【宅建過去問】(平成03年問35)宅建士・宅建士証
甲県知事から宅地建物取引士登録(以下「登録」という。)を受けている者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- その者が破産者となった場合、本人が、その日から30日以内に、甲県知事にその旨を届け出なければならない。
- その者が氏名を変更した場合、本人が、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- その者が宅地建物取引士であって、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合、その者は、速やかに乙県知事に宅地建物取引士証を提出しなければならない。
- その者が宅地建物取引士であって、甲県知事から事務の禁止の処分を受け、当該事務の禁止の期間中に登録の消除の申請をして消除された場合、その者は、当該事務の禁止の期間が満了すれば、再度登録を受けることができる。
正解:3
2 正しい
宅建士が破産者となった場合、その日から30日以内に、本人が甲県知事にその旨を届け出なければならない(宅地建物取引業法21条2号、18条1項3号)。
■類似過去問
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宅建士の死亡等の届出(破産手続開始決定)(宅建業法[05]5(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 25-44-ア | 登録を受けている者は、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している知事に行わなければならない。 | × |
2 | 15-33-1 | 宅建士が破産者で復権を得ないものに該当することとなったときは、破産手続開始の決定があった日から30日以内に宅建士の破産管財人が届け出なければならない。 | × |
3 | 06-36-1 | 宅建士が破産手続開始の決定を受けたときは本人が、届出しなければならない。 | ◯ |
4 | 04-46-2 | 宅建士は、破産の日から30日以内にその旨を、また、復権したときは速やかにその旨を、届け出なければならない。 | × |
5 | 03-35-1 | 宅建士が破産者となった場合、本人が、その日から30日以内に、届け出なければならない。 | ◯ |
2 正しい
宅建士の氏名は、宅建士資格登録簿の登載事項である(宅地建物取引業法18条2項)。
したがって、氏名を変更したときは、遅滞なく変更の登録の申請をしなければならない(宅地建物取引業法20条)。
※氏名又は住所を変更した場合、宅建士証の書換え交付の申請もしなければならない(宅地建物取引業法施行規則14条の13第1項)。
■類似過去問
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変更の登録(宅建士の氏名・住所)(宅建業法[05]5(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
氏名 | |||
1 | 10-30-3 | 氏名変更の場合、遅滞なく、変更の登録と宅建士証の書換え交付申請が必要。 | ◯ |
2 | 04-38-4 | 氏名変更の場合、変更の登録の際、宅建士証の書換え交付申請が必要。 | ◯ |
3 | 03-35-2 | 氏名変更の場合、本人が、遅滞なく、変更の登録を申請する必要。 | ◯ |
住所 | |||
1 | R01-44-3 | 甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。 | ◯ |
2 | 22-30-2 | 宅建士証の交付を受けていない者が、住所変更をした場合、変更の登録は不要。 | × |
3 | 20-33-3 | 住所変更の場合、遅滞なく、変更の登録と宅建士証の書換え交付申請が必要。 | ◯ |
4 | 12-32-3 | 住所変更の場合、遅滞なく、変更の登録と宅建士証の書換え交付申請が必要。 | ◯ |
5 | 10-44-2 | 住所変更の場合、30日以内に、変更の登録が必要。 | × |
6 | 08-39-2 | [甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。]Bが住所を変更した場合には、Aはその旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
7 | 07-39-4 | 住所変更の場合、遅滞なく、変更の登録が必要。 | ◯ |
8 | 05-40-1 | [宅地建物取引士Aが宅地建物取引業者Bに勤務]Aが住所を変更したときは、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。 | × |
9 | 03-40-4 | 住所変更の場合、遅滞なく、変更の登録が必要だが、宅建士証の書換え交付申請は不要。 | × |
登録事項全般 | |||
1 | 25-44-ア | 登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。 | × |
3 誤り
事務禁止処分を受けた場合には、速やかに、宅建士証をその交付を受けた知事(本肢では甲県知事)に提出しなければならない(宅地建物取引業法22条の2第7項)。
提出先は事務禁止処分を行った知事(本肢では乙県知事)ではない。
■類似過去問
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宅建士証の提出(宅建業法[05]6(4)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-32-4 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。 | × |
2 | 30-42-3 | 宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録消除の処分を受けたときは返納しなければならない。 | × |
3 | 25-44-エ | 事務禁止処分を受けた場合、宅建士証を提出しなければならず、提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられる | ◯ |
4 | 14-35-3 | 勤務先の宅建業者が業務停止処分を受けた場合、宅建士は速やかに、宅建士証を交付を受けた知事に提出しなければならない | × |
5 | 13-32-3 | 宅建士は、事務禁止処分を受けたときは、2週間以内に、宅建士証を処分を行った知事に提出しなければならない | × |
6 | 11-31-2 | 甲県登録の宅建士が、乙県知事から事務禁止処分を受けたとき、1週間以内に乙県知事に宅建士証を提出しなければならない | × |
7 | 10-30-2 | 甲県登録の宅建士が、乙県知事から事務禁止処分を受けたときは、速やかに、宅建士証を乙県知事に提出しなければならない | × |
8 | 03-35-3 | 甲県登録の宅建士が、乙県知事から事務禁止処分を受けたときは、速やかに乙県知事に宅建士証を提出しなければならない | × |
9 | 02-39-2 | 事務禁止処分を受けた場合、速やかに、宅建士証を処分をした知事に提出しなければならない | × |
4 正しい
宅建士の事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合、事務禁止期間が満了するまでは、改めて宅建士登録を受けることができない(宅地建物取引業法18条1項11号)。逆にいえば、事務禁止期間が満了すれば、再度の宅建士登録が可能である。
■類似過去問
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宅建士の欠格要件(事務禁止期間中に登録消除を申請した場合)(宅建業法[05]4(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 22-30-4 | 甲県知事登録の宅建士が、事務禁止処分を受け、その期間中に本人の申請により登録が消除された場合、その者が乙県で宅建試験に合格したとしても、当該期間が満了しないときは、乙県知事の登録を受けることができない。 | ◯ |
2 | 09-32-2 | 宅建士が、5月1日から6月間の事務禁止処分を受け、6月1日に登録消除の申請をして消除された場合、12月1日以降でなければ登録を受けることができない。 | × |
3 | 03-35-4 | 宅建士が、甲県知事から事務禁止処分を受け、その期間中に登録消除の申請をして消除された場合、その者は、事務禁止期間が満了すれば、再度登録を受けることができる。 | ◯ |
4 | 02-37-4 | 宅建士が、7月1日以後6ヵ月間事務禁止処分を受け、8月1日宅建士の申請に基づき登録の消除が行われた場合、12月に登録を受けることができる。 | × |
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