【宅建過去問】(平成07年問21)建築基準法(建築物の構造)
建築物の構造に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 高さ13m又は軒の高さ9mを超える建築物は、常に主要構造部である壁を木造としてはならない。
- 建築物には、常に異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
- 高さ13mを超える建築物で、その最下階の床面積1㎡につき100キロニュートンを超える荷重がかかるものの基礎ぐいの先端は、必ず良好な地盤に達していなければならない。
- 木造の建築物で階数が3であるものは、必ず構造計算によって、その構造が安全であることを確かめなければならない。
正解:4
1 誤り
主要構造部のうち柱・はり・壁などが木造、プラスチック造であるものを「木造建築物等」と呼ぶ。このうち、(1)高さ13mもしくは軒の高さ9m超のもの、又は、(2)延べ面積が3,000㎡を超えるもの、を「大規模木造建築物等」という。
大規模木造建築物等のうち、(1)高さ13m又は軒の高さ9m超のものについては、耐火構造又は政令で定める技術的基準に適合するものにする必要がある(建築基準法21条1項、2条9号の2イ)。そして、この技術的水準をみたしている限り、主要構造部が木造であっても、構わない。
したがって、高さ13m又は軒の高さ9mを超える建築物の主要構造部を木造にすることができる。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 07-21-1 | 高さ13m又は軒の高さ9mを超える建築物は、常に主要構造部である壁を木造としてはならない。 | × |
2 | 02-01-4 | 延べ面積5,000㎡の建築物は、主要構造部のうち床を木造としてよい。 | ◯ |
2 誤り
建築物に異なる構造方法による基礎を併用してはならない。しかし、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、併用してもよい(建築基準法施行令38条2項、4項)。
本肢は、「常に~併用してはならない」とする点が誤り。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 20-50-3 | 建築物に異なる構造方法による基礎を併用した場合、構造計算により構造体力上安全であることを確かめなければならない。 | ◯ |
2 | 07-21-2 | 建築物には、常に異なる構造方法による基礎を併用してはならない。 | × |
3 | 07-21-3 | 高さ13mを超える建築物で、その最下階の床面積1m2につき100キロニュートンを超える荷重がかかるものの基礎ぐいの先端は、必ず良好な地盤に達していなければならない。 | × |
3 誤り
高さ13m又は延べ面積3,000㎡を超える建築物で、建築物に作用する荷重が最下階の床面積1㎡つき100キロニュートンを超えるものにあっては、基礎の底部(基礎ぐいを使用する場合にあっては、当該基礎ぐいの先端)を良好な地盤に達することとしなければならない(建築基準法施行令38条3項)。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合は、例外とされている(同条4項)。
本肢は、「必ず」とする点が誤り。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 20-50-3 | 建築物に異なる構造方法による基礎を併用した場合、構造計算により構造体力上安全であることを確かめなければならない。 | ◯ |
2 | 07-21-2 | 建築物には、常に異なる構造方法による基礎を併用してはならない。 | × |
3 | 07-21-3 | 高さ13mを超える建築物で、その最下階の床面積1m2につき100キロニュートンを超える荷重がかかるものの基礎ぐいの先端は、必ず良好な地盤に達していなければならない。 | × |
4 正しい
木造の建築物で構造計算が必要となるのは、
- 3階建て以上
- 延べ面積500㎡超
- 高さ13m超
- 軒高9m超
のいずれかに当てはまる場合である(建築基準法20条1項3号、6条1項2号)。
本肢の建築物は、(1)3階建てであるから、必ず構造計算が必要である。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 17-21-1 | 2階建で延面積100㎡の鉄骨造の建築物→構造計算は不要。 | × |
2 | 09-25-2 | 鉄筋造の建築物で延べ面積が300㎡のもの→構造計算は不要。 | × |
3 | 07-21-4 | 木造の建築物で階数が3であるもの→構造計算が必要。 | ◯ |