【宅建過去問】(平成04年問03)無権代理
Aの所有する不動産について、Bが無断でAの委任状を作成して、Aの代理人と称して、善意無過失の第三者Cに売却し、所有権移転登記を終えた。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
- Cが善意無過失であるから、AC間の契約は、有効である。
- AC間の契約は有効であるが、Bが無断で行った契約であるからAは、取り消すことができる。
- Cは、AC間の契約を、Aが追認するまでは、取り消すことができる。
- AC間の契約は無効であるが、Aが追認をすれば、新たにAC間の契約がなされたものとみなされる。
正解:3
無権代理の場合の相手方の権限を、主観別に分けてまとめておく。
1 誤り
本問のケースでは、代理権授与表示・権限外の行為・代理権消滅後のいずれの要件もみたさないから、表見代理は成立しない。つまり、Bの行為は、無権代理行為である。
したがって、本人Aが追認しない限り、AC間の契約は効力を生じない(民法113条1項)。
■類似過去問
内容を見る
無権代理:本人の権限(追認権・追認拒絶権)(民法[04]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-05-1 | 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。 | ◯ |
2 | R01-05-3 | 無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 | ◯ |
3 | 26-02-ア | 無権代理行為を本人が追認する場合、契約の効力は、追認をした時から将来に向かって生ずる。 | × |
4 | 24-04-1 | 無権代理行為を本人が追認した場合、売買契約は有効となる。 | ◯ |
5 | 17-03-ウ | 無権代理行為を本人が追認した場合、売買契約は有効となる。 | ◯ |
6 | 14-02-4 | [Aが、Bの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する。]AがBに無断でCと売買契約をしたが、Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした後でも、BがAの行為を追認すれば、DはCに所有権取得を対抗できなくなる。 | × |
7 | 11-07-1 | 本人は無権代理行為を相手方に対して追認することができる。 | ◯ |
8 | 09-01-1 | 無権代理行為を本人または相手方が追認した場合、売買契約は有効となる。 | × |
9 | 06-04-3 | 本人の追認により契約は有効となるが、その追認は相手方に対して直接行うことを要し、無権代理人に対して行ったときは、相手方がその事実を知ったとしても、契約の効力を生じない。 | × |
10 | 04-03-4 | 無権代理行為は無効であるが、本人が追認すれば、新たな契約がなされたとみなされる。 | × |
2 誤り
AC間の契約は、本人Aが追認しない限り、効力を生じない(民法113条1項。肢1参照)。したがって、本肢は、「AC間の契約は有効」とする点が第一の誤り。
また、AC間の契約を取り消すことができるのは、相手方Cである。Aには、追認権・追認拒絶権があるだけで、取消権は有していない。これが第二の誤りである。
■類似過去問
内容を見る
無権代理:相手方の取消権(民法[04]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 18-02-3 | 本人が無権代理行為を追認しない間は、相手方は契約を取消可能。ただし、相手方が悪意のときには取消不能。 | ◯ |
2 | 09-01-2 | 無権代理人は、本人の追認のない間は、契約を取り消すことができる。 | × |
3 | 05-02-1 | 本人が追認するまでの間、相手方は、無権代理について悪意であっても、契約を取り消すことができる。 | × |
4 | 05-02-3 | 相手方は、無権代理について善意無過失であれば、本人が追認しても、契約を取り消すことができる。 | × |
5 | 04-03-2 | 無権代理行為は有効であるが、本人が取り消すことができる。 | × |
6 | 04-03-3 | 善意無過失の相手方は、本人が追認するまでは、契約を取り消すことができる。 | ◯ |
7 | 02-05-4 | BがAに代理権を与えていなかった場合は、相手方Cは、そのことについて善意であり、かつ、Bの追認がないとき、当該売買契約を取り消すことができる。 | ◯ |
3 正しい
無権代理につき善意である相手方Cは、本人Aが追認をしない間は、契約を取り消すことができる(民法115条)。
本問のCは、善意無過失であるから、AC間の契約を取り消すことができる。
■類似過去問
内容を見る
無権代理:相手方の取消権(民法[04]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 18-02-3 | 本人が無権代理行為を追認しない間は、相手方は契約を取消可能。ただし、相手方が悪意のときには取消不能。 | ◯ |
2 | 09-01-2 | 無権代理人は、本人の追認のない間は、契約を取り消すことができる。 | × |
3 | 05-02-1 | 本人が追認するまでの間、相手方は、無権代理について悪意であっても、契約を取り消すことができる。 | × |
4 | 05-02-3 | 相手方は、無権代理について善意無過失であれば、本人が追認しても、契約を取り消すことができる。 | × |
5 | 04-03-2 | 無権代理行為は有効であるが、本人が取り消すことができる。 | × |
6 | 04-03-3 | 善意無過失の相手方は、本人が追認するまでは、契約を取り消すことができる。 | ◯ |
7 | 02-05-4 | BがAに代理権を与えていなかった場合は、相手方Cは、そのことについて善意であり、かつ、Bの追認がないとき、当該売買契約を取り消すことができる。 | ◯ |
4 誤り
無権代理による契約の効果は本人に帰属しないのが原則である(民法113条)。すなわち、AC間の契約は、原則として無効である。
しかし、無権代理であっても本人が追認すると、当初より有効な代理行為があったものとされ、契約は有効になる(民法116条)。
「当初から有効」と考えるのであって、「新たにAC間の契約がなされたものとみなされる」わけではない。
■類似過去問
内容を見る
無権代理:本人の権限(追認権・追認拒絶権)(民法[04]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-05-1 | 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。 | ◯ |
2 | R01-05-3 | 無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 | ◯ |
3 | 26-02-ア | 無権代理行為を本人が追認する場合、契約の効力は、追認をした時から将来に向かって生ずる。 | × |
4 | 24-04-1 | 無権代理行為を本人が追認した場合、売買契約は有効となる。 | ◯ |
5 | 17-03-ウ | 無権代理行為を本人が追認した場合、売買契約は有効となる。 | ◯ |
6 | 14-02-4 | [Aが、Bの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する。]AがBに無断でCと売買契約をしたが、Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした後でも、BがAの行為を追認すれば、DはCに所有権取得を対抗できなくなる。 | × |
7 | 11-07-1 | 本人は無権代理行為を相手方に対して追認することができる。 | ◯ |
8 | 09-01-1 | 無権代理行為を本人または相手方が追認した場合、売買契約は有効となる。 | × |
9 | 06-04-3 | 本人の追認により契約は有効となるが、その追認は相手方に対して直接行うことを要し、無権代理人に対して行ったときは、相手方がその事実を知ったとしても、契約の効力を生じない。 | × |
10 | 04-03-4 | 無権代理行為は無効であるが、本人が追認すれば、新たな契約がなされたとみなされる。 | × |
1+