【宅建過去問】(平成06年問22)建築基準法(道路)
建築物の敷地又は建築物と道路との関係に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に接しなければならないが、この幅員については、地方の特殊性等により加重されることはない。
- 建築物は、地下に設けるものであっても、道路に突き出して建築してはならない。
- 私道の所有者が私道を廃止し、又は変更する場合、その私道に接する敷地に与える影響のいかんによっては、特定行政庁から、その廃止又は変更を禁止し、又は制限されることがある。
- 建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、同法の規定が適用された際の道路の境界線が、その道路の境界線とみなされる。
正解:3
1 誤り
建築基準法にいう「道路」とは、幅員4m以上のものをいう(建築基準法42条1項)。建築物の敷地は、この「道路」に接していなければならない(同法43条1項)。
地方公共団体は、条例で接道義務の制限を付加することが認められている(同条3項)。
※制限を緩和することはできない。
■類似過去問
内容を見る
道路の定義(建築基準法[03]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
原則 | |||
1 | 29-19-3 | 幅員4m以上であり、法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、建築基準法上の道路とはならない。 | × |
2 | 12-24-1 | 道路法による道路は、すべて建築基準法上の道路に該当する。 | × |
3 | 08-25-2 | 建築物の敷地は、原則として幅員6m以上の道路に接していなければならない。 | × |
4 | 06-22-1 | 建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に接しなければならないが、この幅員については、地方の特殊性等により加重されることはない。 | × |
【例外】みなし道路(42条2項道路) | |||
1 | 30-19-3 | 都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。 | ◯ |
2 | 23-19-2 | 法が施行された時点で現に建築物が並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路となる。 | × |
3 | 18-21-1 | 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路とみなされる。 | × |
4 | 18-21-2 | 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地が私有地である場合は、敷地面積に算入される。 | × |
5 | 13-21-1 | 幅員4m未満の道路は、建築物の敷地と道路との関係において、道路とみなされることはない。 | × |
6 | 13-25-4 | [A所有の宅地甲地をBが取得]甲地と公道との間が建築基準法42条2項の規定により道路とみなされる私道(敷地はA所有)のみにより接続しているときには、Bは、甲地に住宅を建築する目的で建築確認を受けるためには、当該私道の通行についてのAの承諾を必要とする。 | × |
7 | 06-22-4 | 建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、規定適用時の道路の境界線が、その道路の境界線とみなされる。 | × |
8 | 04-22-3 | [都市計画区域内において中古住宅を建て替える場合]前面道路が幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものであるときは、原則として道路の中心線から水平距離2mの線が道路と敷地の境界線とみなされて、建築基準法の規定が適用される。 | ◯ |
2 誤り
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、以下のような建築物は例外である(建築基準法44条1項)。
- 地盤面下に設ける建築物
- 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な一定の建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
■類似過去問
内容を見る
道路内の建築制限(建築基準法[03]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-18-3 | 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。 | ◯ |
2 | 12-24-4 | 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。 | ◯ |
3 | 08-25-3 | 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについても、道路に突き出して建築してはならない。 | × |
4 | 06-22-2 | 建築物は、地下に設けるものであっても、道路に突き出して建築してはならない。 | × |
3 正しい
私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が接道義務に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる(建築基準法45条1項)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 06-22-3 | 私道の所有者が私道を廃止し、又は変更する場合、その私道に接する敷地に与える影響のいかんによっては、特定行政庁から、その廃止又は変更を禁止し、又は制限されることがある。 | ◯ |
4 誤り
建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、道路の中心線から水平距離2mの線が道路と敷地の境界線とみなされる(建築基準法42条2項)。
「建築基準法の規定が適用された際の道路の境界線が、その道路の境界線とみなされる」わけではない。
■類似過去問
内容を見る
道路の定義(建築基準法[03]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
原則 | |||
1 | 29-19-3 | 幅員4m以上であり、法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、建築基準法上の道路とはならない。 | × |
2 | 12-24-1 | 道路法による道路は、すべて建築基準法上の道路に該当する。 | × |
3 | 08-25-2 | 建築物の敷地は、原則として幅員6m以上の道路に接していなければならない。 | × |
4 | 06-22-1 | 建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に接しなければならないが、この幅員については、地方の特殊性等により加重されることはない。 | × |
【例外】みなし道路(42条2項道路) | |||
1 | 30-19-3 | 都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。 | ◯ |
2 | 23-19-2 | 法が施行された時点で現に建築物が並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路となる。 | × |
3 | 18-21-1 | 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路とみなされる。 | × |
4 | 18-21-2 | 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地が私有地である場合は、敷地面積に算入される。 | × |
5 | 13-21-1 | 幅員4m未満の道路は、建築物の敷地と道路との関係において、道路とみなされることはない。 | × |
6 | 13-25-4 | [A所有の宅地甲地をBが取得]甲地と公道との間が建築基準法42条2項の規定により道路とみなされる私道(敷地はA所有)のみにより接続しているときには、Bは、甲地に住宅を建築する目的で建築確認を受けるためには、当該私道の通行についてのAの承諾を必要とする。 | × |
7 | 06-22-4 | 建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、規定適用時の道路の境界線が、その道路の境界線とみなされる。 | × |
8 | 04-22-3 | [都市計画区域内において中古住宅を建て替える場合]前面道路が幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものであるときは、原則として道路の中心線から水平距離2mの線が道路と敷地の境界線とみなされて、建築基準法の規定が適用される。 | ◯ |
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