【宅建過去問】(平成07年問24)建築基準法(日影規制)

日影による中高層の建築物の高さの制限(以下この問において「日影規制」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 日影規制の対象となる区域については、その区域の存する地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して、都市計画で定められる。
  2. 第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域において、日影規制の対象となるのは、軒の高さが7m又は高さが10mを超える建築物である。
  3. 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制が適用される。
  4. 建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合であっても日影規制の緩和に関する措置はない。

正解:3

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日影規制(建築基準法[07]3(5))
年-問-肢内容正誤
1R05-18-4冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。×
2R02-18-4日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。×
3H21-19-3商業地域内にある建築物については、法第56条の2第1項の規定による日影規制は、適用されない。ただし、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる、高さ10mを超える建築物については、この限りでない。
4H18-22-4法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日影規制の対象区域として指定することができない。
5H07-24-1日影規制の対象となる区域については、その区域の存する地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して、都市計画で定められる。×
6H07-24-2第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域において、日影規制の対象となるのは、軒の高さが7m又は高さが10mを超える建築物である。×
7H07-24-3同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制が適用される。
8H07-24-4建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合であっても日影規制の緩和に関する措置はない。×
9H05-23-4日影制限(建築基準法第56条の2の制限をいう。)は、商業地域内においても、適用される。×
10H04-23-3近隣商業地域と第二種住居地域にまたがる敷地に建築物を建築する場合、日影規制が対象されることはない。×
11H03-24-4第二種中高層住居専用地域内においても、高さが9mの建築物であれば、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。
12H02-24-4第一種低層住居専用地域内の建築物のうち、地階を除く階数が2以下で、かつ、軒の高さが7m以下のものは、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。

1 誤り

日影規制の対象区域については、地方公共団体の条例で指定する(建築基準法56条の2第1項)。
都市計画で定めるわけではない。

2 誤り

第一種・第二種中高層住居専用地域において、日影規制の対象となる建築物は、高さが10mを超えるものである(建築基準法56条の2第1項、同別表第4)。
「軒の高さ7m」は無関係である。

日影規制

3 正しい

同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制の規定を適用する(建築基準法56条の2第2項)。

4 誤り

建築物の敷地が道路、川又は海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合などは、日影規制の規定の適用が緩和される(建築基準法56条の2第2項)。

 


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