【宅建過去問】(平成06年問50)免許の取消し
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aの免許の取消しに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- Aの役員の1人が宅地建物取引業法の規定に違反して罰金の刑に処せられたときは、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。
- Aが乙県内で業務に関し不正又は著しく不当な行為をしても、乙県知事は、Aの免許を取り消すことができない。
- Aが免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合において、Aに相当の理由があるときは、甲県知事は、Aの免許を取り消すことができない。
- 甲県知事は、Aが不正の手段により免許を取得したとして、その免許を取り消したときは、その旨を甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。
正解:3
1 正しい
宅建業法違反で罰金刑に処せられることは免許の欠格要件に該当する(宅地建物取引業法5条1項6号)。したがって、その者を役員とする宅建業者Aは、免許を取り消されることになる(宅地建物取引業法66条1項4号)。
※罰金刑を科せられたことが欠格要件となるのは、以下の犯罪に限られる。
■類似過去問
内容を見る
免許の欠格要件(罰金刑)(宅建業法[03]1(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
宅建業法違反 | |||
1 | 22-27-2 | 役員が、宅建業法違反で罰金刑→免許を受けられない。 | ◯ |
2 | 21-27-イ | 取締役が、宅建業法違反で罰金刑→免許を受けられない。 | ◯ |
3 | 15-31-3 | 役員が、宅建業法違反で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
4 | 06-50-1 | 役員が、宅建業法違反で罰金刑→免許を取り消される。 | ◯ |
傷害罪 | |||
1 | 15-31-4 | 役員が、傷害罪で罰金刑→免許を受けられない。 | ◯ |
2 | 02-44-ア | 取締役が、傷害罪で罰金刑→免許を取り消される。 | ◯ |
傷害現場助勢罪 | |||
1 | 24-26-2 | 非常勤役員が、傷害現場助勢罪で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
暴行罪 | |||
1 | 17-31-4 | 取締役が、暴行罪で罰金刑→免許を取り消される。 | ◯ |
2 | 08-37-2 | 代表取締役が、暴行罪で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
凶器準備集合・結集罪 | |||
1 | 25-26-3 | 非常勤役員が、凶器準備集合・結集罪で罰金刑→免許を取り消されることはない。 | × |
脅迫罪 | |||
1 | 25-26-2 | 支店代表者である使用人が、背任罪で罰金刑→免許を取り消されることはない。 | × |
2 | 08-37-4 | 非常勤取締役が、脅迫罪で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
背任罪 | |||
1 | 16-31-1 | 政令で定める使用人が、背任罪で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
2 | 10-31-2 | 取締役と同等の支配力を有する非常勤顧問が、背任罪で罰金刑→免許が取り消されることはない。 | × |
3 | 01-39-1 | 未成年者で成年者と同一の能力がなく、法定代理人が背任罪で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
欠格要件でないもの | |||
刑法犯(条文順) | |||
1 | 15-31-1 | 役員が、私文書偽造罪で罰金刑→免許を受けられない。 | × |
2 | 17-31-2 | 取締役が、贈賄罪で罰金刑→免許を受けられない。 | × |
3 | 19-33-2 | 取締役が、過失傷害罪で罰金刑→免許を取り消される。 | × |
4 | 09-33-4 | 役員が、過失傷害罪で罰金刑→免許を取り消される。 | × |
5 | 03-39-イ | 代表取締役が、業務上過失致傷罪で罰金刑→免許を受けられる。 | ◯ |
6 | 05-36-1 | 取締役が、業務妨害罪で罰金刑→免許を受けられる。 | ◯ |
7 | 23-27-2 | 役員が、詐欺罪で罰金刑→免許を受けられない。 | × |
8 | R01-43-3 | 免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 | × |
刑法以外 | |||
1 | 25-26-1 | 代表取締役が、道路交通法違反で罰金刑→免許を取り消されることはない。 | ◯ |
2 | 06-35-4 | 代表取締役が、道路交通法違反で罰金刑→免許を受けられない。 | × |
2 正しい
乙県内で業務に関し不正又は著しく不当な行為をした場合、乙県知事は、指示処分や業務停止処分を行うことができる(宅地建物取引業法65条3項、4項)。
しかし、免許の取消処分ができるのは免許権者(本問では、甲県知事)だけである(宅地建物取引業法66条1項9号)。
乙県知事が免許取消処分をすることはできない。
■類似過去問
内容を見る
免許取消処分のできる者(宅建業法[22]2(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-29-2 | 国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもBから申出がないときは、Bの免許を取り消すことができる。 | × |
2 | 26-44-エ | 宅建業者D(大臣免許)が甲県知事から業務停止の処分を受けた場合、Dが処分に違反したとしても、国土交通大臣から免許を取り消されることはない。 | × |
3 | 18-45-1 | 甲県知事免許の宅建業者が、乙県知事から受けた業務停止処分に違反した場合でも、乙県知事は免許を取り消すことができない。 | ◯ |
4 | 18-45-3 | 甲県知事免許の宅建業者が、甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、国交大臣は免許を取り消すことができない。 | ◯ |
5 | 12-43-1 | 甲県知事免許の宅建業者が、乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合、乙県知事は、免許を取り消すことができる。 | × |
6 | 12-43-3 | 国交大臣は、甲県知事免許の業者に対し指導・助言・勧告はできるが、免許を取り消すことはできない。 | ◯ |
7 | 11-32-3 | 甲県知事免許の宅建業者が、乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときには、国交大臣が免許を取り消すことができる。 | × |
8 | 07-50-2 | 甲県に本店を有する国交大臣免許の宅建業者が、1年以上宅建業を休止したときは、甲県知事は免許を取り消さなければならない。 | × |
9 | 06-50-2 | 甲県知事免許の宅建業者が乙県内で業務に関し不正又は著しく不当な行為をしても、乙県知事は、宅建業者の免許を取り消すことができない。 | ◯ |
3 誤り
「免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止した」とき、免許権者は、宅建業者の免許を取り消さなければならない(宅地建物取引業法66条1項6号)。
「Aに相当の理由」があるかどうか、とは無関係である。
■類似過去問
内容を見る
必要的取消事由(免許後1年以内に事業不開始or1年以上事業休止)(宅建業法[22]2(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-29-ウ | 丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。 | ◯ |
2 | 23-27-4 | 宅建業者は、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許取消しの対象となる。 | ◯ |
3 | 07-50-2 | 宅建業者(国交大臣免許)が引き続いて1年以上事業を休止したとき、本店所在地の知事は、免許を取り消さなければならない。 | × |
4 | 06-50-3 | 宅建業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合であっても、相当の理由があるときは、免許を取り消すことができない。 | × |
5 | 05-49-2 | 免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合、業務停止を命ずることができる。 | × |
4 正しい
業監督処分のうち、免許取消処分・業務停止処分については、公告をしなければならない(宅地建物取引業法70条1項)。
※指示処分については、公告の必要はない。
■類似過去問
内容を見る
宅建業法[22]2(3)②-4
必要的取消事由(不正手段によって免許を受けたとき)
監督処分(公告)(宅建業法[22]2(5)①)
必要的取消事由(不正手段によって免許を受けたとき)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 06-50-4 | 宅建業者が不正の手段により免許を取得したとして、免許権者が免許を取り消したとき、その旨を公告しなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 24-44-2 | 甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。 | × |
2 | 22-44-4 | 甲県知事は、宅地建物取引業者B (国土交通大臣免許)に対し、甲県の区域内における業務に関し取引の関係者に損害を与えたことを理由として指示処分をしたときは、その旨を甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。 | × |
3 | 21-45-4 | 丙県知事は、丙県の区域内における宅地建物取引業者C(丁県知事免許)の業務に関し、Cに対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を丙県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。 | × |
4 | 20-45-4 | 甲県知事は、宅地建物取引業者Aに対して指示処分をした場合には、甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により、その旨を公告しなければならない。 | × |
5 | 06-50-4 | [甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A]甲県知事は、Aが不正の手段により免許を取得したとして、その免許を取り消したときは、その旨を甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。 | ◯ |
2+