【宅建過去問】(平成03年問24)建築基準法

第二種中高層住居専用地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 第二種中高層住居専用地域内においては、耐火建築物であっても、建築物の建蔽率は、4/10を超えることはできない。
  2. 第二種中高層住居専用地域内において、建築物の容積率として都市計画で定められる値は、20/10以下である。
  3. 第二種中高層住居専用地域内にある建築物については、道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)の適用はない。
  4. 第二種中高層住居専用地域内においても、高さが9mの建築物であれば、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。

正解:4

1 誤り

第二種中高層住居専用地域において、建蔽率は、3/10、4/10、5/10、6/10のうちから都市計画で定める(建築基準法53条1項1号)。
したがって、4/10を超えることがある。

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建蔽率の限度(建築基準法[05]1(2))
年-問-肢内容正誤
1H29-19-1都市計画区域又は準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の建蔽率の上限値は、原則として、法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる。
2H03-23-3第一種低層住居専用地域内の建築物については、建蔽率は、2/10以下としなければならない。×
3H03-24-1第二種中高層住居専用地域内においては、耐火建築物であっても、建蔽率は、4/10を超えることはできない。×
4H02-24-3第一種低層住居専用地域内の建築物については、建蔽率に係る制限は、適用されない。×

2 誤り

第二種中高層住居専用地域において、容積率は、10/10、15/10、20/10、30/10、40/10、50/10のうちから都市計画で定める(建築基準法52条1項2号)。
「20/10以下」ではない。

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容積率の限度(建築基準法[06]1(2))
年-問-肢内容正誤
1H17-22-4用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において定められた数値以下でなければならない。×
2H05-22-2第一種低層住居専用地域内において、容積率の最高限度は、250パーセントである。×
3H03-24-2第二種中高層住居専用地域内において、容積率として都市計画で定められる値は、20/10以下である。×
4H02-23-4用途地域の指定のない区域内の建築物については、容積率に係る制限は、適用されない。×
5H02-24-1第一種低層住居専用地域内においては、容積率として都市計画で定められる値は10/10以下である。×

3 誤り

道路斜線制限は、都市計画区域及び準都市計画区域内のすべての区域に適用される(建築基準法56条1項1号)。
「第二種中高層住居専用地域」も例外ではない。

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道路斜線制限(建築基準法[07]3(1))
年-問-肢内容正誤
1R03s-18-2都市計画により、容積率の限度が10分の50とされている準工業地域内において、建築物の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が35m以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、1.5を乗じて得た値以下でなければならない。
2H05-23-1道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)は、用途地域の指定のない区域内については、適用されない。×
3H03-24-3第二種中高層住居専用地域内にある建築物については、道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)の適用はない。×

4 正しい

第二種中高層住居地域で、日影規制の対象となるのは、「高さが10mを超える建築物」である(建築基準法56条の2)。
「高さが9mの建築物」は、対象外である。

日影規制

■参照項目&類似過去問
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日影規制(建築基準法[07]3(5))
年-問-肢内容正誤
1R05-18-4冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。×
2R02-18-4日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。×
3H21-19-3商業地域内にある建築物については、法第56条の2第1項の規定による日影規制は、適用されない。ただし、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる、高さ10mを超える建築物については、この限りでない。
4H18-22-4法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日影規制の対象区域として指定することができない。
5H07-24-1日影規制の対象となる区域については、その区域の存する地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して、都市計画で定められる。×
6H07-24-2第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域において、日影規制の対象となるのは、軒の高さが7m又は高さが10mを超える建築物である。×
7H07-24-3同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制が適用される。
8H07-24-4建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合であっても日影規制の緩和に関する措置はない。×
9H05-23-4日影制限(建築基準法第56条の2の制限をいう。)は、商業地域内においても、適用される。×
10H04-23-3近隣商業地域と第二種住居地域にまたがる敷地に建築物を建築する場合、日影規制が対象されることはない。×
11H03-24-4第二種中高層住居専用地域内においても、高さが9mの建築物であれば、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。
12H02-24-4第一種低層住居専用地域内の建築物のうち、地階を除く階数が2以下で、かつ、軒の高さが7m以下のものは、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。

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