【宅建過去問】(平成07年問29)所得税

個人が本年中に、本年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
  2. 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときには、その土地が居住用財産に該当しても、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
  3. 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときでも、その土地が居住用財産に該当するときは、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
  4. 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときには、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。

正解:4

1 誤り

譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡した場合であっても、

  1. 収用等の際の譲渡所得の5,000万円特別控除
  2. 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例

の両方の適用を受けることはできない。

■関連過去問
内容を見る
重複適用:5,000万円特別控除&優良住宅地造成等の特例(軽減税率)(税・鑑定[06]5)
年-問-肢内容正誤
110-27-1[個人が本年中に本年1月1日において所有期間が11年である土地を譲渡した場合]土地が収用事業のために買い取られた場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときは、特別控除後の譲渡益について優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×
208-28-1道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×
307-29-1[個人が本年中に、本年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した場合]道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×
403-29-3収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受ける場合には、その譲渡した土地等の本年1月1日における所有期間が5年を超えるときであっても、5,000万円の特別控除を控除した後の長期譲渡所得については、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×

2 誤り

(肢1の表を参照。)
譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合、

  1. 収用等の際の譲渡所得の5,000万円特別控除
  2. 居住用財産を譲渡したときの軽減税率の特例

の両方の適用を受けることができる。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
居住用財産譲渡の軽減税率(税・鑑定[06]3(2))
年-問-肢内容正誤
1R01-23-2居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が平成29年において既にその特例の適用を受けている場合であっても、令和元年(平成31年)中の譲渡による譲渡益について適用を受けることができる。
×
224-23-2所有期間10年超の居住用財産→収用交換等の場合の特別控除と居住用財産譲渡の軽減税率の重複適用が可能
324-23-3譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供していなければ、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができない。×
412-26-1[個人が本年中に本年1月1日において所有期間が10年を超える家屋を譲渡した場合]その家屋を火災により滅失した場合を除き、その家屋を譲渡する直前まで自己の居住の用に供していなければ、軽減税率の特例の適用を受けることができない。×
512-26-4[個人が本年中に本年1月1日において所有期間が10年を超える家屋を譲渡した場合]その家屋以外に自己の居住の用に供している家屋(所有期間10年超)を有しており、これらの家屋を同一年中に譲渡した場合には、いずれの家屋の譲渡についても軽減税率の特例の適用を受けることができる。×
610-27-2所有期間10年超の居住用財産→収用交換等の場合の特別控除と居住用財産譲渡の軽減税率の重複適用が可能
708-28-1譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡した場合には、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×
808-28-2譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合であっても、居住用財産譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けるときには、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。×
907-29-2道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときには、その土地が居住用財産に該当しても、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
×
1006-29-3譲渡した年の1月1日における所有期間が7年である居住用財産を国に譲渡した場合には、その譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×
1106-29-4譲渡した年の1月1日における居住期間が11年である居住用財産を譲渡した場合には、所有期間に関係なく、その譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×
1204-28-4本年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を控除した後の金額のうち4,000万円以下の部分は10パーセント、4,000万円を超える部分は15パーセントの税率により、所得税が課税される。×
1301-29-3所有期間が10年を超える居住用財産である建物とその敷地の譲渡による譲渡所得については、他の所得と分離して、10パーセントと15パーセントの二段階の税率で、所得税が課税される。
重複適用:5,000万円特別控除&居住用財産の軽減税率(税・鑑定[06]5)
年-問-肢内容正誤
1R01-23-1その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
224-23-2譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができる。
310-27-2[個人が本年中に本年1月1日において所有期間が11年である土地を譲渡した場合]土地が収用事業のために買い取られた場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも、その土地が居住用財産に該当するなど所定の要件を満たせば、特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
407-29-2[個人が本年中に、本年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した場合]道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときには、その土地が居住用財産に該当しても、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。×

3 誤り

譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合であっても、

  1. 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 (課税の繰延べ)
  2. 居住用財産を譲渡したときの軽減税率の特例

の両方の適用を受けることはできない。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
居住用財産の軽減税率との重複適用(税・鑑定[06]5)
年-問-肢内容正誤
109-27-3居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。×
207-29-3[個人が本年中に、本年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した場合]道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときでも、その土地が居住用財産に該当するときは、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×
収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)(税・鑑定[06]4(3))
年-問-肢内容正誤
1R01-23-4その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
207-29-3[個人が本年中に、本年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した場合]道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときでも、その土地が居住用財産に該当するときは、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×
307-29-4[個人が本年中に、本年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した場合]道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときには、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
403-29-4収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合において、その対価の額がその代替資産の取得価額を超えるときは、その超える部分については、その資産(土地等)の所有期間が何年であるかを問わず、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×

4 正しい

譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合であっても、

  1. 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 (課税の繰延べ)
  2. 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例

の両方の適用を受けることはできない。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
優良住宅地造成の軽減税率(税・鑑定[06]3(3))
年-問-肢内容正誤
107-29-4[個人が本年中に、本年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した場合]道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときには、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
203-29-4収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合において、その対価の額がその代替資産の取得価額を超えるときは、その超える部分については、その資産(土地等)の所有期間が何年であるかを問わず、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×
収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)(税・鑑定[06]4(3))
年-問-肢内容正誤
1R01-23-4その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
207-29-3[個人が本年中に、本年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した場合]道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときでも、その土地が居住用財産に該当するときは、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×
307-29-4[個人が本年中に、本年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した場合]道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときには、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
403-29-4収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合において、その対価の額がその代替資産の取得価額を超えるときは、その超える部分については、その資産(土地等)の所有期間が何年であるかを問わず、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×

>>年度目次に戻る

YouTubeメンバーシップを使った宅建合格作戦

YouTubeの「メンバーシップ機能」を利用して、「スリー・ステップ学習」の全てを受講できるようになりました。
メンバーの種類(レベル)は、
  1. 「年度別過去問」(月額1,790円)
  2. 「基本習得編&年度別過去問 」(月額2,390円)
  3. 「スリー・ステップ オールインワン 」(月額3,590円)
の3種類。

自分の学習状況に合わせて「レベル」を選択すれば、サブスクリプション方式で効率的に勉強が進められます。

【宅建過去問】(平成07年問29)所得税” に対して2件のコメントがあります。

  1. ベイダー より:

    いつもお世話になっております。
    こんなに素晴らしいサイトを作成、公開、運営して頂き、大変感謝しております。
    先日購入した直前模試のテキストでも家坂先生をお見受けしました。
    やはり先生のおっしゃることは的を得ているな、と、目から鱗が出る思いです。

    さて、
    本問、全て誤りとなっておりますが、
    4 正しい の間違いですよね?

    2週間前ぐらいまでは自信があったのですが、6日前にして自信が無くなってきました。笑
    平成1ケタ台の過去問が難しい気がします、、、
    やはりむやみやたらに過去問を解くのも悪くはないのかもしれませんが、それ以上に苦手分野を抽出して突き詰めていかなければ、本質的に理解した事にならないんだなと感じてます。

    本年度試験まで残すところ6日となりましたが、このウェブサイトの英知を最大限に吸収させて頂き、頑張ります!!!

    1. 家坂 圭一 より:

      ベイダー様

      コメントありがとうございます。
      おっしゃる通りで、「4 正しい」であり、この選択肢が正解です。
      御指摘ありがとうございました。

      平成7年度の過去問までさかのぼって解いていらっしゃるのでしょうか?
      勉強の仕方は色々ですが、私としては、そこまで古い問題を年度別で解く必要はないと思っています。
      本試験も間近ですから、「年度別」で解くよりは、「苦手な項目の過去問を集中的に解いて克服する。」ほうが効率的ではないでしょうか。
      御検討ください。

      質問等あれば、遠慮なくお寄せください。
      最後まで頑張っていきましょう!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です