【宅建過去問】(平成08年問31)景品表示法

不当景品類及び不当表示防止法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者が、傾斜地の割合が30%以上の土地(別荘地等を除く。)を販売する際、住宅の建築に影響を及ぼさないときには、新聞折込ビラに傾斜地を含む旨を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。
  2. 宅地建物取引業者が、実際には存在しない物件について、新聞折込ビラで広告をしても、広告の物件と同程度の物件を準備しておれば、不当表示となるおそれはない。
  3. 宅地建物取引業者が、未完成である建物を販売する際、新聞折込ビラに当該物件と規模、形質が同一の建物の内部写真を用いても、当該写真が他の建物のものである旨を写真に接する位置に明示していれば、不当表示となるおそれはない。
  4. 宅地建物取引業者が、建築後1年経過している建物を販売する際、未使用であれば、新聞折込ビラで「新築」と表示しても、不当表示となるおそれはない。

正解:3

1 誤り

以下の場合には、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければならない(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則8条10号)。

  1. 傾斜地の割合が土地面積のおおむね30%以上を占める場合(マンション及び別荘地等を除く)
  2. 傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)

本肢のケースでは、「傾斜地の割合が30%以上」というのだから、これを表示しないと不当表示となるおそれがある。

■参照項目&類似過去問
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特定事項の明示義務(傾斜地を含む土地)(免除科目[02]6(7))
年-問-肢内容正誤
1H22-47-3傾斜地を含むことにより当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合は、原則として、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければならないが、マンションについては、これを明示せずに表示してもよい。
2H16-47-3土地の有効な利用が著しく阻害される傾斜地を含む宅地の販売広告を行う場合は、土地面積に占める傾斜地の割合にかかわらず、傾斜地を含む旨及びその面積を明瞭に表示しなければならない。
3H08-31-1傾斜地の割合が30%以上の土地(別荘地等を除く。)を販売する際、住宅の建築に影響を及ぼさないときには、新聞折込ビラに傾斜地を含む旨を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。×
4H02-34-3急傾斜地にある分譲地について、新聞折込ビラに急傾斜地である旨を表示しなくても不当表示となるおそれはない。×

2 誤り

「物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示」は、おとり広告として禁止されている(不動産の表示に関する公正競争規約21条1号)。
「広告の物件と同程度の物件を準備」したとしても、不当表示となるおそれがある。

■参照項目&類似過去問
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おとり広告(免除科目[02]4(2))
年-問-肢内容正誤
1R05-47-1実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。×
2R04-47-2インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなっていたとしても、消費者からの問合せに対して既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、不当表示に問われることはない。×
3R02s-47-3インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。×
4H12-47-4不動産の販売広告において販売済みの物件を掲載した場合で、そのことにつき故意や過失がないときは、景品表示法上の不当表示になるおそれはない。×
5H11-47-2不動産の販売広告に係る甲物件の取引を顧客が申し出た場合に、甲物件に案内することを拒否したり、甲物件の難点を指摘して取引に応じることなく顧客に他の物件を勧めたときでも、甲物件が存在していれば、その広告は不当表示となるおそれはない。×
6H10-49-3売約済みの物件の広告を行い、顧客に対しては別の物件を勧めたとしても、売約済みの物件が実際に存在するのであれば、不当表示となることはない。×
7H08-31-2実際には存在しない物件について、新聞折込ビラで広告をしても、広告の物件と同程度の物件を準備しておれば、不当表示となるおそれはない。×
8H05-31-2不動産取引について、自ら広告した物件の案内を拒否し、難点をことさらに指摘する等して、その物件の取引に応じることなく、顧客に他の物件を勧めた場合、不当表示となるおそれがある。
9H01-33-1実際には販売する意思のない建物について、新聞折込ビラで広告しても、不当表示となるおそれはない。×

3 正しい

建築工事完了前であるなど、その建物の写真を用いることができない事情がある場合には、他の建物の写真を用いることができる場合がある。この場合には、その写真が他の建物のものである旨を明示しなければならない(同規則10条22号)。
本肢のケースでは、「当該写真が他の建物のものである旨を写真に接する位置に明示」しているというのだから、不当表示となるおそれはない。

■参照項目&類似過去問
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写真・絵図(免除科目[02]4(3)③④)
年-問-肢内容正誤
1R03-47-3新築分譲マンションを完成予想図により表示する場合、完成予想図である旨を表示すれば、緑豊かな環境であることを訴求するために周囲に存在しない公園等を表示することができる。×
2H30-47-3新築分譲マンションの広告において、当該マンションの完成図を掲載する際に、敷地内にある電柱及び電線を消去する加工を施した場合であっても、当該マンションの外観を消費者に対し明確に示すためであれば、不当表示に問われることはない。×
3H29-47-2新築の建売住宅について、建築中で外装が完成していなかったため、当該建売住宅と構造、仕様等は同一ではないが同じ施工業者が他の地域で手掛けた建売住宅の外観写真を、施工例である旨を明記して掲載した。この広告表示が不当表示に問われることはない。×
4H25-47-1新築分譲マンションの販売広告で完成予想図により周囲の状況を表示する場合、完成予想図である旨及び周囲の状況はイメージであり実際とは異なる旨を表示すれば、実際に所在しない箇所に商業施設を表示するなど現況と異なる表示をしてもよい。×
5H23-47-2新築分譲マンションの販売において、モデル・ルームは、景表法の規制対象となる「表示」には当たらないため、実際の居室には付属しない豪華な設備や家具等を設置した場合であっても、当該家具等は実際の居室には付属しない旨を明示する必要はない。×
6H18-47-3新築分譲住宅の広告において物件及びその周辺を写した写真を掲載する際に、当該物件の至近に所在する高圧電線の鉄塔を消去する加工を施した場合には、不当表示に該当する。
7H16-47-4新築分譲マンションの完成予想図を販売広告に掲載するに当たり、実際には工場が所在する箇所に公園を記載するなど、周囲の状況について現況に反する表示を行う場合は、「周囲の状況はイメージであって、実際の状況とは異なる」旨を表示しなければならない。×
8H13-47-4工事中の建物をインターネットを利用する方法で販売広告するに当たり、他の建物の写真であっても当該建物と外観が類似するものであれば、他の建物の写真である旨明示することなく使用してもよい。×
9H08-31-3未完成である建物を販売する際、新聞折込ビラに当該物件と規模、形質が同一の建物の内部写真を用いても、当該写真が他の建物のものである旨を写真に接する位置に明示していれば、不当表示となるおそれはない。
10H02-34-4中古住宅について、新聞折込ビラに隣接した同じ間取りの新築分譲住宅の外観写真を掲載しても、不当表示となるおそれはない。×

4 誤り

「新築」と表示できるのは、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものに限られる(同規約18条1項1号)。
本肢の建物は、「建築後1年経過している」というのだから、「新築」と表示することはできない。

■参照項目&類似過去問
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特定用語の使用基準(新築)(免除科目[02]3(1)①)
年-問-肢内容正誤
1R01-47-4分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。
2H25-47-4完成後8か月しか経過していない分譲住宅については、入居の有無にかかわらず新築分譲住宅と表示してもよい。×
3H19-47-2マンションの広告を行う場合、当該マンションが建築後2年経過していたとしても、居住の用に供されたことがなければ「新築分譲マンション」と表示することができる。×
4H13-47-1建物の売買の媒介を依頼されたところ、当該建物は工事完成後10カ月が経過しているものの未使用であったので、当該物件を新築物件として販売広告してもよい。
5H08-31-4建築後1年経過している建物を販売する際、未使用であれば、新聞折込ビラで「新築」と表示しても、不当表示となるおそれはない。×
6H05-31-1未使用の建物について、新聞折込ビラで「新築」と表示する場合、建築後1年6ヵ月のものであれば、不当表示となるおそれはない。×
7H01-33-3建築後1年3ヵ月で未使用の建物について、新聞折込ビラで「新築」と表示しても、不当表示となるおそれはない。×

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