【宅建過去問】(平成03年問36)宅建士登録
宅地建物取引士であるAに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aは、甲県知事の登録及び宅地建物取引士証の交付を受けているものとする。
- Aが甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bに専任の宅地建物取引士として就職した場合、Aは、甲県知事に変更の登録を申請する必要があるが、Bは、甲県知事に変更の届出をする必要はない。
- Aが勤務している甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Cが商号を変更した場合、Cが甲県知事に変更の届出をすれば、Aは、甲県知事に変更の登録を申請する必要はない。
- Aが甲県から乙県に住所を変更し、丙県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Dに勤務先を変更した場合、Aは、甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転を申請することができる。
- Aが丁県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Eから戊県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Fへ勤務先を変更した場合、Aは、甲県知事に遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
正解:4
1 誤り
【宅建士A】
勤務先宅建業者の商号・名称、そして免許証番号は、宅建士資格登録簿の登載事項である(宅地建物取引業法18条2項、同法施行規則14条の2第1項5号)。
したがって、その変更の場合には、遅滞なく、変更の登録の申請をしなければならない(宅地建物取引業法20条 )。
【宅建業者B】
専任の宅建士の氏名は宅建業者名簿の登載事項である(宅地建物取引業法8条2項6号)。
したがって、あらたに専任の宅建士が就職した場合には、30日以内に免許権者に届出なければならない(宅地建物取引業法9条)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-34-3 | 宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
2 | R01-44-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。 | × |
3 | 16-33-1 | 宅地建物取引業者であるA社が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合、A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが、A社の専任の宅地建物取引士であるBは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなくてもよい。 | × |
4 | 16-33-2 | 勤務先の宅建業者に免許換えがあった場合、変更の登録が必要 | ◯ |
5 | 16-34-2 | 勤務先が変わっても、専任の宅建士でなければ、変更の登録は不要 | × |
6 | 11-45-2 | 事務禁止処分を受けている間に、勤務先宅建業者の商号に変更があった場合、変更の登録をすることはできない | × |
7 | 10-44-4 | 勤務先の宅建業者を変更した場合、遅滞なく、変更の登録が必要 | ◯ |
8 | 08-39-1 | 勤務先が社名を変更した場合、変更の登録が必要 | ◯ |
9 | 08-39-3 | 勤務する支店を異動した場合、変更の登録が必要 | × |
10 | 08-43-2 | 宅建業者の専任の宅建士となった場合、宅建士証の書換え交付申請が必要 | × |
11 | 06-37-4 | 勤務先を変更した場合、宅建士証の書換え交付申請が必要 | × |
12 | 05-40-2 | 勤務先の事務所所在地変更の場合、変更の登録が必要 | × |
13 | 05-40-3 | 勤務先の宅建業者が廃業した場合、変更の登録が必要 | ◯ |
14 | 05-40-4 | 勤務している宅建業者において、専任の宅建士となった場合、変更の登録が必要 | × |
15 | 03-36-1 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aが甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bに専任の宅地建物取引士として就職した場合、Aは、甲県知事に変更の登録を申請する必要があるが、Bは、甲県知事に変更の届出をする必要はない。 | × |
16 | 03-36-2 | 勤務先が商号を変更した場合、宅建業者が変更の届出をすれば、宅建士が変更の登録をする必要はない | × |
17 | 03-36-4 | 勤務先の宅建業者を変更した場合、遅滞なく、変更の登録が必要 | ◯ |
18 | 02-35-1 | 新たに宅建士を採用した場合、宅建業者は、宅建士が登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 24-36-3 | 宅建士が死亡しても、必要人数に不足なければ届出義務はない。 | × |
2 | 19-30-2 | 新たな宅建士が就任した場合、30日以内に届出が必要。 | ◯ |
3 | 18-31-1 | 唯一の専任の宅建士が退職した場合、2週間以内に新たな宅建士を設置し、設置後30日以内に届け出なければならない。 | ◯ |
4 | 16-33-3 | 専任の宅建士が交代した場合、2週間以内に届出が必要。 | × |
5 | 15-32-2 | 専任の宅建士を設置した場合、2週間以内に届出が必要。 | × |
6 | 14-31-1 | 専任の宅建士が転職した場合、転職前の業者は半年後、転職後の業者は10日後に届出を行えば、宅建業法に違反しない。 | × |
7 | 08-39-2 | 専任の宅建士が住所を変更した場合、勤務先の業者は変更の届出が必要。 | × |
8 | 08-39-3 | 専任の宅建士が勤務支店を異動した場合、勤務先の業者は変更の届出が必要。 | ◯ |
9 | 08-43-1 | 新たに専任の宅建士を設置した場合、30日以内に、宅建士の氏名・住所を届出なければならない。 | × |
10 | 08-43-3 | 宅建業以外に従事していた役員を、宅建業に従事させることとした場合、専任の宅建士の変更について届出をする必要はない。 | × |
11 | 05-40-1 | 宅建士が住所を変更した場合、勤務先の業者は変更の届出をしなければならない。 | × |
12 | 05-40-4 | 宅建業者が専任の宅建士を設置した場合、変更の届出をしなければならない。 | ◯ |
13 | 03-36-1 | 宅建士が専任の宅建士として就職した場合、宅建業者が免許権者に変更の届出をする必要はない。 | × |
14 | 02-35-1 | 新たに宅建士を採用した場合、宅建業者は、宅建士が登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
2 誤り
【宅建士A】
勤務先宅建業者の商号・名称、そして免許証番号は、宅建士資格登録簿の登載事項である(宅地建物取引業法18条2項、規則14条の2第1項5号)。
したがって、その変更の場合には、遅滞なく、変更の登録の申請をしなければならない(宅地建物取引業法20条 )。
【宅建業者C】
商号又は名称は、宅建業者名簿の登載事項である(宅地建物取引業法8条2項2号)。
したがって、商号を変更した場合には、30日以内に免許権者に届出なければならない(宅地建物取引業法9条)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-34-3 | 宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
2 | R01-44-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。 | × |
3 | 16-33-1 | 宅地建物取引業者であるA社が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合、A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが、A社の専任の宅地建物取引士であるBは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなくてもよい。 | × |
4 | 16-33-2 | 勤務先の宅建業者に免許換えがあった場合、変更の登録が必要 | ◯ |
5 | 16-34-2 | 勤務先が変わっても、専任の宅建士でなければ、変更の登録は不要 | × |
6 | 11-45-2 | 事務禁止処分を受けている間に、勤務先宅建業者の商号に変更があった場合、変更の登録をすることはできない | × |
7 | 10-44-4 | 勤務先の宅建業者を変更した場合、遅滞なく、変更の登録が必要 | ◯ |
8 | 08-39-1 | 勤務先が社名を変更した場合、変更の登録が必要 | ◯ |
9 | 08-39-3 | 勤務する支店を異動した場合、変更の登録が必要 | × |
10 | 08-43-2 | 宅建業者の専任の宅建士となった場合、宅建士証の書換え交付申請が必要 | × |
11 | 06-37-4 | 勤務先を変更した場合、宅建士証の書換え交付申請が必要 | × |
12 | 05-40-2 | 勤務先の事務所所在地変更の場合、変更の登録が必要 | × |
13 | 05-40-3 | 勤務先の宅建業者が廃業した場合、変更の登録が必要 | ◯ |
14 | 05-40-4 | 勤務している宅建業者において、専任の宅建士となった場合、変更の登録が必要 | × |
15 | 03-36-1 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aが甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bに専任の宅地建物取引士として就職した場合、Aは、甲県知事に変更の登録を申請する必要があるが、Bは、甲県知事に変更の届出をする必要はない。 | × |
16 | 03-36-2 | 勤務先が商号を変更した場合、宅建業者が変更の届出をすれば、宅建士が変更の登録をする必要はない | × |
17 | 03-36-4 | 勤務先の宅建業者を変更した場合、遅滞なく、変更の登録が必要 | ◯ |
18 | 02-35-1 | 新たに宅建士を採用した場合、宅建業者は、宅建士が登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 16-33-1 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合、A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが、A社の専任の宅地建物取引士であるBは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなくてもよい。 | × |
2 | 08-39-1 | 大臣免許の宅建業者が商号を変更した場合→本店所在地の知事を経由して、国土交通大臣に届出が必要。 | ◯ |
3 | 03-36-2 | 商号を変更した場合→変更の届出が必要。 | ◯ |
3 誤り
登録移転ができるのは、別の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事するときである(宅地建物取引業法19条の2)。 宅建士が転居したからといって、新住所地の知事に登録移転を申請できるわけではない。
本肢でいえば、丙県知事に登録の移転を申請することはできるが、乙県知事に申請することはできない。
※登録の移転が、旧登録地の知事を経由して、新登録地の知事に対して申請する手続である点は正しい。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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登録移転の義務?(他県で業務に従事) | |||
1 | 30-42-2 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、乙県知事に対し登録の移転の申請をし、乙県知事の登録を受けなければならない。 | × |
2 | 29-37-2 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。 | × |
3 | 23-29-3 | 登録地以外の県の宅建業者に勤務先を変更した場合、登録の移転をしなければならない。 | × |
4 | 19-31-1 | 登録地以外の県の事務所に転勤した場合、登録の移転をしなければならない。 | × |
5 | 16-34-1 | 登録地以外の県の宅建業者に就職する場合、登録の移転をしなければならない。 | × |
6 | 10-44-3 | 登録地以外の県に転職した場合、登録の移転をしなければならない。 | × |
7 | 08-39-4 | [甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。]Aが本店を廃止し、乙県内にのみ事務所を有することとなった場合には、Aは乙県知事を経由して国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならないが、Bは乙県知事に登録の移転の申請をする必要はない。 | × |
8 | 07-38-1 | 甲県知事登録の宅建士が、乙県の支店に従事する場合、2週間以内に登録の移転をしなければならない。 | × |
登録移転の義務?(宅建士の住所移転) | |||
1 | 10-44-1 | 住所変更の場合、登録の移転をしなければならない。 | × |
2 | 08-42-2 | 住所変更の場合、登録の移転をしなければならない。 | × |
登録移転の義務? | |||
1 | 11-45-3 | 登録の移転をしなくても、登録地以外の事務所で勤務することができる。 | ◯ |
登録移転の可否(宅建士の住所移転) | |||
1 | 29-30-1 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。 | × |
2 | 21-29-4 | 住所変更を理由に登録の移転ができる。 | × |
3 | 14-35-1 | 住所変更を理由に登録の移転ができる。 | × |
4 | 11-45-1 | 住所変更を理由に登録の移転ができる。 | × |
5 | 03-36-3 | 住所変更の場合、転居先の県に登録の移転を申請することができる。 | × |
事務禁止期間中の登録の移転 | |||
1 | 18-32-2 | 事務禁止処分中であっても登録の移転をすることができる。 | × |
2 | 15-33-2 | 事務禁止処分を受けた宅建士も、事務禁止処分が満了すれば登録の移転ができる。 | ◯ |
3 | 02-37-1 | 事務禁止処分を受けた宅建士も、事務禁止処分が満了すれば、勤務地の知事に、登録移転が可能。 | ◯ |
4 正しい
勤務先宅建業者の商号・名称、そして免許証番号は、宅建士資格登録簿の登載事項である(宅地建物取引業法18条2項、規則14条の2第1項5号)。
したがって、勤務先の宅建業者を変更した場合には、遅滞なく、変更の登録の申請をしなければならない(宅地建物取引業法20条 )。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-34-3 | 宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
2 | R01-44-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。 | × |
3 | 16-33-1 | 宅地建物取引業者であるA社が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合、A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが、A社の専任の宅地建物取引士であるBは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなくてもよい。 | × |
4 | 16-33-2 | 勤務先の宅建業者に免許換えがあった場合、変更の登録が必要 | ◯ |
5 | 16-34-2 | 勤務先が変わっても、専任の宅建士でなければ、変更の登録は不要 | × |
6 | 11-45-2 | 事務禁止処分を受けている間に、勤務先宅建業者の商号に変更があった場合、変更の登録をすることはできない | × |
7 | 10-44-4 | 勤務先の宅建業者を変更した場合、遅滞なく、変更の登録が必要 | ◯ |
8 | 08-39-1 | 勤務先が社名を変更した場合、変更の登録が必要 | ◯ |
9 | 08-39-3 | 勤務する支店を異動した場合、変更の登録が必要 | × |
10 | 08-43-2 | 宅建業者の専任の宅建士となった場合、宅建士証の書換え交付申請が必要 | × |
11 | 06-37-4 | 勤務先を変更した場合、宅建士証の書換え交付申請が必要 | × |
12 | 05-40-2 | 勤務先の事務所所在地変更の場合、変更の登録が必要 | × |
13 | 05-40-3 | 勤務先の宅建業者が廃業した場合、変更の登録が必要 | ◯ |
14 | 05-40-4 | 勤務している宅建業者において、専任の宅建士となった場合、変更の登録が必要 | × |
15 | 03-36-1 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aが甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bに専任の宅地建物取引士として就職した場合、Aは、甲県知事に変更の登録を申請する必要があるが、Bは、甲県知事に変更の届出をする必要はない。 | × |
16 | 03-36-2 | 勤務先が商号を変更した場合、宅建業者が変更の届出をすれば、宅建士が変更の登録をする必要はない | × |
17 | 03-36-4 | 勤務先の宅建業者を変更した場合、遅滞なく、変更の登録が必要 | ◯ |
18 | 02-35-1 | 新たに宅建士を採用した場合、宅建業者は、宅建士が登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない | × |