【宅建過去問】(平成04年問46)宅建業者・宅建士の破産
Aがクレジットカードを使い過ぎて破産した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、破産の復権を得ない限り、宅地建物取引士資格試験を受けることができない。
- Aが甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士である場合、Aは、破産の日から30日以内にその旨を、また、復権したときは速やかにその旨を、甲県知事に届け出なければならない。
- Aが乙県知事の登録を受けた宅地建物取引士である場合において、Aが破産の届出をしないときは、乙県知事は、Aの破産の事実を知ったとき、聴聞をするまでもなく、Aの登録を消除しなければならない。
- Aが破産の復権を得ない限り、Aは、宅地建物取引業の免許を受けることができず、また、Aが他の宅地建物取引業者B社の役員になったときは、B社は、免許を取り消される。
正解:4
1 誤り
宅建試験の受験資格には特に制限がない。受験禁止処分(宅建業法17条1項)を受けていない限り、誰でも受験することができる。
■関連過去問
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宅建士試験(宅建業法[05]2)
宅建士の欠格要件(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)(宅建業法[05]4(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-28-1 | 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、合格した日から10年以内に登録の申請をしなければ、その合格は無効となる。 | × |
2 | 30-32-2 | 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。 | × |
3 | 21-29-1 | 受験禁止処分は2年が上限。 | × |
4 | 13-31-1 | 5年間の受験禁止処分が可能。 | × |
5 | 06-49-2 | 不正手段により宅建試験を受験したとして、合格を取り消され、登録を消除されたときは、その翌日重要事項説明をする約束があっても、その業務を行うことはできない。 | ◯ |
6 | 05-38-3 | 宅建士試験に不正な手段で合格した場合、その後宅建士として業務に従事していても、その事実が発覚したときは、登録を消除されることがある。 | ◯ |
7 | 04-46-1 | 破産者は、破産の復権を得ない限り、宅建士資格試験を受けることができない。 | × |
8 | 01-49-1 | 3年間、受験を禁止されることがある。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 14-35-4 | 宅建士が破産者となり、自ら登録の消除を申請した場合、復権を得てから5年を経過しなければ、新たに登録をすることはできない。 | × |
2 | 04-46-1 | 破産者は、破産の復権を得ない限り、宅建士資格試験を受けることができない。 | × |
3 | 01-41-1 | 破産者は、復権後5年を経過しないと、登録を受けることができない。 | × |
2 誤り
宅建士が破産者となった場合、その日から30日以内に、本人が甲県知事にその旨を届け出なければならない(宅建業法21条2号 、18条1項2号)。
しかし、復権した場合に、届け出る義務は存在しない。
※復権を受ければ、再度宅建士登録を受けることができるのだから、必要であれば、宅建士登録を申請すればいい。わざわざ復権した旨を報告しても、意味がない。
■類似過去問
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宅建士の死亡等の届出(破産手続開始決定)(宅建業法[05]5(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 25-44-ア | 登録を受けている者は、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している知事に行わなければならない。 | × |
2 | 15-33-1 | 宅建士が破産者で復権を得ないものに該当することとなったときは、破産手続開始の決定があった日から30日以内に宅建士の破産管財人が届け出なければならない。 | × |
3 | 06-36-1 | 宅建士が破産手続開始の決定を受けたときは本人が、届出しなければならない。 | ◯ |
4 | 04-46-2 | 宅建士は、破産の日から30日以内にその旨を、また、復権したときは速やかにその旨を、届け出なければならない。 | × |
5 | 03-35-1 | 宅建士が破産者となった場合、本人が、その日から30日以内に、届け出なければならない。 | ◯ |
3 誤り
指示処分・事務禁止処分・登録消除処分のいずれにしても、監督処分を行うときには、聴聞を行う必要がある(宅建業法69条)。
■類似過去問
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監督処分(聴聞手続)(宅建業法[22]2(4)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-29-イ | 乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 | ◯ |
2 | 24-44-1 | 指示処分をするときには、弁明の機会を付与しなければならない。 | × |
3 | 23-44-2 | 業務停止・指示処分をするときには、聴聞を行わなければならない。 | ◯ |
4 | 21-45-2 | 指示処分をするときには、公開の聴聞を行わなければならない。 | ◯ |
5 | 14-39-3 | 業務停止処分をするときには聴聞が必要、指示処分をするときには聴聞は不要。 | × |
6 | 10-32-3 | 誇大広告を理由に業務停止命令を命じようとする場合、弁明の機会を付与しなければならない。 | × |
7 | 05-49-4 | 宅建業者の免許を取り消す場合、出頭を求めて公開による聴聞を行わなければならないが、正当な理由なく聴聞の期日に出頭しないときは、聴聞を行わないで、取り消すことができる。 | ◯ |
8 | 04-46-3 | 破産した宅建士が届出をしない場合、聴聞をするまでもなく、登録を消除しなければならない。 | × |
9 | 03-50-3 | 宅建士が事務の禁止の処分を受けたにもかかわらず、その期間内に宅建士として事務を行ったときは、聴聞の手続きをとることなく、登録を消除することができる。 | × |
4 正しい
「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」は、欠格要件に該当するため、宅建業の免許を受けることができない(宅建業法5条1項1号)。また、法人である宅建業者の役員が欠格要件に該当する場合は、その法人が免許を取り消されることになる(同法66条1項3号、5条1項1号)。
■類似過去問
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免許の欠格要件(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)(宅建業法[03]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-31-2 | 免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 | × |
2 | R02-43-4 | 免許を受けようとするE社の取締役について、破産手続開始の決定があった場合、復権を得た日から5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。 | × |
3 | 22-27-1 | 復権から5年経過しない者が役員にいる法人は、免許が受けられない。 | × |
4 | 21-27-ア | 復権から5年経過しない個人は、免許が受けられない。 | × |
5 | 20-31-2 | 復権を得た者が役員に就任しても、免許が取り消されることはない。 | ◯ |
6 | 19-33-4 | 復権から5年経過しない者が役員にいる法人は、免許が受けられない。 | × |
7 | 16-31-4 | 復権から5年経過しない個人は、免許が受けられない。 | × |
8 | 12-30-3 | 復権から5年経過しない者が役員にいる法人は、免許が受けられない。 | × |
9 | 04-46-4 | 破産者は復権を得ない限り宅建業の免許を受けられないし、法人の役員になったときは、その法人が免許を取り消される。 | ◯ |
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