【宅建過去問】(平成05年問26)農地法
農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 市街化区域内の農地に住宅を建てようとする場合、事前に農業委員会へ届出を行えば、農地法の許可を受ける必要はない。
- 農作物を収穫した後の数ヵ月だけ資材置場として賃貸する場合、営農に支障がなければ、農地法の許可を受ける必要はない。
- 競売により農地の所有権を取得する場合、農地法の許可を受ける必要がある。
- 賃貸住宅を建てるため一度農地法の許可を受けた農地を、その後工事着工前に賃貸住宅用地として売却する場合、改めて農地法の許可を受ける必要がある。
正解:2
1 正しい
市街化区域内の農地転用については、農業委員会への届出で足りる(農地法4条1項8号)。
農地法4条の許可は必要ではない。
■類似過去問
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4条許可:市街化区域内の特例(農地法[03]1(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域内 | |||
1 | R01-21-3 | 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。 | × |
2 | 24-22-3 | 市街化区域内の農地転用について、あらかじめ届け出れば、許可は不要。 | ◯ |
3 | 14-23-1 | 市街化区域内の農地転用について、必ず許可が必要。 | × |
4 | 05-26-1 | 市街化区域内の農地に住宅を建てる場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | ◯ |
市街化区域外 | |||
1 | 27-22-2 | 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、4条許可を受ける必要はない。 | × |
2 | 27-22-3 | 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、4条許可を受ける必要はない。 | × |
3 | 22-22-2 | 宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入する場合は、農地の権利移動に係る3条許可のほか、農地転用に係る4条の知事の許可を受ける必要がある。 | × |
4 | 09-21-2 | 市街化区域外の自己所有農地に賃貸住宅を建築するため転用する場合、4条許可は不要。 | × |
5 | 09-21-3 | 市街化区域外の自己所有農地に居住用住宅を建築するため転用する場合、4条許可は不要。 | × |
市街化調整区域内 | |||
1 | 28-22-4 | 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条の許可を受ける必要がない。 | × |
2 | 25-21-4 | 相続で取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合、許可が必要。 | ◯ |
3 | 20-24-3 | 市街化調整区域内の農地転用について、あらかじめ届け出れば、許可は不要。 | × |
4 | 19-25-1 | 相続により取得した市街化調整区域内の農地を住宅用地に転用する場合、許可は不要。 | × |
5 | 12-25-2 | 農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して、そこに自ら居住する住宅を建設する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
2 誤り
一時的な転用とはいえ、転用であることに変わりはない。したがって、一時的に借り受ける場合であっても、転用目的での権利移転に該当する。すなわち、5条許可が必要となる。
■類似過去問
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一時的な転用(農地法[01]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-21-4 | 農地を砂利採取地として一時的に貸付→許可は不要。 | × |
2 | 24-22-4 | 農地を砂利採取地として一時的に貸付→許可は不要。 | × |
3 | 20-24-2 | 農地を資材置場として一時的に貸付→許可が必要。 | ◯ |
4 | 17-25-1 | 農地を資材置場として一時的に貸付→いかなる場合も許可は不要。 | × |
5 | 14-23-3 | 調整区域内の農地を資材置場として6か月間貸付→許可は不要。 | × |
6 | 10-24-2 | 市街化区域外の農地を資材置場として一時的に貸付→許可は不要。 | × |
7 | 08-17-2 | 市街化区域外の農地を臨時駐車場として6ヵ月間貸し、その後農地として利用→許可が必要。 | ◯ |
8 | 06-27-3 | 農地を資材置場として一時的に貸付→許可は不要。 | × |
9 | 05-26-2 | 農地を資材置場として一時的に貸付→許可は不要。 | × |
3 正しい
競売で農地を取得する場合にも、農地法3条又は5条の許可が必要である。
■類似過去問
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権利移動:競売による取得(農地法[01]3(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-22-4 | 農業者が市街化区域外の農地に抵当権を設定し、競売により第三者が当該農地を取得する場合であっても、3条or5条の許可が必要。 | ◯ |
2 | 26-21-2 | 競売により市街化区域内にある農地を取得する場合、3条の許可は不要。 | × |
3 | 23-22-2 | 競売により市街化調整区域内にある農地を取得する場合、3条or5条の許可は不要。 | × |
4 | 16-24-3 | 競売により市街化区域外の農地の買受人となり所有権を取得しようとする場合、3条or5条の許可が必要。 | ◯ |
5 | 08-17-4 | 競売により農地の買受人となった者がその農地を取得する場合、3条の許可が必要。 | ◯ |
6 | 05-26-3 | 競売により農地の所有権を取得する場合、農地法の許可が必要。 | ◯ |
4 正しい
農地法4条の許可を受けていたとしても、住宅建設工事の着手前であるから農地であることに変わりはない。
この土地を宅地として売却するのであるから、改めて農地法5条の許可を受ける必要がある。
■類似過去問
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農地法[04]1(1)
4条許可後転用前の売却
4条許可後転用前の売却
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 18-25-2 | 農業者が住宅建設のために4条許可を受けた農地を、住宅建設工事着工前に宅地として売却→5条許可は不要。 | × |
2 | 13-23-4 | 4条許可を受けた農地を、転用工事着手前に同一の転用目的で第三者に所有権移転→5条許可は不要。 | × |
3 | 05-26-4 | 賃貸住宅建設のために農地法の許可を受けた土地を、工事着工前に賃貸住宅用地として売却→許可が必要。 | ◯ |
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