【宅建過去問】(平成04年問08)解除・取消し


居住用不動産の売買契約の解除又は取消しに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 当該不動産の引渡し後に欠陥が発見された場合、その欠陥が軽微であり居住の用に支障がなくても、買主は、当該契約を解除することができる。
  2. 買主が支払期日に代金を支払わない場合、売主は、不動産の引渡しについて履行の提供をしなくても、催告をすれば、当該契約を解除することができる。
  3. 買主のローン不成立のときは契約を解除することができる旨の定めが当該契約にある場合において、ローンが不成立となったときは、売主がその事実を知っていても、買主が解除の意思表示をしない限り、契約は解除されない。
  4. 当該契約の締結は第三者の詐欺によるものであったとして、買主が契約を取り消した場合、買主は、まず登記の抹消手続を終えなければ、代金返還を請求することができない。

正解:3

1 誤り

売買契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主に債務不履行が認められる。この場合、売主の担保責任を追及することができる。
そして、担保責任を追及する方法の一つとして、契約の解除も可能である(民法564条、541条、542条)。

しかし、「債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」は、契約を解除することができない(同法541条ただし書き)。

本肢では、「欠陥が軽微であり居住の用に支障がな」いというのだから、契約を解除することは不可能である。

■参照項目&類似過去問
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契約不適合担保責任:契約解除(民法[24]3(1)②)
年-問-肢内容正誤
[共通の設定]
Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約を締結した。甲建物には、品質に関して契約の内容に適合しない箇所(本件不適合)があった。
1R03-07-3Bが引渡しを受けた甲建物に契約の内容に適合しない欠陥があることが判明したときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。×
2R01-03-2建物の構造耐力上主要な部分の不適合については、契約の目的を達成することができない場合でなければ、Bは本件不適合を理由に売買契約を解除することができない。×
3R01-03-3Bが本件不適合を理由にAに対して損害賠償請求をすることができるのは、本件不適合を理由に売買契約を解除することができない場合に限られる。×
419-11-2Bが本件不適合を知った場合でも、その不適合により売買契約をした目的を達成することができないとまではいえないときは、Aはその不適合を担保すべき責任を負わない。×
515-10-2Bが、本件不適合を知らないまま契約を締結した場合、この欠陥が存在するために契約を行った目的を達成することができるか否かにかかわらず、Bは、Aの担保責任を追及して契約の解除を行うことができる。
614-09-2Bは、本件不適合がこの売買契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である場合は、この売買契約を解除できないが、この欠陥により受けた損害につき、Aに対し賠償請求できる。
714-09-4Bは、本件不適合が存在するために、この売買契約を締結した目的を達することができるか否かにかかわらず、この売買契約を解除できる。
808-08-4売買契約の目的物である土地の8割が都市計画街路の区域内にあることが容易に分からない状況にあったため、買主がそのことを知らなかった場合は、このため契約の目的を達することができるか否かにかかわらず、買主は、売主に対して契約を解除することができる。
904-08-1購入した建物の引渡し後に欠陥が発見された場合、その欠陥が軽微であり居住の用に支障がなくても、買主は、当該契約を解除することができる。×
1003-11-3売買の目的物に物理的な欠陥があり、契約目的を達成できない場合、買主の善意悪意に関係なく、契約を解除することができる。×
1101-04-2売買の目的物である土地に欠陥があって、買主がそのことを知らなかったときは、買主は、その事実を知ったとき、欠陥の程度に関係なく、契約を解除することができる。×

2 誤り

本問の売買契約では、買主の代金支払義務と売主の引渡義務は、同時履行の関係にある(民法533条)。そして、同時履行の関係にある場合、反対給付の提供をしないで催告をしたとしても、その催告にもとづく契約解除は効力を生じない(最判昭29.07.27)。
売主は、まず引渡しについて履行の提供をして、買主の同時履行の抗弁権を消滅させ、その後に催告を行わない限り、契約を解除することができない。

■参照項目&類似過去問
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催告による解除(民法[23]2(1))
年-問-肢内容正誤
[共通の設定]
Bが、A所有の甲建物を買い受け、代金は3カ月後所有権移転登記及び引渡しと引換えに支払う旨の約定がある。
1R03-07-3Bが引渡しを受けた甲建物に契約の内容に適合しない欠陥があることが判明したときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。×
2R02-03-1土地の売買契約において、売主が負担した当該土地の税金相当額を買主が償還する付随的義務が定められ、買主が売買代金を支払っただけで税金相当額を償還しなかった場合、特段の事情がない限り、売主は当該売買契約の解除をすることができない。
3R02-03-2債務者が債務を履行しない場合であっても、債務不履行について債務者の責めに帰すべき事由がないときは付随的義務の不履行となり、特段の事情がない限り、債権者は契約の解除をすることができない。×
4R02-03-3債務不履行に対して債権者が相当の期間を定めて履行を催告してその期間内に履行がなされない場合であっても、催告期間が経過した時における債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、債権者は契約の解除をすることができない。
522-12-2賃貸借契約において、借主が貸主との間の信頼関係を破壊し、契約の継続を著しく困難にした場合であっても、貸主が契約解除するためには、催告が必要である。×
618-08-2Aは、一旦履行の提供をしているので、これを継続しなくても、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBが履行しないときは土地の売買契約を解除できる。
710-08-1Aが定められた履行期に引渡しをしない場合、Bは、代金支払いの提供をしないで、Aに対して履行の催告をしたうえ契約を解除できる。
×
808-09-1Bは、履行期前でも、Aに代金を提供して甲建物の所有権移転登記及び引渡しを請求し、Aがこれに応じない場合、売買契約を解除することができる。
×
908-09-3Aが、Bの代金支払いの受領を拒否してはいないが、履行期になっても建物の所有権移転登記及び引渡しをしない場合、Bは、Aに催告するだけで売買契約を解除することができる。
×
1005-07-1支払期日にAが履行の提供をしたにもかかわらず、Bが代金を支払わない場合、Aは、Bに対し相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBの履行がないときは、その契約を解除し、あわせて損害賠償の請求をすることができる。
1105-07-2支払期日にAが履行の提供をしたにもかかわらず、Bが代金を支払わないため、AがBに対し履行を催告した場合において、その催告期間が不相当に短いときでも、催告の時より起算して客観的に相当の期間を経過して、Bの履行がないときは、Aは、改めて催告しなくても、その契約を解除することができる。
1205-07-4支払期日にAが履行の提供をしたにもかかわらず、Bが代金を支払わないため、AがBに対し相当の期間を定めて履行を催告した際、あわせて「催告期間内に履行がないときは、改めて解除の意思表示をしなくても、契約を解除する」との意思表示をし、かつ、その期間内にBの履行がない場合でも、Aがその契約を解除するには、改めて解除の意思表示をする必要がある。×
1304-08-2買主が支払期日に代金を支払わない場合、売主は、不動産の引渡しについて履行の提供をしなくても、催告をすれば、当該契約を解除することができる。×

3 正しい

04-08-3解除は、解除権者から相手方に対する意思表示によって行う(民法540条1項)。
ローンが不成立となり、買主が解除権を得たとしても、解除の意思表示をしない限り、契約は解除されない。結論は、売主がローン不成立の事実を知っていても知らなくても同じである。

■参照項目&類似過去問
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解除権の行使:意思表示(民法[23]3(1))
年-問-肢内容正誤
114-08-1売買契約の解除権を有する売主は、契約を解除せず、買主に対して代金の支払いを請求し続けることができる。
205-07-3解除権を行使した場合、その意思表示を撤回することはできない。
304-08-3解除権行使の条件がみたされても、解除の意思表示をしない限り、契約は解除されない。

4 誤り

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる(民法121条本文)。したがって、両当事者は、原状回復義務を負う。すなわち、買主は登記抹消手続に協力し、売主は代金を返還しなければならない。そして、両当事者の原状回復義務は、同時履行の関係に立つ(同法533条。最判昭47.09.07)。
したがって、買主は、登記の抹消と引換えにして、代金の返還を請求すればよい。登記抹消手続を先履行する必要はない。

04-08-4

■参照項目&類似過去問
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同時履行の抗弁権:取消しによる原状回復義務相互間(民法[22]2(2)①)
年-問-肢内容正誤
130-01-1売買契約が詐欺を理由として有効に取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立つ。
215-09-4売買契約が詐欺を理由として有効に取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立つ。
314-01-2詐欺による有効な取消しがなされたときには、登記の抹消と代金の返還は同時履行の関係になる。
404-08-4第三者の詐欺を理由に買主が契約を取り消した場合、登記の抹消手続を終えなければ、代金返還を請求することができない。×

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