【宅建過去問】(平成03年問21)建築基準法(建築確認)
次の記述のうち、建築基準法の確認を要しないものはどれか。ただし、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については、考慮しないものとする。
- 都市計画区域内における、木造2階建て、延べ面積90㎡の共同住宅の新築
- 木造1階建て、床面積250㎡のバーの改築
- 都市計画区域内における、鉄筋コンクリート造1階建て、床面積50㎡の自動車車庫の大規模な修繕
- 鉄骨造2階建て、床面積100㎡の1戸建ての住宅の大規模な模様替
正解:3
建築確認の要否
建築確認が必要になるのは、以下のケースです(建築基準法6条1項)。
また、「大規模建築物」とは、以下の要件に該当する建築物をいいます(同項2号・3号)。
1 確認を要する
特殊建築物として
共同住宅は、「特殊建築物」に該当します。しかし、特殊建築物について建築確認が必要になるのは、その用途に供する部分の床面積が200㎡を超える場合に限られます(建築基準法6条1項1号)。
本肢の共同住宅は、延べ面積が90㎡ですから、特殊建築物という観点からは、建築確認が要求されません。
大規模建築物として
本肢の建築物は、「木造2階建て、延べ面積90㎡」ですから、「大規模建築物」に該当しません(同法6条1項2号)。
一般建築物として
本肢の建築物は、「都市計画区域内」にあるのですから、「一般建築物」に該当します。
一般建築物の建築に当たっては、原則として建築確認を受ける必要があります(同法6条1項4号)。
増改築・移転に関しては、例外があり得ます(防火地域及び準防火地域外において床面積が10㎡以内のとき)。しかし、「新築」に関して一切の例外は認められません。
まとめ
本肢の共同住宅の新築に当たっては、「一般建築物」の観点から、建築確認が要求されます。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-18-1 | 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。 | ◯ |
2 | 10-20-1 | 木造/3階建て/高さ13mの住宅を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
3 | 08-23-1 | 木造/3階建/延べ面積300m2の住宅を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
4 | 07-23-4 | 都市計画区域内において建築物を新築する場合、建築物の用途・構造・規模にかかわらず、建築確認が必要。 | ◯ |
5 | 05-21-3 | 鉄骨造2階建て/延べ面積150m2/高さ8mの住宅を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
6 | 04-21-1 | 木造/3階建/延べ面積400㎡/高さ12mの戸建住宅の新築→建築確認が必要。大規模の修繕→建築確認は不要。 | × |
7 | 03-21-1 | 都市計画区域内/木造/2階建て/延べ面積90m2の共同住宅を新築→建築確認は不要。 | × |
8 | 02-21-3 | 都市計画区域内/延べ面積が10m2の倉庫を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-18-2 | 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。 | × |
2 | 27-17-2 | 都市計画区域外/木造/3階建て/高さ12mの建築物を建築→建築確認が必要。 | ◯ |
3 | 22-18-1 | 3階建て、延べ面積600m2、高さ10mの建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。 | × |
4 | 21-18-ア | 準都市計画区域内/木造/2階建て建築物を建築→建築確認は不要。 | × |
5 | 16-21-2 | 木造/3階建/延べ面積500m2/高さ15mの戸建住宅を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
6 | 11-20-1 | 木造/3階建/延べ面積が300m2の建築物を建築→建築確認が必要。 | ◯ |
7 | 10-20-1 | 木造/3階建/高さ13mの住宅を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
8 | 08-23-1 | 木造/3階建/延べ面積300m2の住宅を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
9 | 07-23-1 | 地上2階地下1階建で、延べ面積200㎡の木造住宅を改築しようとする場合、改築部分の床面積が20㎡であるときは、建築確認が必要。 | ◯ |
10 | 04-21-1 | 木造/3階建/延べ面積400m2/高さ12mの戸建住宅の新築→建築確認は不要。 | × |
11 | 03-21-1 | 都市計画区域内/木造/2階建て/延べ面積90m2の共同住宅を新築→建築確認は不要。 | × |
12 | 03-21-2 | 木造/1階建て/床面積250㎡のバーを改築→建築確認は不要。 | × |
13 | 02-21-1 | 高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100m2のときでも、建築確認が必要。 | ◯ |
14 | 01-23-1 | 都市計画区域内/木造/2階建/延べ面積300㎡/高さ6mの戸建住宅を大規模模様替→建築確認は不要。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 21-18-ア | 準都市計画区域内/木造/2階建ての建築物を建築→建築確認は不要。 | × |
2 | 07-23-4 | 都市計画区域内において建築物を新築する場合、建築物の用途・構造・規模にかかわらず、建築確認が必要。 | ◯ |
3 | 03-21-1 | 都市計画区域内/木造/2階建て/延べ面積90m2の共同住宅を新築→建築確認は不要。 | × |
4 | 03-21-3 | 都市計画区域内/鉄筋コンクリート造/1階建て/延べ面積50m2の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ |
5 | 02-21-3 | 都市計画区域内/延べ面積が10m2の倉庫を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
6 | 01-23-1 | 都市計画区域内/木造/2階建て/延べ面積が300㎡/高さ6mの戸建住宅を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ |
2 確認を要する
バーは、「特殊建築物」に該当します。その用途に供する部分の床面積が250㎡(200㎡超)ですから、改築にあたっては、建築確認が要求されます(建築基準法6条1項1号)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |||
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建築 | |||||
1 | 27-17-4 | 床面積300㎡の映画館を改築→建築確認が必要。 | ◯ | ||
2 | 07-23-2 | 共同住宅の用途に供する部分の床面積が200㎡の建築物を増築しようとする場合、増築部分の床面積が20㎡であるときは、建築確認が必要。 | ◯ | ||
3 | 03-21-2 | 木造/1階建て/床面積250㎡のバーを改築→建築確認は不要。 | × | ||
大規模修繕 | |||||
1 | 19-21-1 | 280㎡の共同住宅を大規模修繕→建築確認が必要。 | ◯ | ||
2 | 03-21-3 | 都市計画区域内/鉄筋コンクリート造/1階建て/延べ面積50㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ | ||
3 | 02-21-4 | 鉄筋コンクリート造/1階建/延べ面積250㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | × | ||
用途変更 | |||||
1 | 29-18-4 | ホテル→共同住宅/300㎡:建築確認は不要。 | × | ||
2 | 27-17-3 | 事務所→ホテル/500㎡:建築確認は不要。 | × | ||
3 | 24-18-2 | 事務所→飲食店/250㎡:建築確認が必要。 | ◯ | ||
4 | 22-18-2 | 事務所→共同住宅/600㎡:建築確認は不要。 | × | ||
5 | 11-20-3 | 自宅→共同住宅/300㎡:建築確認は不要。 | × | ||
6 | 04-21-4 | 戸建住宅→コンビニ/250㎡:建築確認が必要。 | ◯ | ||
7 | 02-21-2 | 下宿→寄宿舎/250㎡:建築確認は不要。 | ◯ | ||
8 | 01-23-4 | 戸建住宅→共同住宅/300㎡:建築確認が必要。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 30-18-2 | 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。 | × |
2 | 27-17-2 | 都市計画区域外/木造/3階建て/高さ12mの建築物を建築→建築確認が必要。 | ◯ |
3 | 22-18-1 | 3階建て、延べ面積600m2、高さ10mの建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。 | × |
4 | 21-18-ア | 準都市計画区域内/木造/2階建て建築物を建築→建築確認は不要。 | × |
5 | 16-21-2 | 木造/3階建/延べ面積500m2/高さ15mの戸建住宅を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
6 | 11-20-1 | 木造/3階建/延べ面積が300m2の建築物を建築→建築確認が必要。 | ◯ |
7 | 10-20-1 | 木造/3階建/高さ13mの住宅を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
8 | 08-23-1 | 木造/3階建/延べ面積300m2の住宅を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
9 | 07-23-1 | 地上2階地下1階建で、延べ面積200㎡の木造住宅を改築しようとする場合、改築部分の床面積が20㎡であるときは、建築確認が必要。 | ◯ |
10 | 04-21-1 | 木造/3階建/延べ面積400m2/高さ12mの戸建住宅の新築→建築確認は不要。 | × |
11 | 03-21-1 | 都市計画区域内/木造/2階建て/延べ面積90m2の共同住宅を新築→建築確認は不要。 | × |
12 | 03-21-2 | 木造/1階建て/床面積250㎡のバーを改築→建築確認は不要。 | × |
13 | 02-21-1 | 高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100m2のときでも、建築確認が必要。 | ◯ |
14 | 01-23-1 | 都市計画区域内/木造/2階建/延べ面積300㎡/高さ6mの戸建住宅を大規模模様替→建築確認は不要。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-18-2 | 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。 | × |
2 | 27-17-1 | 防火地域及び準防火地域外/床面積の合計が10m2以内→建築確認は不要。 | ◯ |
3 | 27-17-4 | 床面積300m2の映画館を改築→建築確認が必要。 | ◯ |
4 | 26-17-2 | 建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。 | × |
5 | 21-18-イ | 防火地域内での建築物の増築は、床面積合計が100m2以内の場合、建築確認不要。 | × |
6 | 10-20-2 | 改築で床面積が10m2以内の場合、建築確認が必要となることはない。 | × |
7 | 09-24-2 | 延べ面積200m2の木造以外の建築物を増築し、延べ面積を250m2とする場合、建築確認が必要。 | ◯ |
8 | 07-23-1 | 地上2階地下1階建で、延べ面積200m2の木造住宅を改築しようとする場合、改築部分の床面積が20m2であるときは、建築確認が必要。 | ◯ |
9 | 07-23-2 | 共同住宅の用途に供する部分の床面積が200m2の建築物を増築しようとする場合、増築部分の床面積が20m2であるときは、建築確認が必要。 | ◯ |
10 | 03-21-2 | 木造/1階建て/床面積250㎡のバーを改築→建築確認は不要。 | × |
11 | 02-21-1 | 高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100m2のときでも、建築確認が必要。 | ◯ |
3 確認を要しない
特殊建築物として
自動車車庫は、「特殊建築物」に該当します。しかし、特殊建築物について建築確認が必要になるのは、その用途に供する部分の床面積が200㎡を超える場合に限られます(建築基準法6条1項1号)。
本肢の自動車車庫は、延べ面積が50㎡ですから、特殊建築物という観点からは、建築確認が要求されません。
大規模建築物として
本肢の建築物は、「鉄筋コンクリート造1階建て、床面積50㎡」ですから、「大規模建築物」に該当しません(同法6条1項2号)。
一般建築物として
本肢の建築物は、「都市計画区域内」にあるのですから、「一般建築物」に該当します。
しかし、一般建築物の大規模修繕に関しては、建築確認を受ける必要はありません。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |||
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建築 | |||||
1 | 27-17-4 | 床面積300㎡の映画館を改築→建築確認が必要。 | ◯ | ||
2 | 07-23-2 | 共同住宅の用途に供する部分の床面積が200㎡の建築物を増築しようとする場合、増築部分の床面積が20㎡であるときは、建築確認が必要。 | ◯ | ||
3 | 03-21-2 | 木造/1階建て/床面積250㎡のバーを改築→建築確認は不要。 | × | ||
大規模修繕 | |||||
1 | 19-21-1 | 280㎡の共同住宅を大規模修繕→建築確認が必要。 | ◯ | ||
2 | 03-21-3 | 都市計画区域内/鉄筋コンクリート造/1階建て/延べ面積50㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ | ||
3 | 02-21-4 | 鉄筋コンクリート造/1階建/延べ面積250㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | × | ||
用途変更 | |||||
1 | 29-18-4 | ホテル→共同住宅/300㎡:建築確認は不要。 | × | ||
2 | 27-17-3 | 事務所→ホテル/500㎡:建築確認は不要。 | × | ||
3 | 24-18-2 | 事務所→飲食店/250㎡:建築確認が必要。 | ◯ | ||
4 | 22-18-2 | 事務所→共同住宅/600㎡:建築確認は不要。 | × | ||
5 | 11-20-3 | 自宅→共同住宅/300㎡:建築確認は不要。 | × | ||
6 | 04-21-4 | 戸建住宅→コンビニ/250㎡:建築確認が必要。 | ◯ | ||
7 | 02-21-2 | 下宿→寄宿舎/250㎡:建築確認は不要。 | ◯ | ||
8 | 01-23-4 | 戸建住宅→共同住宅/300㎡:建築確認が必要。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-17-1 | 階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 29-18-1 | 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。 | ◯ |
3 | 11-20-2 | 鉄筋コンクリート造/平屋/延べ面積300m2の建築物を建築→建築確認が必要。 | ◯ |
4 | 09-24-2 | 延べ面積200m2の木造以外の建築物を増築し、延べ面積を250m2とする場合、建築確認が必要。 | ◯ |
5 | 07-23-3 | 鉄骨造/平屋建/延べ面積200m2の事務所を大規模修繕→建築確認が必要。 | × |
6 | 05-21-3 | 鉄骨造/2階建て/延べ面積150m2/高さ8mの住宅を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
7 | 03-21-3 | 都市計画区域内/鉄筋コンクリート造/1階建て/延べ面積50m2の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ |
8 | 03-21-4 | 鉄骨2階建/床面積100㎡の戸建住宅を大規模模様替→建築確認は不要。 | × |
9 | 02-21-4 | 鉄筋コンクリート造/1階建/延べ面積250㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 21-18-ア | 準都市計画区域内/木造/2階建ての建築物を建築→建築確認は不要。 | × |
2 | 07-23-4 | 都市計画区域内において建築物を新築する場合、建築物の用途・構造・規模にかかわらず、建築確認が必要。 | ◯ |
3 | 03-21-1 | 都市計画区域内/木造/2階建て/延べ面積90m2の共同住宅を新築→建築確認は不要。 | × |
4 | 03-21-3 | 都市計画区域内/鉄筋コンクリート造/1階建て/延べ面積50m2の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ |
5 | 02-21-3 | 都市計画区域内/延べ面積が10m2の倉庫を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
6 | 01-23-1 | 都市計画区域内/木造/2階建て/延べ面積が300㎡/高さ6mの戸建住宅を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-17-1 | 階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 19-21-1 | 280㎡の共同住宅を大規模修繕→建築確認が必要。 | ◯ |
3 | 16-21-2 | 木造/3階建/延べ面積500㎡/高さ15mの戸建住宅を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
4 | 10-20-3 | 建築物の修繕にも、建築確認が必要となる場合がある。 | ◯ |
5 | 07-23-3 | 鉄骨造/平屋建/延べ面積200㎡の事務所を大規模修繕→建築確認が必要。 | × |
6 | 04-21-1 | 木造/3階建/延べ面積400㎡/高さ12mの戸建住宅を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
7 | 03-21-3 | 都市計画区域内/鉄筋コンクリート造/1階建/床面積50㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ |
8 | 03-21-4 | 鉄骨2階建/床面積100㎡の戸建住宅を大規模模様替→建築確認は不要。 | × |
9 | 02-21-4 | 鉄筋コンクリート造/1階建/延べ面積250㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
10 | 01-23-1 | 都市計画区域内/木造/2階建/延べ面積300㎡/高さ6mの戸建住宅を大規模模様替→建築確認は不要。 | ◯ |
4 確認を要する
特殊建築物として
1戸建ての住宅は、「特殊建築物」に該当しません。
大規模建築物として
本肢の建築物は、「鉄骨造2階建て」ですから、「大規模建築物」に該当します(同法6条1項3号)。
大規模修繕に当たっては、建築確認を受ける必要があります。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-17-1 | 階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 29-18-1 | 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。 | ◯ |
3 | 11-20-2 | 鉄筋コンクリート造/平屋/延べ面積300m2の建築物を建築→建築確認が必要。 | ◯ |
4 | 09-24-2 | 延べ面積200m2の木造以外の建築物を増築し、延べ面積を250m2とする場合、建築確認が必要。 | ◯ |
5 | 07-23-3 | 鉄骨造/平屋建/延べ面積200m2の事務所を大規模修繕→建築確認が必要。 | × |
6 | 05-21-3 | 鉄骨造/2階建て/延べ面積150m2/高さ8mの住宅を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
7 | 03-21-3 | 都市計画区域内/鉄筋コンクリート造/1階建て/延べ面積50m2の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ |
8 | 03-21-4 | 鉄骨2階建/床面積100㎡の戸建住宅を大規模模様替→建築確認は不要。 | × |
9 | 02-21-4 | 鉄筋コンクリート造/1階建/延べ面積250㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-17-1 | 階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 19-21-1 | 280㎡の共同住宅を大規模修繕→建築確認が必要。 | ◯ |
3 | 16-21-2 | 木造/3階建/延べ面積500㎡/高さ15mの戸建住宅を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
4 | 10-20-3 | 建築物の修繕にも、建築確認が必要となる場合がある。 | ◯ |
5 | 07-23-3 | 鉄骨造/平屋建/延べ面積200㎡の事務所を大規模修繕→建築確認が必要。 | × |
6 | 04-21-1 | 木造/3階建/延べ面積400㎡/高さ12mの戸建住宅を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
7 | 03-21-3 | 都市計画区域内/鉄筋コンクリート造/1階建/床面積50㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ |
8 | 03-21-4 | 鉄骨2階建/床面積100㎡の戸建住宅を大規模模様替→建築確認は不要。 | × |
9 | 02-21-4 | 鉄筋コンクリート造/1階建/延べ面積250㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
10 | 01-23-1 | 都市計画区域内/木造/2階建/延べ面積300㎡/高さ6mの戸建住宅を大規模模様替→建築確認は不要。 | ◯ |