【宅建過去問】(平成07年問02)対抗関係
Aの所有する土地をBが取得した後、Bが移転登記をする前に、CがAから登記を移転した場合に関する次の記述のうち、民法及び不動産登記法の規定並びに判例によれば、BがCに対して登記がなければ土地の所有権を主張できないものはどれか。
- BがAから購入した後、AがCに仮装譲渡し、登記をC名義に移転した場合
- BがAから購入した後、CがBを強迫して登記の申請を妨げ、CがAから購入して登記をC名義に移転した場合
- BがAから購入し、登記手続きをCに委任したところ、Cが登記をC名義に移転した場合
- Bの取得時効が完成した後、AがCに売却し、登記をC名義に移転した場合
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正解:4
1 登記がなくても所有権を主張できる
AC間の譲渡は仮装のものであり、無効である(通謀虚偽表示。民法94条2項)。したがって、Cは、この土地に関し、単なる無権利者である。
無権利者Cに対してであれば、Bは、自分に登記がなくても、土地の所有権を主張することができる。
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虚偽表示:第三者に対する効果(民法[02]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-01-3 | [AがBに甲土地を売却した。]AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに甲土地を転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。 | ◯ |
2 | 27-02-1 | 善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがいまだ登記を備えていなくても、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない 。 | ◯ |
3 | 27-02-2 | 善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない 。 | × |
4 | 27-02-3 | Bの債権者である善意のCが、甲土地を差し押さえた場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない 。 | ◯ |
5 | 27-02-4 | 甲土地がBから悪意のCへ、Cから善意のDへと譲渡された場合、AはAB間の売買契約の無効をDに主張することができない 。 | ◯ |
6 | 24-01-1 | Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者Cは、通謀虚偽表示における「第三者」に該当する。 | ◯ |
7 | 24-01-2 | Aが所有する甲土地につき、AとBの間には債権債務関係がないにもかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者Cは、通謀虚偽表示における「第三者」に該当する。 | ◯ |
8 | 24-01-3 | Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたCは、通謀虚偽表示における「第三者」に該当する。 | × |
9 | 24-01-4 | AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたCは、通謀虚偽表示における「第三者」に該当する。 | ◯ |
10 | 22-04-4 | 第三者は、善意悪意によらず、所有権を主張できない。 | × |
11 | 20-02-2 | 仮装売買の売主→虚偽表示に善意無過失だが登記を備えていない第三者|対抗できる。 | × |
12 | 15-03-4 | 土地の買主B(未登記)→Bと二重譲渡の関係に立ち登記を有する仮想譲渡の買主F|土地所有権を主張できる。 | ◯ |
13 | 12-04-2 | 善意無過失で未登記の第三者→売主|対抗できる。 | ◯ |
14 | 12-04-3 | (Aが、債権者の差押えを免れるため、Bと通謀して、A所有地をBに仮装譲渡) DがAからこの土地の譲渡を受けた場合には、所有権移転登記を受けていないときでも、Dは、Bに対して、その所有権を主張することができる。 | ◯ |
15 | 12-04-4 | (Aが、債権者の差押えを免れるため、Bと通謀して、A所有地をBに仮装譲渡) Eが、AB間の契約の事情につき善意無過失で、Bからこの土地の譲渡を受け、所有権移転登記を受けていない場合で、Aがこの土地をFに譲渡したとき、Eは、Fに対して、その所有権を主張することができる。 | × |
16 | 07-02-1 | 土地の買主B→Bと二重譲渡の関係に立ち登記を有する仮想譲渡の買主C|登記がなければ土地所有権を主張できない。 | × |
17 | 07-04-1 | 仮想譲渡の売主→悪意の抵当権設定者|抵当権設定の無効を主張できる。 | ◯ |
18 | 07-04-2 | 仮想譲渡の売主→善意有過失の転得者|所有権を主張できる。 | × |
19 | 07-04-4 | 仮想譲渡の売主→悪意の転得者|対抗可、 仮想譲渡の売主→悪意の転得者から取得した善意の転得者|対抗不可。 | ◯ |
20 | 05-03-1 | 売主→善意の第三者に対抗可。 | × |
21 | 05-03-2 | 売主の善意の債権者→善意の転得者に対抗可。 | × |
22 | 05-03-3 | 売主→善意で未登記の第三者に対抗可。 | × |
23 | 05-03-4 | 善意の転得者→売主に対抗可。 | ◯ |
24 | 03-04-3 | Aの所有地にFがAに無断でF名義の所有権移転登記をし、Aがこれを知りながら放置していたところ、FがF所有地として善意無過失のGに売り渡し、GがG名義の所有権移転登記をした場合、Aは、その所有権をGに対抗することができない。 | ◯ |
25 | 02-04-4 | 通謀虚偽表示は当事者間では無効だが、善意無過失の転得者には所有権を主張できない。 | ◯ |
2 登記がなくても所有権を主張できる
詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない(不動産登記法5条1項)。したがって、本肢のCは、Bに登記がないことを主張することができない。逆からいえば、Bは、自分に登記がなくても、土地の所有権を主張することができる。
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対抗問題:悪意者・背信的悪意者(民法[07]3(1)(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
単純悪意者 | |||
1 | 15-03-1 | 第一買主の存在を知らずに土地を購入し登記した者→第一買主:対抗可能。 | ◯ |
2 | 03-04-1 | 未登記の第一買主→第一買主の存在を知りつつ土地を譲り受け登記した第二買主:対抗不可。 | ◯ |
背信的悪意者 | |||
1 | 28-03-3 | Aから甲土地を購入したBは、所有権移転登記を備えていなかった。Eがこれに乗じてBに高値で売りつけて利益を得る目的でAから甲土地を購入し所有権移転登記を備えた場合、EはBに対して甲土地の所有権を主張することができない。 | ◯ |
2 | 24-06-4 | 背信的悪意者(第二買主)からの善意の転得者→第一買主:対抗可能。 | ◯ |
3 | 15-03-2 | 買主を欺き著しく高く売りつける目的で土地を購入した者→買主:登記があっても対抗不可。 | ◯ |
4 | 10-01-2 | 買主→買主が登記を受けていないことに乗じ、高値で売りつけ不当利益を得る目的で土地を購入した者:登記がなくても対抗可能。 | ◯ |
5 | 07-02-2 | 買主→買主を強迫して登記申請を妨げた者:登記がなくても対抗可能。 | ◯ |
6 | 07-02-3 | 買主→買主から登記手続を委任されたにも関わらず自らに登記移転した者:登記がなくても対抗可能。 | ◯ |
3 登記がなくても所有権を主張できる
他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない(不動産登記法5条2項)。したがって、本肢のCは、Bに登記がないことを主張することができない。逆からいえば、Bは、自分に登記がなくても、土地の所有権を主張することができる。
■類似過去問
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対抗問題:悪意者・背信的悪意者(民法[07]3(1)(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
単純悪意者 | |||
1 | 15-03-1 | 第一買主の存在を知らずに土地を購入し登記した者→第一買主:対抗可能。 | ◯ |
2 | 03-04-1 | 未登記の第一買主→第一買主の存在を知りつつ土地を譲り受け登記した第二買主:対抗不可。 | ◯ |
背信的悪意者 | |||
1 | 28-03-3 | Aから甲土地を購入したBは、所有権移転登記を備えていなかった。Eがこれに乗じてBに高値で売りつけて利益を得る目的でAから甲土地を購入し所有権移転登記を備えた場合、EはBに対して甲土地の所有権を主張することができない。 | ◯ |
2 | 24-06-4 | 背信的悪意者(第二買主)からの善意の転得者→第一買主:対抗可能。 | ◯ |
3 | 15-03-2 | 買主を欺き著しく高く売りつける目的で土地を購入した者→買主:登記があっても対抗不可。 | ◯ |
4 | 10-01-2 | 買主→買主が登記を受けていないことに乗じ、高値で売りつけ不当利益を得る目的で土地を購入した者:登記がなくても対抗可能。 | ◯ |
5 | 07-02-2 | 買主→買主を強迫して登記申請を妨げた者:登記がなくても対抗可能。 | ◯ |
6 | 07-02-3 | 買主→買主から登記手続を委任されたにも関わらず自らに登記移転した者:登記がなくても対抗可能。 | ◯ |
4 登記がなければ所有権を主張できない
AからCへの譲渡が、Bの時効完成よりも後だった場合、
- Aの土地をBが時効により取得し、
- Aの土地をCが譲渡により取得した
と考える。つまり、同じ土地をBとCの両方が取得していることになり、二重譲渡と同様の関係、すなわち対抗関係である。この場合、BとCとの優劣は、対抗要件の有無で判断する。したがって、Bは、先に登記を受けない限り、Cに対して土地の所有権を主張することができない。
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対抗問題:時効完成前後の第三者(民法[07]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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時効完成後の第三者 | |||
1 | 19-06-4 | 取得時効の完成により乙不動産の所有権を適法に取得した者は、その旨を登記しなければ、時効完成後に乙不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。 | ◯ |
2 | 13-05-4 | (AからB、BからCに、甲地が順次売却され、AからBに対する所有権移転登記がなされた) BからCへの売却前に、取得時効の完成により甲地の所有権を取得したEがいる場合、Eがそれを理由にして所有権登記をBから取得する前に、Eの取得時効につき善意のCがBから甲地を購入し、かつ、所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をEに対抗できる。 | ◯ |
3 | 09-06-4 | Jが、K所有の土地を占有し取得時効期間を経過した場合で、時効の完成後に、Kがその土地をLに譲渡して登記を移転したとき、Jは、登記なしにLに対して当該時効による土地の取得を主張できる。 | × |
4 | 07-02-4 | Aの所有する土地についてBの取得時効が完成した後、AがCに売却し、登記をC名義に移転した場合、Bは、Cに対して登記がなければ土地の所有権を主張できない。 | ◯ |
時効完成前の第三者 | |||
1 | R01-01-4 | [Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。]Bが甲土地の所有権移転登記を備えた後に甲土地につき取得時効が完成したFは、甲土地の所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。 | ◯ |
2 | 27-04-3 | Aから甲土地を買い受けたCが所有権の移転登記を備えた後に、Bについて甲土地所有権の取得時効が完成した場合、Bは、Cに対し、登記がなくても甲土地の所有者であることを主張することができる。 | ◯ |
3 | 24-06-1 | A所有の甲土地につき、時効により所有権を取得したBは、時効完成前にAから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたCに対して、時効による所有権の取得を主張することができない。 | × |
4 | 22-04-3 | AがBから甲土地を購入したところ、Cが時効により甲土地の所有権を取得した旨主張している場合、取得時効の進行中にBA間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に時効が完成しているときには、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。 | ◯ |
5 | 10-02-3 | DがBの取得時効完成前にAから甲土地を買い受けた場合には、Dの登記がBの取得時効完成の前であると後であるとを問わず、Bは、登記がなくても、時効による甲土地の所有権の取得をDに対抗することができる。 | ◯ |
6 | 04-04-3 | Bの所有地について、Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、BがDにその土地を売却し、所有権移転登記を完了してもAは、その後3年間占有を続ければ、その土地の所有権を時効取得し、Dに対抗することができる。 | ◯ |
時効期間の起算点 | |||
1 | 22-03-3 | 時効期間は、時効の基礎たる事実が開始された時を起算点としなければならず、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。 | ◯ |
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