 | 19-30-4 | 法人である宅建業者の取締役が宅建士であり、もっぱら宅建業に従事していても、専任の宅建士の数に算入することはできない。 | × |
2 | 12-33-4 | 未成年で未婚の宅建士が、事務所に置かなければならない成年者である専任の宅建士とみなされることはない。 | × |
3 | 08-43-3 | 宅建業者の役員で、かつ、当該事務所で宅建業以外の業務に従事していた宅建士を主として宅建業の業務に従事させることとした場合、宅建業者は、専任の宅建士の変更について届出をする必要はない。 | × |
4 | 08-43-4 | 宅建業の営業に関し成年者と同一の能力を有する20才未満で未婚の宅建士は、宅建業者の役員であるときを除き、専任の宅建士となることができない。 | ◯ |
5 | 05-37-4 | 事務所に置かれる政令で定める使用人が宅建士となったときは、その者は、その事務所に置かれる専任の宅建士とみなされる。 | × |
6 | 02-35-2 | 宅建業を営む株式会社にあっては、当該会社の監査役を専任の宅建士として置くことができる。 | × |
架空の要件 | |||
1 | 13-31-3 | 甲県内に所在する事務所の専任の宅建士は、甲県知事による登録を受けている者でなければならな。 | × |
3 正しい
未成年者(20歳未満の者)であっても、婚姻したものは、成年者とみなされる(民法753条)。したがって、専任の宅建士となることができる(宅地建物取引業法31条の3第1項)。
■類似過去問
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成年者である専任の宅建士(宅建業法[08]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
専任 | |||
1 | 05-48-3 | 案内所に置く専任の宅建士について、事務所の専任の宅建士を派遣しなければならない。 | × |
成年者 | |||
1 | R02s-38-イ | 未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。 | ◯ |
2 | 08-43-4 | 宅建業の営業に関し成年者と同一の能力を有する20才未満で未婚の宅建士は、宅建業者の役員であるときを除き、専任の宅建士となることができない。 | ◯ |
3 | 05-37-1 | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者は、専任の宅建士となることはできないが、専任でない宅建士となることができる。 | × |
4 | 02-35-3 | 宅建業者は、20歳未満の者でも、婚姻をした者については、専任の宅建士として置くことができる。 | ◯ |
個人業者自身や法人業者の役員が宅建士である場合 | |||
1 | 19-30-4 | 法人である宅建業者の取締役が宅建士であり、もっぱら宅建業に従事していても、専任の宅建士の数に算入することはできない。 | × |
2 | 12-33-4 | 未成年で未婚の宅建士が、事務所に置かなければならない成年者である専任の宅建士とみなされることはない。 | × |
3 | 08-43-3 | 宅建業者の役員で、かつ、当該事務所で宅建業以外の業務に従事していた宅建士を主として宅建業の業務に従事させることとした場合、宅建業者は、専任の宅建士の変更について届出をする必要はない。 | × |
4 | 08-43-4 | 宅建業の営業に関し成年者と同一の能力を有する20才未満で未婚の宅建士は、宅建業者の役員であるときを除き、専任の宅建士となることができない。 | ◯ |
5 | 05-37-4 | 事務所に置かれる政令で定める使用人が宅建士となったときは、その者は、その事務所に置かれる専任の宅建士とみなされる。 | × |
6 | 02-35-2 | 宅建業を営む株式会社にあっては、当該会社の監査役を専任の宅建士として置くことができる。 | × |
架空の要件 | |||
1 | 13-31-3 | 甲県内に所在する事務所の専任の宅建士は、甲県知事による登録を受けている者でなければならな。 | × |
4 誤り
事務所以外の場所については、設置すべき宅建士の最低人数は、1人以上である(宅地建物取引業法31条の3第1条、規則15条の5の2第2号、15条の5の3)。 「従事する者に対する割合が1/5以上」必要なわけではない。
(1/5以上の人数が必要となるのは、事務所のみである。)
■類似過去問
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専任宅建士の必要人数(宅建業法[08]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
事務所 | |||
1 | 24-36-3 | 宅地建物取引業者C社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅地建物取引士Dが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の宅地建物取引士4名が設置されていれば、C社が甲県知事に届出をする事項はない。 | × |
2 | 07-39-1 | [個人である宅地建物取引業者Aは、甲県に従業者(一時的な事務補助者を除く。以下同じ。)14人の本店、乙県に従業者7人の支店を有するが、支店を廃止してその従業者全員を、本店で従事させようとしている。]免許換えにより甲県知事の免許を受けようとするときは、甲県の事務所に成年者である専任の宅地建物取引士を5人以上置く必要がある。 | ◯ |
3 | 06-35-3 | [宅地建物取引業者A社は、主たる事務所を甲県に、従たる事務所を乙県に設けて、甲県及び乙県で宅建業を行うために、新設された会社]A社の主たる事務所に従事する者が16名(営業14名、一般管理部門2名)、従たる事務所に従事する者が5名である場合、A社は、専任の宅地建物取引士を、少なくとも、主たる事務所にあっては4名、従たる事務所にあっては1名置かなければ、免許を受けることができない。 | ◯ |
事務所以外 | |||
1 | 02-35-4 | 宅地建物取引業者は、事務所以外で専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされている場所においても業務に従事する者の数に対する割合が1/5となるように、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
案内所 | |||
1 | 26-28-3 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う場合]Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならない。 | × |
2 | 26-28-4 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う場合]Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば、Cは専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。 | ◯ |
3 | 24-36-2 | 宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。 | × |
4 | 17-32-2 | 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する宅地建物取引士の数の割合が1/5以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
5 | 16-43-3 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結]Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の宅地建物取引士を1人置かなければならない。 | × |
6 | 13-32-2 | 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | ◯ |
7 | 05-48-2 | [甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける]Bは、その案内所の従業員数に対して5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
8 | 09-42-2 | 宅地建物取引業者Aが、契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士の数は、当該案内所において業務に従事する者の数にかかわらず、1名である。 | × |
展示会場 | |||
1 | 21-42-4 | 宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
2 | 14-31-2 | Dは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者11名)における唯一の専任の宅地建物取引士である。 | ◯ |
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