【宅建過去問】(平成02年問50)保証協会
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)及び弁済業務保証金分担金(以下この問において「分担金」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 120万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が、新たに一事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、60万円の分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
- 390万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者との宅地建物の取引に関し債権を有する者は、5,500万円を限度として、当該保証協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
- 270万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が、当該保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、4,500万円の営業保証金を供託しなければならない。
- 120万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が、30万円の特別弁済業務保証金分担金を納付すべき通知を受けたときは、その通知を受けた日から3月以内に、30万円を当該保証協会に納付しなければならない。
正解:3
1 誤り
納付すべき弁済業務保証金分担金は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円である(宅地建物取引業法64条の9第1項、同法施行令7条)。
本肢の場合、支店を設置するのだから、納付すべき金額は、30万円である。
60万円ではない。
※事務所設置の日から2週間以内が納付期限である点は正しい(宅地建物取引業法64条の9第2項)。
■関連過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-30-1 | 本店と3つの支店を有する宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、当該保証協会に、110万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。 | × |
2 | 30-44-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。 | × |
3 | 27-42-3 | 本店と支店3か所で150万円の弁済業務保証金分担金を納付。 | ◯ |
4 | 24-33-3 | 本店と支店5か所で210万円の営業保証金を供託。 | × |
5 | 09-35-1 | 支店を2ヵ所設置した場合、弁済業務保証金分担金120万円を保証協会に納付。 | × |
6 | 08-44-1 | 本店のみの場合で、60万円分の国債証券を用いて弁済業務保証金分担金を保証協会に納付。 | × |
7 | 08-44-2 | 支店を1ヵ所設置した場合、弁済業務保証金分担金30万円を供託所に供託。 | × |
8 | 02-50-1 | 支店を1ヵ所設置した場合、分担金60万円を納付。 | × |
9 | 01-45-1 | 弁済業務保証金分担金は、主たる事務所60万円、その他の事務所30万円である。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-33-3 | 保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。 | ◯ |
2 | 28-31-2 | 保証協会に加入している宅建業者が新たに支店を設置した場合、その設置した日から1月以内に当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。 | × |
3 | 23-43-3 | 支店設置の日までに納付しないと、社員の地位を失う。 | × |
4 | 17-45-2 | 支店設置から2週間以内に営業保証金500万円を供託所に供託。 | × |
5 | 09-35-1 | 支店を2ヵ所設置した場合、2週間以内に弁済業務保証金分担金120万円を保証協会に納付。 | × |
6 | 08-44-2 | 支店を1ヵ所設置した場合、2週間以内に弁済業務保証金分担金30万円を供託所に供託。 | × |
7 | 05-47-2 | 支店設置から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しないと、社員の地位を失うのみならず、業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
8 | 02-50-1 | 支店を1ヵ所設置した場合、2週間以内に分担金60万円を納付。 | × |
2 誤り
保証協会の社員である宅建業者と取引をした者が弁済を受けることができる額の限度額は、
「当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金に相当する額」
である(宅地建物取引業法64条の8第1項)。
そこで、この社員が営業保証金を供託するとしたらその額はいくらになるかを計算する。
弁済業務保証金分担金を390万円納付しているということは、この業者は、本店以外に11か所の支店を有していることが分かる。
60万(本店分)+30万×11店舗=390万
だからである。
本店+支店11店舗の業者が営業保証金を供託するとすれば、その額は、
1,000万(本店分)+500万×11店舗=6,500万
である。
以上より、弁済を受けることのできる限度額は6,500万円である。
限度額は5,500万円ではない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-36-1 | 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。 | × |
2 | 28-31-4 | 150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付した者と宅建業に関し取引をした者は、2,500万円を限度として、保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。 | ◯ |
3 | 27-42-4 | 弁済額は、弁済業務保証金分担金の範囲内に限られる。 | × |
4 | 24-43-3 | 弁済額は、弁済業務保証金分担金の範囲内に限られる。 | × |
5 | 20-44-1 | 弁済業務保証金分担金が300万円のとき、弁済の限度は6,000万円である。 | × |
6 | 06-46-2 | 弁済業務保証金分担金が150万円のとき、弁済の限度は2,500万円である。 | ◯ |
7 | 04-47-全 | 本店+4支店を有し、保証協会会員である宅建業者が、3,500万円の損害を与えた場合、弁済の限度は3,000万円である。 | ◯ |
8 | 02-50-2 | 弁済業務保証金分担金が390万円のとき、弁済の限度は5,500万円である。 | × |
9 | 01-45-2 | 弁済額は、弁済業務保証金分担金の範囲内に限られる。 | × |
3 正しい
保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない(宅地建物取引業法64条の15)。この点は正しい。
次に、供託すべき営業保証金の金額を考える。弁済業務保証金分担金を270万円納付しているということは、この業者は、本店以外に7か所の支店を有していることが分かる。
60万(本店分)+30万×7店舗=270万
だからである。
本店+支店7店舗の業者が営業保証金を供託するとすれば、その額は、
1,000万(本店分)+500万×7店舗=4,500万
である。本肢は、この点も正しい。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-33-4 | 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。 | × |
2 | 30-44-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。 | × |
3 | 29-39-ウ | 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
4 | 26-39-1 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、地位を回復する。 | × |
5 | 21-44-2 | 保証協会は、その社員の地位を失った宅地建物取引業者が地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合は、当該宅地建物取引業者に対し、直ちに弁済業務保証金分担金を返還することが義務付けられている。 | × |
6 | 20-44-4 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | × |
7 | 18-44-4 | 社員の地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、地位を回復する。 | × |
8 | 15-42-4 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | × |
9 | 10-38-4 | 保証協会の社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託したとしても、その旨を免許権者に届け出なければ、指示処分なしに、直ちに業務停止処分を受けることがある。 | × |
10 | 07-49-3 | 保証協会の社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならず、供託しないと業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
11 | 03-48-1 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | × |
12 | 02-50-3 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
13 | 01-45-4 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-35-4 | 宅地建物取引業者Aが甲県内に本店及び2つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は1,200万円である。 | × |
2 | 30-43-4 | 宅地建物取引業者は、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が200万円の国債証券が必要となる。 | × |
3 | 30-44-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。 | × |
4 | 27-42-3 | 本店と支店3か所で2,500万円を供託。 | ◯ |
5 | 24-33-3 | 本店と支店5か所で210万円を供託。 | × |
6 | 19-37-4 | 本店と支店1か所で1,500万円を供託。 | ◯ |
7 | 17-33-1 | 支店2か所新設で1,000万円の地方債証券を供託。 | × |
8 | 16-35-1 | 宅地建物取引業者は新たに2つの支店を設置し、同時に1つの支店を廃止したときは、500万円の営業保証金を本店のもよりの供託所に供託し、業務を開始した後、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
9 | 10-37-1 | Aは、本店について1,000万円、支店1ヵ所について500万円の営業保証金を、それぞれの事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。 | × |
10 | 09-34-3 | 新たな支店の設置と同時に従来の支店を廃止→営業保証金を供託する必要はない。 | ◯ |
11 | 08-47-2 | 宅建業者(事務所数1)が金銭と地方債証券を供託する場合で、地方債証券の額面金額が1,000万円→金銭の額は100万円。 | ◯ |
12 | 08-47-3 | 支店1か所新設で500万円を供託。 | ◯ |
13 | 05-46-1 | 宅地建物取引業者は、免許を受けた場合において、主たる事務所と2ヵ所の徒たる事務所を開設するときは、営業保証金2,000万円を、いずれかの事務所のもよりの供託所に供託した上、その旨宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
14 | 02-50-3 | 270万円の弁済業務保証金分担金を納付して保証協会の社員となった者が社員の地位を失ったとき→営業保証金4,500万円の供託が必要。 | ◯ |
4 誤り
特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合、その通知日から1か月以内にこれを納付しなければならない(宅地建物取引業法64条の12第4項)。
「3月以内」では遅過ぎる。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 23-43-4 | 保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金、及び、弁済業務保証金準備金を弁済業務保証金の供託に充てた後に社員から納付された還付充当金は、いずれも弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。 | ◯ |
2 | 20-44-3 | 特別弁済業務保証金分担金の納付通知から1か月以内に納付しないと、社員の地位を失う。 | ◯ |
3 | 12-45-3 | 特別弁済業務保証金分担金の納付通知から2週間以内に納付しないと、社員の地位を失う。 | × |
4 | 02-50-4 | 特別弁済業務保証金分担金を納付すべき通知を受けたときは、その日から3月以内に、納付しなければならない。 | × |