
宅地建物取引士Aが死亡等一定の事由に該当するに至った場合の届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが死亡したときはその相続人が、破産したときはA自らが、届出をしなければならない。
- Aが成年被後見人となったときはその保佐人が、被保佐人となったときはその後見人が、届出をしなければならない。
- Aが公職選挙法に違反して禁錮刑に処せられた場合、Aは、届出をしなければならないが、刑法第247条の罪(背任罪)を犯して罰金刑に処せられた場合は、その必要はない。
- Aが不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、その免許を取り消されたときは、Aは、届出の必要はない。
正解:1
1 正しい
宅建士Aが死亡した場合、その相続人が、死亡の事実を知った日から30日以内に届出をしなければならない(宅地建物取引業法21条1項1号)。
また、Aが破産したときは、A自身が、その日から30日以内に届出をしなければならない(宅地建物取引業法21条2号、同法18条1項3号)
■類似過去問
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宅建士の死亡等の届出(死亡)(宅建業法[05]5(2)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | 30-42-1 | 宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
| × |
2 | 21-29-3 | 宅建士が死亡した場合、相続人が、その日から30日以内に届出しなければならない。 | × |
3 | 06-36-1 | 宅建士が死亡したときは相続人が、届出しなければならない。 | ◯ |
4 | 03-38-4 | 宅建士が死亡した場合、相続人が、その事実を知った日から30日以内に届出しなければならない。 | ◯ |
宅建士の死亡等の届出(破産手続開始決定)(宅建業法[05]5(2)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | 25-44-ア | 登録を受けている者は、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している知事に行わなければならない。 | × |
2 | 15-33-1 | 宅建士が破産者で復権を得ないものに該当することとなったときは、破産手続開始の決定があった日から30日以内に宅建士の破産管財人が届け出なければならない。 | × |
3 | 06-36-1 | 宅建士が破産手続開始の決定を受けたときは本人が、届出しなければならない。 | ◯ |
4 | 04-46-2 | 宅建士は、破産の日から30日以内にその旨を、また、復権したときは速やかにその旨を、届け出なければならない。 | × |
5 | 03-35-1 | 宅建士が破産者となった場合、本人が、その日から30日以内に、届け出なければならない。 | ◯ |
2 誤り
宅建士が成年被後見人や被保佐人になったというだけでは、欠格要件に該当しません。したがって、届出の必要もありません。
※欠格要件に該当するのは、「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができなくなった」ケースです(宅建業法18条1項12号)。この場合、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族が30日以内に届け出なければなりません(同法21条3号)。

■類似過去問
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宅建士の死亡等の届出(心身の故障)(宅建業法[05]5(2)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R02s-43-1
| 登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない。
| ×
|
2 | 28-38-ウ
| 宅建士が家庭裁判所から後見開始の審判を受けたときは、その後見人は、3月以内に、その旨を登録をしている知事に届け出なければならない。
| ×
|
3 | 20-33-4 | 宅建士が成年被後見人になった場合、本人が、その日から30日以内に届出しなければならない。 | × |
4 | 06-36-2 | 宅建士が成年被後見人となったときはその保佐人が、被保佐人となったときはその後見人が、届出をしなければならない。 | × |
5 | 03-38-3 | 宅建士が心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができなくなった場合、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族は、その日から30日以内に、その旨を届け出なければならない。
| ◯ |
3 誤り
禁錮刑に処せられることは、宅建士の欠格要件に該当する(宅地建物取引業法18条1項6号)。また、背任罪を犯して罰金刑に処せられることも欠格要件に該当する(宅地建物取引業法18条1項7号)。
したがって、いずれの場合も、その日から30日以内に、登録をしている知事に届出なければならない(宅地建物取引業法21条2号)。
本肢は、「背任罪を犯して罰金刑に処せられた場合は、その必要はない」とする点が誤り。
■類似過去問
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宅建士の欠格要件(禁錮以上の刑)(宅建業法[05]4(1)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | 20-33-1 | 禁錮以上の刑に処せられ登録消除処分を受けた者は、処分の日から5年経過するまで宅建士登録できない。 | × |
2 | 06-36-3 | 公職選挙法違反で禁錮刑に処せられた場合、届出が必要。 | × |
3 | 01-37-3 | 登録を受けている者が禁錮刑に処せられた場合、本人が、その刑に処せられた日から30日以内に、当該登録をしている都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
| ◯ |
4 | 01-41-2 | 執行猶予つきの懲役の刑に処せられた者は、執行猶予期間満了の日から5年を経過しないと、登録を受けることができない。 | × |
宅建士の欠格要件(罰金刑)(宅建業法[05]4(1)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R02s-43-4 | 宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。 | ◯ |
2 | 23-29-2 | 傷害罪により罰金刑に処せられた場合、登録消除から5年経過しないと、新たに登録を受けることができない。 | × |
3 | 15-33-3 | 宅建業法に違反し、懲役刑には執行猶予あり、罰金刑には執行猶予なし→猶予期間満了の翌日から登録可能。 | × |
4 | 12-33-2 | 過失傷害罪により罰金刑に処せられた場合、登録消除を申請しなければならず、登録消除から5年経過しないと、新たに登録を受けることができない。 | × |
5 | 08-42-3 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反して、罰金の刑に処せられ罰金を納付した宅地建物取引士は、その日から60日以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
| × |
6 | 06-36-3 | 背任罪を犯して罰金刑に処せられた場合は、届出の必要はない。 | × |
7 | 05-38-2 | 宅建士が無免許で宅地の売買の媒介を数回行った場合、その登録を消除されることがある。 | ◯ |
8 | 05-38-4 | 業務上過失傷害罪により罰金刑に処せられた場合、登録消除されることはない。 | ◯ |
9 | 01-37-2 | 暴行罪により科料刑に処せられた場合、知事は、登録消除しなければならない。 | × |
宅建士の死亡等の届出(欠格事由となる刑罰)(宅建業法[05]5(2)④)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | 08-42-3 | 暴対法違反で罰金刑に処せられ罰金を納付した宅建士は、60日以内に、登録している知事に届け出なければならない | × |
2 | 06-36-3 | 公選法違反で禁錮刑に処せられた場合、届出をしなければならないが、背任罪で罰金刑に処せられた場合、届出の必要はない | × |
3 | 01-37-3 | 禁錮刑に処せられた場合、本人が、30日以内に、届け出なければならない | ◯ |
4 誤り
宅建業者でもある宅建士Aが、不正の手段により宅建業の免許を取得したとして、その免許を取り消されることは、宅建士の欠格要件に該当する(宅地建物取引業法18条1項3号)。
したがって、その日から30日以内に、登録をしている知事に届出なければならない(宅地建物取引業法21条2号)。
■類似過去問
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宅建士の欠格要件(過去の免許取消し)(宅建業法[05]4(1)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R02s-26-2 | 宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅地建物取引士の登録を消除されることとなる。 | ◯ |
2 | R01-44-1 | 業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
| × |
3 | 23-29-1 | 不正手段で免許を取得したとして免許取消しを受けた法人の役員でない従業者→5年間は宅建士登録を受けることができない。 | × |
4 | 15-33-4 | 営業保証金を供託しないことを理由に免許が取消された場合、役員の宅建士登録も消除される。 | × |
5 | 14-35-2 | 不正手段で免許を取得したとして免許取消しを受けた法人の役員→宅建士登録を消除される。 | ◯ |
6 | 09-32-3 | 法人業者が不正手段による免許取得を理由に免許を取り消された場合、聴聞の期日・場所の公示の前日にその法人の役員であった者→5年間は宅建士登録を受けることができない。 | ◯ |
7 | 08-42-1 | 宅建業に関し不正な行為をして業務停止処分を受けた法人において、処分に係る聴聞の公示の日前60日以内に役員であった者→5年間は宅建士登録を受けることができない。 | × |
8 | 06-36-4 | 宅建業者でもある宅建士Aが不正の手段により宅建業の免許を取得したとして、免許を取り消されたときは、Aは、届出の必要はない。 | × |
9 | 05-38-1 | Aが役員をしている宅建業者B社が、不正手段により宅建業の免許を受けたとして免許を取り消されても、Aは、宅建士証の交付を受けていなければ、宅建士登録を消除されることはない。 | × |
10 | 04-36-2 | 3年前に法人業者が不正の手段により宅建業の免許を受けたとして免許を取り消されたとき、政令で定める使用人であった者→宅建士登録を受けることができない。 | × |
11 | 04-36-3 | 6月前に宅建業法に違反したとして1年間の業務停止処分を受けた法人の取締役→宅建士登録を受けることができない。 | × |
12 | 04-36-4 | 3年前に引き続き1年以上宅建業を休止したとして免許を取り消された業者で、聴聞の期日・場所の公示の日の30日前に退任した取締役→宅建士登録を受けることができない。 | × |
13 | 01-41-4 | 不正の手段により免許を取得したとして、免許を取り消された者→宅建士登録を受けることができない。 | ◯ |
関連過去問 |
1 | 02-37-2 | 宅建業者B社が、不正の手段により免許を受けたとして、本年7月1日甲県知事から免許の取消処分の聴聞の期日及び場所を公示され、聴聞の期日前に相当の理由なく合併により消滅した場合、同年6月1日まで同社の取締役であったCは、同年10月に登録を受けることができない。 | ◯ |
宅建士の死亡等の届出(免許を取り消された場合)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | 06-36-4 | 宅建業者でもある宅建士Aが不正の手段により宅建業の免許を取得したとして、免許を取り消されたときは、Aは、届出の必要はない。 | × |
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