【宅建過去問】(平成06年問45)営業保証金
宅地建物取引業者Aが甲県知事の免許を受けて営業保証金を供託した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、営業保証金の供託を地方債証券によって行うことができるが、その際の当該証券の価額は、額面金額の 100分の80である。
- Aは、営業保証金を供託しても、その旨を甲県知事に届け出た後でなければ、事業を開始することができず、これに違反したときは、6月以下の懲役に処せられることがある。
- Aは、営業保証金の供託を現金と国債証券によって行った後、主たる事務所を移転して供託所が変更になったときは、営業保証金の保管替えを請求することができる。
- Aは、Aの営業保証金の還付がなされたときは、その不足額を供託しなければならないが、その供託は、還付がなされれば、その旨の通知がなくても、行わなければならない。
正解:2
1 誤り
有価証券を営業保証金に充てる場合、有価証券の価額は以下のように評価される(宅地建物取引業法25条3項、同法施行規則15条1項)。
- 国債証券…額面金額
- 地方債証券・政府保証債債券…額面金額の90%
- その他の有価証券…額面金額の80%
本肢は、地方債証券を額面金額の100分の80と評価している点が誤り。
■類似過去問
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有価証券の評価(宅建業法[06]2(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-43-4 | 宅地建物取引業者は、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が200万円の国債証券が必要となる。 | × |
2 | 26-29-2 | 国債を額面の100%と評価。 | ◯ |
3 | 24-33-1 | 地方債を額面の90%と評価。 | ◯ |
4 | 20-34-3 | 地方債を同額の国債証券と変換。 | × |
5 | 17-33-1 | 地方債を額面通りに評価。 | × |
6 | 11-38-1 | 国債は額面通り、地方債・その他は額面の90%と評価。 | × |
7 | 08-47-2 | 地方債を額面の90%と評価。 | ◯ |
8 | 07-36-1 | 地方債を額面の90%と評価。 | ◯ |
9 | 06-45-1 | 地方債を額面の80%と評価。 | × |
2 正しい
宅建業の免許を受けた者は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を開始することができない(宅地建物取引業法25条1項・4項・5項)。
供託の届出をせずに、事業を開始した場合には、6月以下の懲役and/or100万円以下の罰金に処せられることがある(宅地建物取引業法81条1号)。
■類似過去問
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事業開始までの流れ(免許取得時)(宅建業法[06]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-43-3 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の開始後1週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、営業保証金を供託した旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
2 | 26-29-1 | 供託→免許申請。 | × |
3 | 22-28-4 | 免許を受けている法人Fが、宅地建物取引業保証協会の社員でない場合は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始してはならないので、当該届出前に宅地建物取引業を営む目的で広告をした行為は、法第12条で禁止する無免許事業に該当する。 | × |
4 | 21-30-2 | 供託した旨は供託所が免許権者に通知。宅建業者からの届出は不要。 | × |
5 | 18-34-1 | 免許取得→事業開始→供託→届出。 | × |
6 | 14-36-2 | 供託→免許申請。 | × |
7 | 13-33-2 | 供託→免許申請。 | × |
8 | 06-45-2 | 供託→届出→事業開始、違反すると6月以下の懲役。 | ◯ |
9 | 05-46-1 | 宅地建物取引業者は、免許を受けた場合において、主たる事務所と2ヵ所の従たる事務所を開設するときは、営業保証金2,000万円を、いずれかの事務所のもよりの供託所に供託した上、その旨宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
10 | 05-46-4 | 免許取得→供託→届出、それ以前は売買契約も広告もできない。 | ◯ |
11 | 04-43-1 | 主たる事務所と従たる事務所を設けて営業を行うことについて免許を受けた場合、主たる事務所について営業保証金を供託し、その旨を届け出ても、従たる事務所の営業保証金を供託し、その旨を届け出ない限り、主たる事務所で営業を開始してはならない。 | ◯ |
12 | 02-36-1 | 金銭又は有価証券で主たる事務所のもよりの供託所に供託→免許申請。 | × |
13 | 01-43-1 | 本店と2支店a・bで免許取得→1,500万供託→届出→本店と支店aで開業→500万供託→届出→支店bで開業。 | × |
3 誤り
営業保証金の保管替え手続が利用できるのは「金銭のみをもって営業保証金を供託しているとき」に限られる(宅地建物取引業法29条1項)。
本問のように、現金と有価証券を合わせて供託している場合には、保管替え手続を利用することはできず、いったん二重供託した上で取りもどしの手続をしなければならない。
■類似過去問
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主たる事務所が移転した場合(宅建業法[06]2(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
金銭のみ→保管替え | |||
1 | 18-34-3 | 金銭のみで供託していた場合、遅滞なく、保管替えを申請しなければならない。 | ◯ |
2 | 12-44-4 | 営業保証金を金銭のみで供託している場合で、免許換えにより主たる事務所のもよりの供託所が変更したとき、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。 | ◯ |
金銭のみ→取戻し後供託 | |||
1 | 29-32-1 | 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。 | × |
金銭+有価証券→二重供託 | |||
1 | 28-40-1 | [Aは甲県内に本店と支店を有し、営業保証金を金銭と国債証券で供託している宅建業者]Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合は、遅滞なく、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
金銭+有価証券→保管替え | |||
1 | 26-29-4 | 金銭と有価証券で供託している場合、金銭の部分に限り、保管替えを請求できる。 | × |
2 | 20-34-2 | 金銭と国債で供託していた場合、金銭の部分に限り、保管替えを請求できる。 | × |
3 | 11-38-4 | 金銭と有価証券で供託していた場合、金銭の部分に限り、保管替えを請求できる。 | × |
4 | 07-36-2 | 金銭と国債で供託していた場合、金銭の部分に限り、保管替えを請求できる。 | × |
5 | 06-45-3 | 現金と国債で供託していた場合、保管替えを請求できる。 | × |
6 | 02-36-2 | 金銭と有価証券で供託していた場合、保管替えを請求しなければならない。 | × |
有価証券のみ→保管替え | |||
1 | 25-27-3 | 国債のみで供託していた場合、遅滞なく、保管替えを申請しなければならない。 | × |
4 誤り
営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合、宅建業者は、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日(図の⑤)から2週間以内にその不足額を供託しなければならない(図の⑥。宅地建物取引業法28条1項、営業保証金規則3条・4条)。
通知が送付されていない以上、供託をする必要はない。
■類似過去問
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営業保証金の不足額の供託(宅建業法[06]3(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
通知から2週間以内に供託 | |||
1 | 29-32-4 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。 | ◯ |
2 | 25-27-4 | 宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。 | × |
3 | 21-30-4 | [宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)]営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合、Aは、国土交通大臣から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。 | ◯ |
4 | 20-34-4 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。]Aは、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。 | ◯ |
5 | 14-33-4 | [宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は営業保証金を供託所に供託しており、宅地建物取引業者C(甲県知事免許)は宅地建物取引業保証協会に加入していた。]Aの権利実行により、還付がなされた場合は、Bは国土交通大臣から通知を受けてから、Cは甲県知事から通知を受けてから、それぞれ2週間以内に不足額を供託しなければならない。 | × |
6 | 13-33-3 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、業務停止の処分を受けることがあるが、免許取消しの処分を受けることはない。 | × |
7 | 11-38-2 | Aは、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。 | ◯ |
8 | 08-47-4 | 宅地建物取引業者は、営業保証金が還付されたためその額に不足を生じた場合、不足が生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。 | × |
9 | 07-36-3 | [宅地建物取引業者Aは、甲県に本店aと支店bを設けて、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を供託して営業]Aは、営業保証金が還付されたため甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けたときは、その日から14日以内に不足額を供託しなければならない。 | ◯ |
10 | 06-45-4 | 宅地建物取引業者Aは、Aの営業保証金の還付がなされたときは、その不足額を供託しなければならないが、その供託は、還付がなされれば、その旨の通知がなくても、行わなければならない。 | × |
11 | 02-36-4 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、10万円以下の罰金に処せられることがある。 | × |
供託の方法 | |||
1 | 18-34-4 | 宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。 | × |
2 | 14-44-1 | 営業保証金の供託は、金銭のみならず、一定の有価証券をもって行うこともできるが、営業保証金の不足額の供託は、金銭により行わなければならない。 | × |
3 | 01-43-3 | [宅地建物取引業者Aは、主たる事務所aとその他の事務所b及びcの3事務所を設けて、B県知事から、平成元年4月1日宅地建物取引業の免許を受けた。]Aは、2,000万円を供託して届け出た後、a、b及びcで業務を開始したところ、Aと宅地建物取引業に関し取引をしたCが、その取引により生じた1,000万円の債権に関し、Aの供託した営業保証金から弁済を受けたので、Aは、営業保証金の不足額を供託する代わりに、b及びcの業務を停止した。 | × |
監督処分・罰則 | |||
1 | 20-34-4 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。]Aは、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。 | ◯ |
2 | 13-33-3 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、業務停止の処分を受けることがあるが、免許取消しの処分を受けることはない。 | × |
3 | 02-36-4 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、10万円以下の罰金に処せられることがある。 | × |
免許権者への届出 | |||
1 | 28-40-2 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。]Aは、営業保証金が還付され、営業保証金の不足額を供託したときは、供託書の写しを添附して、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
2 | 16-35-4 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が本店と2つの支店を有する場合、]Aは営業保証金の還付がなされ、甲県知事から政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
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