【宅建過去問】(平成04年問25)盛土規制法


宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 法にいう宅地は、建物の敷地に供せられる土地に限らない。
  2. 宅地において行う土地の形質の変更で、高さが2mを超える崖を生ずる切土は、その造成の目的のいかんを問わず、法にいう宅地造成である。
  3. 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について、都道府県知事が指定する。
  4. 宅地造成等に関する工事の許可は、当該工事が請負契約の場合にあっては、当該請負契約の注文者が、受けなければならない。

正解:2

1 正しい

盛土規制法では、土地は以下の3種類に分類されます(同法2条1号)。


そして、「農地等」又は「公共施設用地」以外の土地は、全てが「宅地」です。
「建物の敷地に供せられる土地」に限られません。

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土地の分類(盛土規制法[01]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R04-19-2宅地造成等工事等規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2H09-20-3宅地造成等工事規制区域内において、道路を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、都道府県知事から宅地造成等に関する工事の許可を受けなければならない。×
3H05-27-1宅地造成等工事規制区域内において、ゴルフ場の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。×
4H05-27-2宅地造成等工事規制区域内において、宗教法人が建設する墓地の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。×
5H05-27-3宅地造成等工事規制区域内において、果樹園の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。×
6H05-27-4
宅地造成等工事規制区域内において、公園の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。
7H04-25-1宅地造成及び特定盛土等規制法にいう宅地は、建物の敷地に供せられる土地に限らない。
8H02-25-1宅地造成及び特定盛土等規制法にいう宅地には、工場用地が含まれる。

2 誤り

宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更で、一定規模のものをいいます(盛土規制法2条2号)。
本肢に出てくる「宅地において行う土地の形質の変更」が「宅地造成」に当たることはありません。

※「宅地において行う土地の形質の変更」ですから、規模によっては、「特定盛土等」に該当する可能性があります。本肢では、「高さが2mを超える崖を生ずる切土」を行うのですから、2に該当します。したがって、本肢の行為は、「特定盛土等」に関する工事として、知事の許可を要することになります(盛土規制法12条1項)。

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「宅地造成等」とは(盛土規制法[01]2(2)①)
年-問-肢内容正誤
1R04-19-2宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2R02-19-2宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
3H30-20-3宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
4H26-19-1宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可を受けなければならない。
5H22-20-1宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
6H20-22-1宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
7H16-23-1宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
8H09-20-3宅地造成等工事規制区域内において、道路を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、都道府県知事から宅地造成等に関する工事の許可を受けなければならない。×
9H06-25-1宅地造成等工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mの崖を生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。×
10H05-27-1宅地造成等工事規制区域内において、ゴルフ場の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。×
11H05-27-2宅地造成等工事規制区域内において、宗教法人が建設する墓地の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。×
12H05-27-3宅地造成等工事規制区域内において、果樹園の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。×
13H05-27-4
宅地造成等工事規制区域内において、公園の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。
14H04-25-2宅地において行う土地の形質の変更で、高さが2mを超える崖を生ずる切土は、その造成の目的のいかんを問わず、宅地造成及び特定盛土等規制法にいう宅地造成である。×
15H03-25-1宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更をいい、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、一定規模以上のものであっても含まれない。
16H01-25-3宅地造成等工事規制区域内の宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更を伴う工事は、一定規模以上のものであれば、都道府県知事の許可を要する場合がある。
17H01-25-4宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合において、当該土地が宅地造成等工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地であるときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。×

3 正しい

宅地造成等工事規制区域とは、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等区域で、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを知事が指定するものです(盛土規制法10条1項)。

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宅地造成工事等規制区域の指定(盛土規制法[02]1)
年-問-肢内容正誤
1R02s-19-1宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。)であって、宅地造成等に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。×
2R01-19-4都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。)であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。×
3H17-24-1国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域を宅地造成等工事規制区域として指定することができる。×
4H10-25-1宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について指定される。
5H09-20-1都道府県知事が、宅地造成等工事規制区域として指定できるのは、都市計画区域内の土地の区域に限られる。×
6H08-26-1宅地造成等工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について指定される。
7H04-25-3宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について、都道府県知事が指定する。
8H01-25-1宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い、崖崩れ又は土砂の流出による災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について、国土交通大臣が指定する。×

4 正しい

請負によって宅地造成等工事を行う場合、知事の許可を受けなければならないのは、工事主(=工事の注文者)です(盛土規制法12条1項)。
工事施工者(=工事の請負人)ではありません。

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許可の申請義務者(盛土規制法[02]2(1)①)
年-問-肢内容正誤
1H13-24-1宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の請負人は、工事に着手する前に、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。×
2H11-25-2宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行おうとする工事主は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
3H08-26-2宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事施行者は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。×
4H04-25-4宅地造成等に関する工事の許可は、当該工事が請負契約の場合にあっては、当該請負契約の注文者が、受けなければならない。
5H03-25-2宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事施行者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。×

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