【宅建過去問】(平成04年問20)都市計画法(開発許可)

市街化調整区域における開発行為の規制に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において行う建築物の新築については、非常災害のため必要な応急措置として行うものであっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 用途地域の定められていない土地の区域で都道府県知事が開発許可をするに当たって建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めた土地の区域内においても、都道府県知事の許可を受ければ、これらの制限を超える建築物を建築することができる。
  3. 市街化調整区域におけるゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事は、開発許可の際、あらかじめ開発審査会の議を経なければならない。
  4. 市街化調整区域内で農業を営む者が建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、その建築物がその者の居住の用に供するものであっても都道府県知事の許可を受けなければならない。

正解:2

1 誤り

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として知事の許可を受けなければ、建築行為を行うことはできない(都市計画法43条1項)。
ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築・改築・用途変更は、例外とされており、知事の許可を得る必要はない(都市計画法43条1項2号)。

■参照項目&類似過去問
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市街化調整区域における建築等の制限(都市計画法[06]4(3))
年-問-肢内容正誤
原則
1H22-17-2市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積が150㎡の住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2H08-21-1市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く。)内においては、一定の建築物の新築については、それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。
例外
1R05-16-4市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事の許可を受けなくてよい。×
2R02-16-2都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。
×
3H27-15-4何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。
4H19-19-4市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、公民館を建築する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
5H16-19-1市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。
×
6H16-19-3市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合、都道府県知事の許可は不要である。
7H15-19-3市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において、民間事業者は、都道府県知事の許可を受けて、又は都市計画事業の施行としてでなければ、建築物を新築してはならない。
×
8H05-20-4市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で建築物の改築を行う場合において、その改築が土地区画整理事業が施行された土地の区域内で行われるときは、都道府県知事の許可を要しない。
9H04-20-1市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において行う建築物の新築については、非常災害のため必要な応急措置として行うものであっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。
×
10H01-18-1市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における公民館の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
11H01-18-4市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

2 正しい

都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合には、建築物の建蔽率・高さ・壁面の位置などを定めることができる(都市計画法41条1項)。
ただし、都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したときは、制限を超える建築物を建築することができる(同条2項ただし書き)。

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建築物の建蔽率等の指定(都市計画法[06]3(3)②(a))
年-問-肢内容正誤
1H28-17-4
都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。
2H19-19-3都道府県知事は、市街化区域内における開発行為について開発許可をする場合、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率に関する制限を定めることができる。×
3H16-19-4都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地に関する制限を定めることができる。
4H12-20-3都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域内の土地について開発許可をするときは、建築物の建蔽率に関する制限を定めることができるが、建築物の高さに関する制限を定めることはできない。×
5H09-19-2都道府県知事は、開発許可をする場合に当該開発区域内の土地について建築物の高さに関する制限を定めたときは、その制限の内容を開発登録簿に登録しなければならない。
6H06-20-2都道府県知事は、用途地域が定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の高さに関する制限を定めることができるが、壁面の位置に関する制限を定めることはできない。×
7H04-20-2用途地域の定められていない土地の区域で都道府県知事が開発許可をするに当たって建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めた土地の区域内においても、都道府県知事の許可を受ければ、これらの制限を超える建築物を建築することができる。
8H02-20-3都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の高さ及び壁面の位置を定めることができる。

3 誤り

市街化調整区域に係る開発行為の許可要件の中に、開発審査会の議を経たものというものがある(都市計画法34条14号)。
しかし、この34条は、「主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為」を対象から除いている。
したがって、第二種特定工作物については、開発許可の際、あらかじめ開発審査会の議を経る必要はない。

■参照項目&類似過去問
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開発許可基準:開発審査会の議を経たもの
年-問-肢内容正誤
1R04-16-4市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。×
2H09-19-1都道府県知事は、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが著しく困難と認められる開発行為について開発許可をした場合は、すみやかに開発審査会の議を経なければならない。×
3H04-20-3市街化調整区域におけるゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事は、開発許可の際、あらかじめ開発審査会の議を経なければならない。×
3H01-21-3都道府県知事は、市街化調整区域における開発行為について許可をしようとするときは、必ず許可をする前に開発審査会の議を経ておかなければならない。×
第二種特定工作物(都市計画法[06]1(2))
年-問-肢内容正誤
▲ゴルフコース
1H21-17-1区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000㎡のゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2H05-18-1市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール未満のミニゴルフコースの建設のための開発行為は、開発許可が不要である。×
3H04-20-3市街化調整区域におけるゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事は、開発許可の際、あらかじめ開発審査会の議を経なければならない。×
4H01-18-2市街化調整区域内で行う開発行為で、ゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものについては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
▲ゴルフコース以外
1R01-16-3市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。×
2H29-17-4区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。×
3H19-20-ア市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。
4H10-18-3区域区分が定められていない都市計画区域内の農地において、野球場を建設するため2ヘクタールの規模の開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。
5H05-18-2市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール以上の私立大学の野球場の建設のための開発行為は、開発許可が不要である。×

4 誤り

市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内で、以下の建築物の建築を目的とした開発行為を行う場合には、開発許可は不要である(都市計画法29条1項2号)。

  1. 農林漁業の用に供する政令で定める建築物
  2. これらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
■参照項目&類似過去問
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開発許可:農林漁業関連(都市計画法[06]2(2))
年-問-肢内容正誤
区域を問わない
1H13-18-2農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、開発許可を常に受ける必要がない。×
市街化区域内
1R01-16-2市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。×
2H29-17-2市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3H26-16-イ市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為については開発許可が必要である。
4H24-17-ウ市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。
5H19-20-ウ市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。×
6H18-19-1市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。
7H17-18-1市街化区域内において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、その規模によっては、開発許可を受けなければならない場合がある
8H14-19-1市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。×
9H14-19-2市街化区域内において、農業の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。×
10H09-18-2市街化区域内において行う開発行為で、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。×
11H05-18-3市街化区域内で行われる開発区域の面積が1,100㎡の畜舎の建設のための開発行為は、開発許可が必要である。
市街化調整区域内
1H23-17-2市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。×
2H15-18-1市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。×
3H12-20-2市街化調整区域内における開発行為であっても、その区域内で生産される農産物の加工に必要な建築物の建築の用に供する目的で行うものについては、開発許可を受けることなく、行うことができる。×
4H10-18-4市街化調整区域内の農地において、農業を営む者がその居住用の住宅を建築するため開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。×
5H06-19-2市街化調整区域内で行う開発行為で、農業を営む者の住宅の建築のために行うものについては、都道府県知事の許可を要しない。
6H04-20-4市街化調整区域内で農業を営む者が建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、その建築物がその者の居住の用に供するものであっても都道府県知事の許可を受けなければならない。×
非線引区域内
1H11-18-4区域区分が定められていない都市計画区域において、農業を営む者がその居住用の住宅を建築するために行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。
準都市計画区域内
1H30-17-4準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。×

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