【宅建過去問】(平成05年問07)解除
Aがその所有する土地建物をBに売却する契約をBと締結したが、その後Bが資金計画に支障を来し、Aが履行の提供をしてもBが残代金の支払いをしないため、Aが契約を解除しようとする場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- Aは、Bに対し相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBの履行がないときは、その契約を解除し、あわせて損害賠償の請求をすることができる。
- AがBに対し履行を催告した場合において、その催告期間が不相当に短いときでも、催告の時より起算して客観的に相当の期間を経過して、Bの履行がないときは、Aは、改めて催告しなくても、その契約を解除することができる。
- Aは、Bに対して契約を解除したときは、その後これを撤回することはできない。
- AがBに対し相当の期間を定めて履行を催告した際、あわせて「催告期間内に履行がないときは、改めて解除の意思表示をしなくても、契約を解除する」との意思表示をし、かつ、その期間内にBの履行がない場合でも、Aがその契約を解除するには、改めて解除の意思表示をする必要がある。
正解:4
1 正しい
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる(民法541条)。また、解除権を行使したときでも、損害賠償の請求をすることができる(同法545条3項)。
■類似過去問
内容を見る
催告による解除(民法[23]2(1))
解除の効果:損害賠償請求(民法[23]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
[共通の設定] Bが、A所有の甲建物を買い受け、代金は3カ月後所有権移転登記及び引渡しと引換えに支払う旨の約定がある。 | |||
1 | 22-12-2 | 賃貸借契約において、借主が貸主との間の信頼関係を破壊し、契約の継続を著しく困難にした場合であっても、売主が契約解除するためには、催告が必要である。 | × |
2 | 18-08-2 | Aは、一旦履行の提供をしているので、これを継続しなくても、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBが履行しないときは土地の売買契約を解除できる。 | ◯ |
3 | 10-08-1 | Aが定められた履行期に引渡しをしない場合、Bは、代金支払いの提供をしないで、Aに対して履行の催告をしたうえ契約を解除できる。 | × |
4 | 08-09-1 | Bは、履行期前でも、Aに代金を提供して甲建物の所有権移転登記及び引渡しを請求し、Aがこれに応じない場合、売買契約を解除することができる。 | × |
5 | 08-09-3 | Aが、Bの代金支払いの受領を拒否してはいないが、履行期になっても建物の所有権移転登記及び引渡しをしない場合、Bは、Aに催告するだけで売買契約を解除することができる。 | × |
6 | 05-07-1 | 支払期日にAが履行の提供をしたにもかかわらず、Bが代金を支払わない場合、Aは、Bに対し相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBの履行がないときは、その契約を解除し、あわせて損害賠償の請求をすることができる。 | ◯ |
7 | 05-07-2 | 支払期日にAが履行の提供をしたにもかかわらず、Bが代金を支払わないため、AがBに対し履行を催告した場合において、その催告期間が不相当に短いときでも、催告の時より起算して客観的に相当の期間を経過して、Bの履行がないときは、Aは、改めて催告しなくても、その契約を解除することができる。 | ◯ |
8 | 05-07-4 | 支払期日にAが履行の提供をしたにもかかわらず、Bが代金を支払わないため、AがBに対し相当の期間を定めて履行を催告した際、あわせて「催告期間内に履行がないときは、改めて解除の意思表示をしなくても、契約を解除する」との意思表示をし、かつ、その期間内にBの履行がない場合でも、Aがその契約を解除するには、改めて解除の意思表示をする必要がある。 | × |
9 | 04-08-2 | 買主が支払期日に代金を支払わない場合、売主は、不動産の引渡しについて履行の提供をしなくても、催告をすれば、当該契約を解除することができる。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 21-08-4 | 解除後、原状回復義務履行時までに目的物の価格が下落し損害を受けた場合、損害賠償請求はできない。 | × |
2 | 17-09-2 | 解除に加え、損害賠償請求はできない。 | × |
3 | 14-08-2 | 解除に加え、損害賠償請求ができる。 | ◯ |
4 | 08-09-4 | 解除に加え、損害賠償請求ができる。 | ◯ |
5 | 05-07-1 | 解除に加え、損害賠償請求ができる。 | ◯ |
2 正しい
催告期間が相当でない場合でも、債務者が催告の時から相当の期間を経過してなお債務を履行しないときは、債権者は契約を解除することができる(民法541条。最判昭44.04.15)。
したがって、催告から客観的に相当の期間を経過しても、債務者Bの履行がないときは、債権者Aは、改めて催告することなく、契約を解除することができる。
■類似過去問
内容を見る
催告による解除(民法[23]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
[共通の設定] Bが、A所有の甲建物を買い受け、代金は3カ月後所有権移転登記及び引渡しと引換えに支払う旨の約定がある。 | |||
1 | 22-12-2 | 賃貸借契約において、借主が貸主との間の信頼関係を破壊し、契約の継続を著しく困難にした場合であっても、売主が契約解除するためには、催告が必要である。 | × |
2 | 18-08-2 | Aは、一旦履行の提供をしているので、これを継続しなくても、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBが履行しないときは土地の売買契約を解除できる。 | ◯ |
3 | 10-08-1 | Aが定められた履行期に引渡しをしない場合、Bは、代金支払いの提供をしないで、Aに対して履行の催告をしたうえ契約を解除できる。 | × |
4 | 08-09-1 | Bは、履行期前でも、Aに代金を提供して甲建物の所有権移転登記及び引渡しを請求し、Aがこれに応じない場合、売買契約を解除することができる。 | × |
5 | 08-09-3 | Aが、Bの代金支払いの受領を拒否してはいないが、履行期になっても建物の所有権移転登記及び引渡しをしない場合、Bは、Aに催告するだけで売買契約を解除することができる。 | × |
6 | 05-07-1 | 支払期日にAが履行の提供をしたにもかかわらず、Bが代金を支払わない場合、Aは、Bに対し相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBの履行がないときは、その契約を解除し、あわせて損害賠償の請求をすることができる。 | ◯ |
7 | 05-07-2 | 支払期日にAが履行の提供をしたにもかかわらず、Bが代金を支払わないため、AがBに対し履行を催告した場合において、その催告期間が不相当に短いときでも、催告の時より起算して客観的に相当の期間を経過して、Bの履行がないときは、Aは、改めて催告しなくても、その契約を解除することができる。 | ◯ |
8 | 05-07-4 | 支払期日にAが履行の提供をしたにもかかわらず、Bが代金を支払わないため、AがBに対し相当の期間を定めて履行を催告した際、あわせて「催告期間内に履行がないときは、改めて解除の意思表示をしなくても、契約を解除する」との意思表示をし、かつ、その期間内にBの履行がない場合でも、Aがその契約を解除するには、改めて解除の意思表示をする必要がある。 | × |
9 | 04-08-2 | 買主が支払期日に代金を支払わない場合、売主は、不動産の引渡しについて履行の提供をしなくても、催告をすれば、当該契約を解除することができる。 | × |
3 正しい
解除は、相手方に対する意思表示によってなされる(民法540条1項)。この解除の意思表示は、後に撤回することができない(同条2項)。
■類似過去問
内容を見る
解除権の行使:意思表示(民法[23]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 14-08-1 | 売買契約の解除権を有する売主は、契約を解除せず、買主に対して代金の支払いを請求し続けることができる。 | ◯ |
2 | 05-07-3 | 解除権を行使した場合、その意思表示を撤回することはできない。 | ◯ |
3 | 04-08-3 | 解除権行使の条件がみたされても、解除の意思表示をしない限り、契約は解除されない。 | ◯ |
4 誤り
解除の意思表示を停止条件付ですることも可能である。そして、本肢のように「催告期間の経過により、改めて解除の意思表示をすることなしに、契約を解除する」という条件も有効とされている。この場合、催告期間の経過により契約は解除される。債権者Aが改めて解除の意思表示をする必要はない。
■類似過去問
内容を見る
催告による解除(民法[23]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
[共通の設定] Bが、A所有の甲建物を買い受け、代金は3カ月後所有権移転登記及び引渡しと引換えに支払う旨の約定がある。 | |||
1 | 22-12-2 | 賃貸借契約において、借主が貸主との間の信頼関係を破壊し、契約の継続を著しく困難にした場合であっても、売主が契約解除するためには、催告が必要である。 | × |
2 | 18-08-2 | Aは、一旦履行の提供をしているので、これを継続しなくても、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBが履行しないときは土地の売買契約を解除できる。 | ◯ |
3 | 10-08-1 | Aが定められた履行期に引渡しをしない場合、Bは、代金支払いの提供をしないで、Aに対して履行の催告をしたうえ契約を解除できる。 | × |
4 | 08-09-1 | Bは、履行期前でも、Aに代金を提供して甲建物の所有権移転登記及び引渡しを請求し、Aがこれに応じない場合、売買契約を解除することができる。 | × |
5 | 08-09-3 | Aが、Bの代金支払いの受領を拒否してはいないが、履行期になっても建物の所有権移転登記及び引渡しをしない場合、Bは、Aに催告するだけで売買契約を解除することができる。 | × |
6 | 05-07-1 | 支払期日にAが履行の提供をしたにもかかわらず、Bが代金を支払わない場合、Aは、Bに対し相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBの履行がないときは、その契約を解除し、あわせて損害賠償の請求をすることができる。 | ◯ |
7 | 05-07-2 | 支払期日にAが履行の提供をしたにもかかわらず、Bが代金を支払わないため、AがBに対し履行を催告した場合において、その催告期間が不相当に短いときでも、催告の時より起算して客観的に相当の期間を経過して、Bの履行がないときは、Aは、改めて催告しなくても、その契約を解除することができる。 | ◯ |
8 | 05-07-4 | 支払期日にAが履行の提供をしたにもかかわらず、Bが代金を支払わないため、AがBに対し相当の期間を定めて履行を催告した際、あわせて「催告期間内に履行がないときは、改めて解除の意思表示をしなくても、契約を解除する」との意思表示をし、かつ、その期間内にBの履行がない場合でも、Aがその契約を解除するには、改めて解除の意思表示をする必要がある。 | × |
9 | 04-08-2 | 買主が支払期日に代金を支払わない場合、売主は、不動産の引渡しについて履行の提供をしなくても、催告をすれば、当該契約を解除することができる。 | × |
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