【宅建過去問】(平成05年問40)業務上必要な手続
宅地建物取引士Aが宅地建物取引業者Bに勤務する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが住所を変更したときは、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。
- Bの事務所の所在地が変更になった場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。
- Bが廃業した場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは廃業の届出をしなければならない。
- AがBの専任の宅地建物取引士となった場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。
正解:3
1 誤り
【宅建士Aについて】
宅建士の住所は、宅建士資格登録簿の登載事項である(宅地建物取引業法18条2項)。
したがって、宅建士Aは、住所を変更したときは、遅滞なく変更の登録の申請をしなければならない(宅地建物取引業法20条)。
【宅建業者Bについて】
宅建業者名簿の登載事項となっているのは、「専任の宅建士の氏名」だけである(宅地建物取引業法8条2項6号)。「専任の宅建士の住所」は、登載事項には含まれていない。
したがって、宅建士Aが住所を変更したとしても、宅建業者Bは変更の届出をする必要がない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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氏名 | |||
1 | 10-30-3 | 氏名変更の場合、遅滞なく、変更の登録と宅建士証の書換え交付申請が必要。 | ◯ |
2 | 04-38-4 | 氏名変更の場合、変更の登録の際、宅建士証の書換え交付申請が必要。 | ◯ |
3 | 03-35-2 | 氏名変更の場合、本人が、遅滞なく、変更の登録を申請する必要。 | ◯ |
住所 | |||
1 | R01-44-3 | 甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。 | ◯ |
2 | 22-30-2 | 宅建士証の交付を受けていない者が、住所変更をした場合、変更の登録は不要。 | × |
3 | 20-33-3 | 住所変更の場合、遅滞なく、変更の登録と宅建士証の書換え交付申請が必要。 | ◯ |
4 | 12-32-3 | 住所変更の場合、遅滞なく、変更の登録と宅建士証の書換え交付申請が必要。 | ◯ |
5 | 10-44-2 | 住所変更の場合、30日以内に、変更の登録が必要。 | × |
6 | 08-39-2 | [甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。]Bが住所を変更した場合には、Aはその旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
7 | 07-39-4 | 住所変更の場合、遅滞なく、変更の登録が必要。 | ◯ |
8 | 05-40-1 | [宅地建物取引士Aが宅地建物取引業者Bに勤務]Aが住所を変更したときは、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。 | × |
9 | 03-40-4 | 住所変更の場合、遅滞なく、変更の登録が必要だが、宅建士証の書換え交付申請は不要。 | × |
登録事項全般 | |||
1 | 25-44-ア | 登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 24-36-3 | 宅建士が死亡しても、必要人数に不足なければ届出義務はない。 | × |
2 | 19-30-2 | 新たな宅建士が就任した場合、30日以内に届出が必要。 | ◯ |
3 | 18-31-1 | 唯一の専任の宅建士が退職した場合、2週間以内に新たな宅建士を設置し、設置後30日以内に届け出なければならない。 | ◯ |
4 | 16-33-3 | 専任の宅建士が交代した場合、2週間以内に届出が必要。 | × |
5 | 15-32-2 | 専任の宅建士を設置した場合、2週間以内に届出が必要。 | × |
6 | 14-31-1 | 専任の宅建士が転職した場合、転職前の業者は半年後、転職後の業者は10日後に届出を行えば、宅建業法に違反しない。 | × |
7 | 08-39-2 | 専任の宅建士が住所を変更した場合、勤務先の業者は変更の届出が必要。 | × |
8 | 08-39-3 | 専任の宅建士が勤務支店を異動した場合、勤務先の業者は変更の届出が必要。 | ◯ |
9 | 08-43-1 | 新たに専任の宅建士を設置した場合、30日以内に、宅建士の氏名・住所を届出なければならない。 | × |
10 | 08-43-3 | 宅建業以外に従事していた役員を、宅建業に従事させることとした場合、専任の宅建士の変更について届出をする必要はない。 | × |
11 | 05-40-1 | 宅建士が住所を変更した場合、勤務先の業者は変更の届出をしなければならない。 | × |
12 | 05-40-4 | 宅建業者が専任の宅建士を設置した場合、変更の届出をしなければならない。 | ◯ |
13 | 03-36-1 | 宅建士が専任の宅建士として就職した場合、宅建業者が免許権者に変更の届出をする必要はない。 | × |
14 | 02-35-1 | 新たに宅建士を採用した場合、宅建業者は、宅建士が登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
2 誤り
【宅建士Aについて】
勤務先の宅建業者に関して、宅建士資格登録簿の登載事項となっているのは、「商号・名称と免許証番号」のみである (宅地建物取引業法18条2項、同法施行規則14条の2第5号)。
したがって、勤務先の宅建業者Bの事務所の所在地が変更になったとしても、宅建士Aは、変更の登録を申請する必要がない。
【宅建業者Bについて】
「事務所の名称及び所在地」は、宅建業者名簿の登載事項である(宅地建物取引業法8条2項5号)。
したがって、事務所の所在地が変更になった場合、宅建業者Bは変更の届出をしなければならない(宅地建物取引業法9条)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-34-3 | 宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
2 | R01-44-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。 | × |
3 | 16-33-1 | 宅地建物取引業者であるA社が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合、A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが、A社の専任の宅地建物取引士であるBは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなくてもよい。 | × |
4 | 16-33-2 | 勤務先の宅建業者に免許換えがあった場合、変更の登録が必要 | ◯ |
5 | 16-34-2 | 勤務先が変わっても、専任の宅建士でなければ、変更の登録は不要 | × |
6 | 11-45-2 | 事務禁止処分を受けている間に、勤務先宅建業者の商号に変更があった場合、変更の登録をすることはできない | × |
7 | 10-44-4 | 勤務先の宅建業者を変更した場合、遅滞なく、変更の登録が必要 | ◯ |
8 | 08-39-1 | 勤務先が社名を変更した場合、変更の登録が必要 | ◯ |
9 | 08-39-3 | 勤務する支店を異動した場合、変更の登録が必要 | × |
10 | 08-43-2 | 宅建業者の専任の宅建士となった場合、宅建士証の書換え交付申請が必要 | × |
11 | 06-37-4 | 勤務先を変更した場合、宅建士証の書換え交付申請が必要 | × |
12 | 05-40-2 | 勤務先の事務所所在地変更の場合、変更の登録が必要 | × |
13 | 05-40-3 | 勤務先の宅建業者が廃業した場合、変更の登録が必要 | ◯ |
14 | 05-40-4 | 勤務している宅建業者において、専任の宅建士となった場合、変更の登録が必要 | × |
15 | 03-36-1 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aが甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bに専任の宅地建物取引士として就職した場合、Aは、甲県知事に変更の登録を申請する必要があるが、Bは、甲県知事に変更の届出をする必要はない。 | × |
16 | 03-36-2 | 勤務先が商号を変更した場合、宅建業者が変更の届出をすれば、宅建士が変更の登録をする必要はない | × |
17 | 03-36-4 | 勤務先の宅建業者を変更した場合、遅滞なく、変更の登録が必要 | ◯ |
18 | 02-35-1 | 新たに宅建士を採用した場合、宅建業者は、宅建士が登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない | × |
変更の届出(事務所の名称・所在地)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 06-38-2 | 甲県知事免許の宅建業者(事務所数1)が、事務所を甲県内で増設した場合、甲県知事に、変更の届出をしなければならない。 | ◯ |
2 | 06-38-4 | 国交大臣免許の宅建業者(事務所数2)が、甲県の主たる事務所を従たる事務所に、乙県の従たる事務所を主たる事務所に、変更した場合、国交大臣に変更の届出をしなければならない。 | ◯ |
3 | 05-40-2 | [宅地建物取引士Aが宅地建物取引業者Bに勤務]Bの事務所の所在地が変更になった場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。 | × |
3 正しい
【宅建士Aについて】
勤務先宅建業者の「商号・名称と免許証番号」は、宅建士資格登録簿の登載事項である(宅地建物取引業法18条2項、規則14条の2第5号)。
勤務先の宅建業者Bが廃業した場合、宅建士Aにとっても、勤務先の宅建業者がなくなってしまうわけであり、これも変更の一種である。したがって、宅建士Aは、遅滞なく変更の登録の申請をしなければならない(宅地建物取引業法20条)。
【宅建業者Bについて】
宅建業を廃止した場合、宅建業者は、30日以内に廃業の届出を行う必要がある(宅地建物取引業法11条1項5号)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-34-3 | 宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
2 | R01-44-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。 | × |
3 | 16-33-1 | 宅地建物取引業者であるA社が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合、A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが、A社の専任の宅地建物取引士であるBは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなくてもよい。 | × |
4 | 16-33-2 | 勤務先の宅建業者に免許換えがあった場合、変更の登録が必要 | ◯ |
5 | 16-34-2 | 勤務先が変わっても、専任の宅建士でなければ、変更の登録は不要 | × |
6 | 11-45-2 | 事務禁止処分を受けている間に、勤務先宅建業者の商号に変更があった場合、変更の登録をすることはできない | × |
7 | 10-44-4 | 勤務先の宅建業者を変更した場合、遅滞なく、変更の登録が必要 | ◯ |
8 | 08-39-1 | 勤務先が社名を変更した場合、変更の登録が必要 | ◯ |
9 | 08-39-3 | 勤務する支店を異動した場合、変更の登録が必要 | × |
10 | 08-43-2 | 宅建業者の専任の宅建士となった場合、宅建士証の書換え交付申請が必要 | × |
11 | 06-37-4 | 勤務先を変更した場合、宅建士証の書換え交付申請が必要 | × |
12 | 05-40-2 | 勤務先の事務所所在地変更の場合、変更の登録が必要 | × |
13 | 05-40-3 | 勤務先の宅建業者が廃業した場合、変更の登録が必要 | ◯ |
14 | 05-40-4 | 勤務している宅建業者において、専任の宅建士となった場合、変更の登録が必要 | × |
15 | 03-36-1 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aが甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bに専任の宅地建物取引士として就職した場合、Aは、甲県知事に変更の登録を申請する必要があるが、Bは、甲県知事に変更の届出をする必要はない。 | × |
16 | 03-36-2 | 勤務先が商号を変更した場合、宅建業者が変更の届出をすれば、宅建士が変更の登録をする必要はない | × |
17 | 03-36-4 | 勤務先の宅建業者を変更した場合、遅滞なく、変更の登録が必要 | ◯ |
18 | 02-35-1 | 新たに宅建士を採用した場合、宅建業者は、宅建士が登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない | × |
廃業等の届出(宅建業の廃止)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 15-32-3 | 国交大臣免許の宅建業者が、宅建業を廃止した場合、本店所在地の知事を経由して国交大臣に30日以内に廃業の届出を行う必要がある。 | ◯ |
2 | 15-32-4 | 宅建業者は、専任の宅建士が長期入院をしたため、宅建業は行わないこととした場合、宅建業を休止する旨の届出を行う必要がある。 | × |
3 | 06-38-2 | 甲県知事免許の宅建業者(事務所数1)が、事務所を廃止した場合、甲県知事に、廃業の届出をしなければならない。 | ◯ |
4 | 05-40-3 | 宅建業者が廃業した場合、廃業の届出をしなければならない。 | ◯ |
4 誤り
【宅建士Aについて】
勤務先の宅建業者について、宅建士資格登録簿の登載事項となっているのは、「商号・名称と免許証番号」のみである (宅地建物取引業法18条2項、同法施行規則14条の2第5号)。
「専任の宅建士であるか否か」とか、「どこの事務所に勤務しているか」ということは、登載事項に含まれていない。つまり、宅建業者Aに勤務しているという状態が変わらない以上、専任の宅建士になったとしても、変更の登録をする必要はない。
【宅建業者Bについて】
「専任の宅建士の氏名」は、宅建業者名簿の登載事項である(宅地建物取引業法8条2項6号)。
したがって、宅建士Aが専任の宅建士になった場合、宅建業者Bは、30日以内に変更の届出をしなければならない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-34-3 | 宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
2 | R01-44-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。 | × |
3 | 16-33-1 | 宅地建物取引業者であるA社が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合、A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが、A社の専任の宅地建物取引士であるBは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなくてもよい。 | × |
4 | 16-33-2 | 勤務先の宅建業者に免許換えがあった場合、変更の登録が必要 | ◯ |
5 | 16-34-2 | 勤務先が変わっても、専任の宅建士でなければ、変更の登録は不要 | × |
6 | 11-45-2 | 事務禁止処分を受けている間に、勤務先宅建業者の商号に変更があった場合、変更の登録をすることはできない | × |
7 | 10-44-4 | 勤務先の宅建業者を変更した場合、遅滞なく、変更の登録が必要 | ◯ |
8 | 08-39-1 | 勤務先が社名を変更した場合、変更の登録が必要 | ◯ |
9 | 08-39-3 | 勤務する支店を異動した場合、変更の登録が必要 | × |
10 | 08-43-2 | 宅建業者の専任の宅建士となった場合、宅建士証の書換え交付申請が必要 | × |
11 | 06-37-4 | 勤務先を変更した場合、宅建士証の書換え交付申請が必要 | × |
12 | 05-40-2 | 勤務先の事務所所在地変更の場合、変更の登録が必要 | × |
13 | 05-40-3 | 勤務先の宅建業者が廃業した場合、変更の登録が必要 | ◯ |
14 | 05-40-4 | 勤務している宅建業者において、専任の宅建士となった場合、変更の登録が必要 | × |
15 | 03-36-1 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aが甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bに専任の宅地建物取引士として就職した場合、Aは、甲県知事に変更の登録を申請する必要があるが、Bは、甲県知事に変更の届出をする必要はない。 | × |
16 | 03-36-2 | 勤務先が商号を変更した場合、宅建業者が変更の届出をすれば、宅建士が変更の登録をする必要はない | × |
17 | 03-36-4 | 勤務先の宅建業者を変更した場合、遅滞なく、変更の登録が必要 | ◯ |
18 | 02-35-1 | 新たに宅建士を採用した場合、宅建業者は、宅建士が登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 24-36-3 | 宅建士が死亡しても、必要人数に不足なければ届出義務はない。 | × |
2 | 19-30-2 | 新たな宅建士が就任した場合、30日以内に届出が必要。 | ◯ |
3 | 18-31-1 | 唯一の専任の宅建士が退職した場合、2週間以内に新たな宅建士を設置し、設置後30日以内に届け出なければならない。 | ◯ |
4 | 16-33-3 | 専任の宅建士が交代した場合、2週間以内に届出が必要。 | × |
5 | 15-32-2 | 専任の宅建士を設置した場合、2週間以内に届出が必要。 | × |
6 | 14-31-1 | 専任の宅建士が転職した場合、転職前の業者は半年後、転職後の業者は10日後に届出を行えば、宅建業法に違反しない。 | × |
7 | 08-39-2 | 専任の宅建士が住所を変更した場合、勤務先の業者は変更の届出が必要。 | × |
8 | 08-39-3 | 専任の宅建士が勤務支店を異動した場合、勤務先の業者は変更の届出が必要。 | ◯ |
9 | 08-43-1 | 新たに専任の宅建士を設置した場合、30日以内に、宅建士の氏名・住所を届出なければならない。 | × |
10 | 08-43-3 | 宅建業以外に従事していた役員を、宅建業に従事させることとした場合、専任の宅建士の変更について届出をする必要はない。 | × |
11 | 05-40-1 | 宅建士が住所を変更した場合、勤務先の業者は変更の届出をしなければならない。 | × |
12 | 05-40-4 | 宅建業者が専任の宅建士を設置した場合、変更の届出をしなければならない。 | ◯ |
13 | 03-36-1 | 宅建士が専任の宅建士として就職した場合、宅建業者が免許権者に変更の届出をする必要はない。 | × |
14 | 02-35-1 | 新たに宅建士を採用した場合、宅建業者は、宅建士が登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |