【宅建過去問】(平成09年問11)借地借家法(借地)

Aが、Bの所有地を賃借して木造の家屋を所有し、これに居住している場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 「土地の使用は木造3階建の家屋に限る」旨の借地条件があるとき、借地借家法に定める要件に該当すれば、Aは裁判所に対して借地条件の変更の申立てができるが、Bは申立てができない。
  2. 増改築禁止の借地条件がある場合に、土地の通常の利用上相当とすべき改築についてBの承諾に代わる許可の裁判をするときでも、裁判所は、借地権の存続期間の延長まですることはできない。
  3. Aに対する競売事件でAの家屋を競落したCは、Bが土地の賃借権の譲渡により不利となるおそれがないにもかかわらず譲渡を承諾しないとき、家屋代金支払後借地借家法に定める期間内に限り、裁判所に対して、Bの承諾に代わる許可の申立てをすることができる。
  4. Aが家屋をDに譲渡してもBに不利となるおそれがないときには、Dは、Aから家屋を譲り受ける契約をした後、裁判所に対して、土地の賃借権の譲渡についてのBの承諾に代わる許可を申し立てることができる。

正解:3

借地条件の変更等に関する裁判所の許可制度につき、申立権者の点を中心にまとめておく。

1 誤り

借地条件の変更は、当事者の双方から申立てることができる(借地借家法17条1項)。すなわち、借地権者(B)だけでなく、借地権設定者(A)からも申立てが可能である。

■参照項目&類似過去問
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借地条件の変更等の許可(借地借家法[03]1)
年-問-肢内容正誤
1H23-11-1借地条件の変更は、当事者が申立て可能。
2H09-11-1借地条件変更の申立てができるのは借地権者のみ 。×
3H09-11-2増改築禁止の借地条件がある場合に、借地権設定者の承諾に代わる許可の裁判をするとき、裁判所は、借地権の存続期間の延長まですることはできない。×

2 誤り

借地条件の変更(借地借家法17条1項)や増改築(同条2項)を許可するにあたり、裁判所は、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる(同条3項)。
「相当の処分」の一環として、借地権の存続期間を延長することも可能である。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
借地条件の変更等の許可(借地借家法[03]1)
年-問-肢内容正誤
1H23-11-1借地条件の変更は、当事者が申立て可能。
2H09-11-1借地条件変更の申立てができるのは借地権者のみ 。×
3H09-11-2増改築禁止の借地条件がある場合に、借地権設定者の承諾に代わる許可の裁判をするとき、裁判所は、借地権の存続期間の延長まですることはできない。×

3 正しい

競落人が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しない場合、競落人は、裁判所に対し、借地権設定者の承諾に代わる許可を申立てることができる(借地借家法20条1項)。
この申立てができるのは、建物の代金支払い後2月以内に限られる(同3項)。

■参照項目&類似過去問
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競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可(借地借家法[03]4)
年-問-肢内容正誤
1H23-11-4建物競売時の借地権譲渡の許可は、競落した第三者が申立て可能。
2H09-11-3建物競売時の借地権譲渡の許可は、競落した第三者が申立て可能。
3H06-11-2建物競売時の借地権譲渡の許可は、代金支払後2カ月以内に限り可能。
4H05-10-2借地上の建物を抵当権の目的とした場合、競売により建物を取得した者は、土地の賃借権も当然に取得し、土地所有者に対抗することができる。×
5H05-10-3土地所有者の許可がない限り、対抗手段がない。×

4 誤り

借地上の建物の譲渡により、建物だけでなく、土地の賃借権も譲渡される。したがって、借地権設定者であるBの承諾を受ける必要がある。
Bがこれを承諾しない場合には、裁判所に対して、承諾に代わる許可を求めることができる。この申立てができるのは、借地権者(A)である(借地借家法19条1項)。
借地権を譲り受けようとしている者(D)から申し立てることはできない。

■参照項目&類似過去問
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借地権譲渡・転貸の許可(借地借家法[03]3)
年-問-肢内容正誤
1H23-11-3借地権譲渡・転貸の許可は、建物を譲り受けた第三者が申立て可能。×
2H17-13-2借地権譲渡・転貸の許可は、借地権者が申立て可能。
3H15-13-3借地権譲渡・転貸の許可は、借地権者が申立て可能。
4H09-11-4借地権譲渡・転貸の許可は、建物を譲り受けた第三者が申立て可能。×
5H06-11-1借地権譲渡・転貸の許可は、建物を譲り受けた第三者が申立て可能。×
6H03-12-2借地権譲渡・転貸には、土地所有者または裁判所の許可が必要。

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