【宅建過去問】(平成05年問27)宅地造成等規制法
宅地造成工事規制区域内において、次に掲げる施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しないものはどれか。
- ゴルフ場
- 宗教法人が建設する墓地
- 私立高校
- 果樹園
正解:4
宅地造成等規制法でいう「宅地」とは、「農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地」の意味である(宅地造成等規制法2条1号)。
本問のうち、肢4の「果樹園」は、「農地」に該当する。したがって、宅地造成等規制法にいう「宅地」には該当しない。
宅地に該当しない土地で、造成行為を行ったとしても、それは「宅地造成」には当たらない。したがって、知事の許可を受ける必要もない。
■類似過去問
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「宅地」とは(宅造法[01]2(1))
「宅地造成」とは(目的)(宅造法[01]2(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 09-20-3 | 森林を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、知事から宅地造成に関する工事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 05-27-1/2/3 | ゴルフ場・民間経営の墓地・私立高校を造成するため10万㎡の切土・盛土を行う場合、宅造法の許可を要しない。 | × |
3 | 05-27-4 | 果樹園を造成するため10万㎡の切土・盛土を行う場合、宅造法の許可を要しない。 | ◯ |
4 | 04-25-1 | 宅造法にいう宅地は、建物の敷地に供せられる土地に限らない。 | ◯ |
5 | 02-25-1 | 宅造法にいう宅地には、工場用地が含まれる。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-20-3 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
2 | 26-19-1 | 宅地を宅地以外にするための切土で高さ3mの崖を生ずる工事については、知事の許可は必要ない。 | ◯ |
3 | 22-20-1 | 宅地→宅地以外は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
4 | 20-22-1 | 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
5 | 16-23-1 | 宅地→宅地以外は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
6 | 09-20-3 | 森林を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、知事から宅地造成に関する工事の許可を受けなければならない。 | × |
7 | 06-25-1 | 農地に盛土をして高さ2mのがけを生じる場合、引き続き農地として利用するときは、知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。 | × |
8 | 05-27-1/2/3 | ゴルフ場・民間経営の墓地・私立高校を造成するため10万m2の切土・盛土を行う場合、宅造法の許可を要しない。 | × |
9 | 05-27-4 | 果樹園を造成するため10万m2の切土・盛土を行う場合、宅造法の許可を要しない。 | ◯ |
10 | 04-25-2 | 高さ2mを超える崖を生ずる切土は、造成目的によらず、宅地造成である。 | × |
11 | 03-25-1 | 宅地→宅地以外は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
12 | 01-25-3 | 宅地→宅地以外は、知事の許可不要。 | ◯ |
13 | 01-25-4 | 宅地造成工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地で、宅地造成工事を行う場合は、知事の許可不要。 | × |
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