【宅建過去問】(平成04年問15)不動産登記法

不動産登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 予告登記は、登記原因の無効又は取消しによる登記の抹消又は回復の訴えが提起された場合に、訴えの提起があった事実を公示することによって、第三者に不測の損害を与えないようにすることを目的とする登記である。
    (予告登記の制度は、法改正により廃止されました。)
  2. 仮登記は、本登記をするのに必要な手続上の要件又は実体法上の要件が完備しない場合に、将来その要件が備わったときになすべき本登記の登記簿上の順位を確保しておくために、あらかじめなされる予備的な登記である。
  3. 権利の更正の登記は、既存の登記について、当初から錯誤若しくは遺漏があり、又は後発的に実体関係に変化があったため、登記されている事項の一部が実体関係と一致しない場合に、これを訂正するためになされる登記である。
  4. 付記登記は、主登記との同一性を保持しようとする場合又は付記登記によって表示される権利が主登記と同一の順位を有することを明らかにしようとする場合になされる登記である。

正解:3

2 正しい

仮登記は、以下の2つの場合に利用することができる(不動産登記法105条)。

  1. 物権変動は生じているが、手続きの条件が具備しないとき(1号仮登記)、
  2. 物権変動は生じていないが、請求権を保全するとき(2号仮登記)

仮登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による(同法106条)。つまり、仮登記は、順位保全効をもつ。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
仮登記とは(不動産登記法[05]1)
年-問-肢内容正誤
1H10-15-1仮登記は、登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合に限り、仮登記権利者が単独で申請することができる。×
2H04-15-2仮登記は、本登記をするのに必要な手続上の要件又は実体法上の要件が完備しない場合に、将来その要件が備わったときになすべき本登記の登記簿上の順位を確保しておくために、あらかじめなされる予備的な登記である。
3H02-16-1所有権移転の仮登記は、実体上すでに所有権が移転している場合には、することができない。×

3 誤り

「更正の登記」とは、登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記をいう(同法2条16号)。一方、「変更の登記」とは、登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記をいう(同条15号)。
本肢は、「権利の更正の登記」と言いながら、その中に、更正の登記と変更の登記の双方を取り込んでしまっている。

■参照項目&類似過去問
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権利の変更の登記又は更正の登記(不動産登記法[なし])
年-問-肢内容正誤
1H23-14-2権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
2H04-15-3権利の更正の登記は、既存の登記について、当初から錯誤若しくは遺漏があり、又は後発的に実体関係に変化があったため、登記されている事項の一部が実体関係と一致しない場合に、これを訂正するためになされる登記である。×

4 正しい

「付記登記」とは、権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又 は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう(同法4条2項)。


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