【宅建過去問】(平成06年問28)地方税
地方税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 不動産取得税における「住宅」には、別荘は、含まれない。
- 宅地の取得にかかる不動産取得税の課税標準は、当該取得が本年中に行われた場合に限り、当該住宅の価格の2/3の額とされる。
- 固定資産税の標準税率は1.4/100である。
- 都市計画税の税率は、0.3/100を超えることはできない。
正解:2
1 正しい
不動産取得税に関し、「住宅」とは、「人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘以外のもの」とされている(地方税法73条4号、同法施行令36条1項)。したがって、「住宅」は、別荘を含まない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 13-28-3 | 土地に定着した工作物又は立木はそれ自体では不動産取得税の課税対象とはならないが、土地と同時に取引される場合には、不動産取得税の課税対象となる。 | × |
2 | 06-28-1 | 不動産取得税における「住宅」には、別荘は、含まれない。 | ◯ |
3 | 04-30-1 | 不動産取得税の課税対象である家屋には、住宅のほか工場も含まれる。 | ◯ |
2 誤り
不動産取得税の課税標準は本来、不動産を取得した時における不動産の価格である(地方税法73条の13第1項)。
しかし、現在、宅地については、課税標準を1/2にする軽減措置がとられている(同法附則11条の5)。
したがって、本肢の場合の課税標準は、宅地の価格の1/2である。2/3ではない。
■類似過去問
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不動産取得税:課税標準(宅地の特例)(税・鑑定[02]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 24-24-3 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成27年3月31日までに行われた場合、当該宅地の価格の4分の1の額とされる。 | × |
2 | 18-28-2 | 平成18年4月に宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。 | ◯ |
3 | 16-26-2 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に行われた場合に限り、当該宅地の価格の1/3の額とされる。 | × |
4 | 13-28-2 | 平成19年7月に中古住宅とその敷地を取得した場合、当該敷地の取得に係る不動産取得税の税額から1/2に相当する額が減額される。 | × |
5 | 12-28-3 | 宅地を平成19年4月に取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地価格の1/2の額とされる。 | ◯ |
6 | 10-28-2 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成9年1月1日から平成11年12月31日までに行われた場合には、当該宅地の価格の2/3の額とされる。 | × |
7 | 08-30-1 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成15年中に行われた場合には、当該宅地の価格の1/2の額とされる。 | ◯ |
8 | 07-30-1 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成7年中に行われた場合には、当該宅地の価格の3/4の額とされる。 | × |
9 | 06-28-2 | 宅地の取得にかかる不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成6年中に行われた場合に限り、当該住宅の価格の2/3の額とされる。 | × |
3 正しい
固定資産税の標準税率は、1.4%である(地方税法350条1項)。
市町村は、財政上その他の必要があると認める場合においては、標準税率を超える税率を定めあることができる(同法1条1項5号)。
※制限税率は、廃止されたので、税率の上限は存在しない。
■類似過去問
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固定資産税:税率(税・鑑定[03]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-24-2 | 固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。 | × |
2 | 09-26-2 | 固定資産税の標準税率は、0.3/100である。 | × |
3 | 06-28-3 | 固定資産税の標準税率は1.4/100である。 | ◯ |
4 | 05-29-1 | 固定資産税の標準税率は、1.4パーセントである。 | ◯ |
4 正しい
都市計画税の税率は、0.3%を超えることができない(制限税率。地方税法702条の4)。
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