【宅建過去問】(平成03年問48)保証協会
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
- 保証協会は、その社員が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者から、当該取引により生じた債権に関して弁済を受けることができる額について認証の申出があった場合において、当該弁済が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障があると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。
- 弁済業務保証金の還付がなされた場合において、保証協会からその通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に当該還付額の60/1,000に相当する額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、保証協会の社員になったことにより営業保証金を供託することを要しなくなった場合において、当該営業保証金の取戻しをしようとするときは、6月を下らない一定の期間内に債権の申出をすべき旨の公告をしなければならない。
正解:2
1 誤り
保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない(宅地建物取引業法64条の15)。
「2週間以内」では遅過ぎる。
■類似過去問
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社員の地位を失った場合の営業保証金の供託(宅建業法[07]5)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-33-4 | 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。 | × |
2 | 30-44-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。 | × |
3 | 29-39-ウ | 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
4 | 26-39-1 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、地位を回復する。 | × |
5 | 21-44-2 | 保証協会は、その社員の地位を失った宅地建物取引業者が地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合は、当該宅地建物取引業者に対し、直ちに弁済業務保証金分担金を返還することが義務付けられている。 | × |
6 | 20-44-4 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | × |
7 | 18-44-4 | 社員の地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、地位を回復する。 | × |
8 | 15-42-4 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | × |
9 | 10-38-4 | 保証協会の社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託したとしても、その旨を免許権者に届け出なければ、指示処分なしに、直ちに業務停止処分を受けることがある。 | × |
10 | 07-49-3 | 保証協会の社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならず、供託しないと業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
11 | 03-48-1 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | × |
12 | 02-50-3 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
13 | 01-45-4 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
2 正しい
保証協会は、社員が加入する前の取引によって生じた債務に関して、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる(宅地建物取引業法64条の4第3項)。
※宅建業者が保証協会に加入する前に宅建業に関して取引した者も、弁済業務保証金から弁済を受けることができる(宅地建物取引業法64条の8第1項)。
その弁済に備えるための担保が必要になるのである。
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社員の加入(担保の提供)(宅建業法[07]3(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 19-44-3 | 保証協会に加入しようとする者は、加入前の取引による債務に関し、担保提供を求められることはない。 | × |
2 | 11-44-1 | 保証協会に加入しようとする者は、加入前の取引による債務に関し、担保提供を求められることはない。 | × |
3 | 03-48-2 | 保証協会は、その社員が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者から、当該取引により生じた債権に関して弁済を受けることができる額について認証の申出があった場合において、当該弁済が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障があると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。 | ◯ |
3 誤り
保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない(宅地建物取引業法64条の10第2項)。
60/1,000では、全く不足である。
■類似過去問
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還付充当金(納付期間)(宅建業法[07]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-30-2 | 保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。 | ◯ |
2 | 29-39-エ | 宅地建物取引業者の取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、当該宅地建物取引業者は、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。 | ◯ |
3 | 28-31-3 | 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 | × |
4 | 22-43-3 | 通知から1月以内に還付充当金を納付。 | × |
5 | 18-44-3 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
6 | 17-45-4 | 宅地建物取引業者Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付をすべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う。 | × |
7 | 14-33-4 | 通知から2週間以内に供託所に供託。 | × |
8 | 13-40-1 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
9 | 12-45-2 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
10 | 08-44-3 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
11 | 06-46-4 | 保証協会の社員は、還付額相当額の還付充当金を納付すべきことを保証協会から通知されたときは、2週間以内にこれを納付することを要し、その納付をしないときは、当該社員の免許は、効力を失う。 | × |
12 | 03-48-3 | 通知から2週間以内に還付額の60/1,000に相当する還付充当金を納付。 | × |
13 | 01-45-3 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
4 誤り
宅建業者は、保証協会の社員になったことにより、営業保証金を供託することを要しなくなったときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる(宅地建物取引業法64条の14第1項)。この場合には、公告手続は不要である。
※保証協会に加入しているから、公告手続がなくても、還付請求権者に不利益を及ぼさない。
【公告不要で営業保証金が取り戻せるケース】
- 主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更した場合(宅地建物取引業法30条2項カッコ書き)
- 営業保証金を取りもどすことができる事由発生から10年経過した場合(宅地建物取引業法30条2項ただし書き)
- 保証協会の社員となった場合(宅地建物取引業法64条の14第1項)
■類似過去問
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営業保証金の取戻し(公告が不要なケース)(宅建業法[06]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
主たる事務所移転時 | |||
1 | 28-40-4 | 本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合において、従前の営業保証金を取りもどすときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。 | × |
事由発生から10年経過時 | |||
1 | 23-30-4 | 廃業により免許が効力を失った後、取引が結了した場合、廃業から10年経過していれば、公告なしで営業保証金を取り戻すことができる。 | × |
保証協会加入 | |||
1 | R01-33-2 | 保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対する公告をしなければならない。 | × |
2 | 22-31-4 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員となった後において、社員となる前に供託していた営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。 | ◯ |
3 | 09-35-2 | (宅地建物取引業者Aが保証協会に加入している。)Aは、保証協会加入前に供託していた営業保証金を取り戻す場合、還付請求権者に対する公告をした旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
4 | 07-36-4 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員となったときは、還付請求権者に対する公告をせず、直ちに営業保証金を取り戻すことができる。 | ◯ |
5 | 03-48-4 | 宅地建物取引業者は、保証協会の社員になったことにより営業保証金を供託することを要しなくなった場合において、当該営業保証金の取戻しをしようとするときは、6月を下らない一定の期間内に債権の申出をすべき旨の公告をしなければならない。 | × |
6 | 01-43-4 | (宅地建物取引業者Aは、主たる事務所aとその他の事務所b及びcの3事務所を設けて、免許を受けた。)Aは、2,000万円を供託して届け出た後、a、b及びcで業務を開始したが、その後宅地建物取引業保証協会の社員となったので、直ちに、営業保証金として供託していた2,000万円を取り戻した。 | ◯ |
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