【宅建過去問】(平成09年問32)宅建士登録
宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 甲県知事の登録を受けているAは、甲県知事に対して宅地建物取引士証の交付を申請することができるが、Aの登録及び宅地建物取引士証の有効期間は、5年である。
- 宅地建物取引士Bが、宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、本年5月1日から6月間の事務の禁止の処分を受け、同年6月1日に登録の消除の申請をして消除された場合、Bは、同年12月1日以降でなければ登録を受けることができない。
- 宅地建物取引業者C(法人)が、不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の前日にCの役員であったDは、取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
- 甲県知事の登録を受けているEが、不正の手段により登録を受けたことにより登録の消除の処分を受けた場合でも、当該処分の1年後、転居先の乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したときは、Eは、いつでも乙県知事の登録を受けることができる。
正解:3
1 誤り
宅建士登録に有効期限はない。つまり、消除されない限り一生有効である。これに対し、宅建士証の有効期間は5年である(宅地建物取引業法22条の2第3項)。
本肢は、「登録及び宅建士証の有効期間は、5年」としているので、登録について誤りがある。
■類似過去問
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宅建士登録の有効期間(宅建業法[05]3(2))
宅建士証の有効期間(宅建業法[05]6(1)1①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 12-32-2 | 宅建士証の有効期間の更新を受けなかったときは、宅建士証を返納しなければならず、知事は登録を消除しなければならない。 | × |
2 | 09-32-1 | 甲県知事の登録を受けているAは、甲県知事に対して宅建士証の交付を申請することができるが、Aの登録及び宅建士証の有効期間は、5年である。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-28-2 | 宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請は、有効期間満了の90日前から30日前までにする必要がある。 | × |
2 | 09-32-1 | 甲県知事の登録を受けているAは、甲県知事に対して宅建士証の交付を申請することができるが、Aの登録及び宅建士証の有効期間は、5年である。 | × |
2 誤り
宅建士の事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合、事務禁止期間が満了するまでは、改めて宅建士登録を受けることができない(宅地建物取引業法18条1項11号)。逆にいえば、事務禁止期間が満了すれば、再度の宅建士登録が可能である。
本肢でいえば、10月31日に事務禁止期間が満了するので、11月1日以降であれば再登録できる。
■類似過去問
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宅建士の欠格要件(事務禁止期間中に登録消除を申請した場合)(宅建業法[05]4(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 22-30-4 | 甲県知事登録の宅建士が、事務禁止処分を受け、その期間中に本人の申請により登録が消除された場合、その者が乙県で宅建試験に合格したとしても、当該期間が満了しないときは、乙県知事の登録を受けることができない。 | ◯ |
2 | 09-32-2 | 宅建士が、5月1日から6月間の事務禁止処分を受け、6月1日に登録消除の申請をして消除された場合、12月1日以降でなければ登録を受けることができない。 | × |
3 | 03-35-4 | 宅建士が、甲県知事から事務禁止処分を受け、その期間中に登録消除の申請をして消除された場合、その者は、事務禁止期間が満了すれば、再度登録を受けることができる。 | ◯ |
4 | 02-37-4 | 宅建士が、7月1日以後6ヵ月間事務禁止処分を受け、8月1日宅建士の申請に基づき登録の消除が行われた場合、12月に登録を受けることができる。 | × |
3 正しい
不正な手段により免許を受けた宅建業者は免許を取り消されることになる(宅地建物取引業法66条1項8号)。この場合、その法人の役員であった宅建士の登録が消除される(宅地建物取引業法68条の2第1項1号、宅地建物取引業法18条1項3号)。
その消除の日から5年経過しないと、再度の宅建士登録を受けることはできない(宅地建物取引業法18条1項3号)。
■類似過去問
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宅建士の欠格要件(過去の免許取消し)(宅建業法[05]4(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-26-2 | 宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅地建物取引士の登録を消除されることとなる。 | ◯ |
2 | R01-44-1 | 業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。 | × |
3 | 23-29-1 | 不正手段で免許を取得したとして免許取消しを受けた法人の役員でない従業者→5年間は宅建士登録を受けることができない。 | × |
4 | 15-33-4 | 営業保証金を供託しないことを理由に免許が取消された場合、役員の宅建士登録も消除される。 | × |
5 | 14-35-2 | 不正手段で免許を取得したとして免許取消しを受けた法人の役員→宅建士登録を消除される。 | ◯ |
6 | 09-32-3 | 法人業者が不正手段による免許取得を理由に免許を取り消された場合、聴聞の期日・場所の公示の前日にその法人の役員であった者→5年間は宅建士登録を受けることができない。 | ◯ |
7 | 08-42-1 | 宅建業に関し不正な行為をして業務停止処分を受けた法人において、処分に係る聴聞の公示の日前60日以内に役員であった者→5年間は宅建士登録を受けることができない。 | × |
8 | 06-36-4 | 宅建業者でもある宅建士Aが不正の手段により宅建業の免許を取得したとして、免許を取り消されたときは、Aは、届出の必要はない。 | × |
9 | 05-38-1 | Aが役員をしている宅建業者B社が、不正手段により宅建業の免許を受けたとして免許を取り消されても、Aは、宅建士証の交付を受けていなければ、宅建士登録を消除されることはない。 | × |
10 | 04-36-2 | 3年前に法人業者が不正の手段により宅建業の免許を受けたとして免許を取り消されたとき、政令で定める使用人であった者→宅建士登録を受けることができない。 | × |
11 | 04-36-3 | 6月前に宅建業法に違反したとして1年間の業務停止処分を受けた法人の取締役→宅建士登録を受けることができない。 | × |
12 | 04-36-4 | 3年前に引き続き1年以上宅建業を休止したとして免許を取り消された業者で、聴聞の期日・場所の公示の日の30日前に退任した取締役→宅建士登録を受けることができない。 | × |
13 | 01-41-4 | 不正の手段により免許を取得したとして、免許を取り消された者→宅建士登録を受けることができない。 | ◯ |
関連過去問 | |||
1 | 02-37-2 | 宅建業者B社が、不正の手段により免許を受けたとして、本年7月1日甲県知事から免許の取消処分の聴聞の期日及び場所を公示され、聴聞の期日前に相当の理由なく合併により消滅した場合、同年6月1日まで同社の取締役であったCは、同年10月に登録を受けることができない。 | ◯ |
4 誤り
不正な手段により登録を受けた場合、登録を消除されることになる(宅地建物取引業法68条の2第1項2号)。
そして、その消除の日から5年経過しないと、再度の宅建士登録を受けることはできない(宅地建物取引業法18条1項9号)。
※別の県で再度宅建試験に合格したとしても、登録が可能になるわけではない。
■類似過去問
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宅建士の欠格要件(過去に登録消除処分を受けた者)(宅建業法[05]4(3)①②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 19-31-2 | 登録を受けたが宅建士証の交付を受けていない者が、宅建士の事務を行い、情状が特に重いときは登録が消除され、消除の日から5年間は再び登録ができない。 | ◯ |
2 | 12-33-3 | 事務禁止処分を受け、その期間中に登録消除された場合、事務禁止期間満了までの間は、新たな登録を受けることができない。 | × |
3 | 09-32-4 | 不正手段で登録を受けたことにより登録消除処分を受けた場合でも、処分の1年後、転居先の県で宅建試験に合格したときは、転居先の県知事の登録を受けることができる。 | × |
4 | 02-37-3 | 宅建士が、事務に関し不正な行為をしたため、7月1日以後6ヵ月間事務禁止処分を受け、10月1日その処分に違反したとして登録を消除された場合、同年12月に登録を受けることはできない。 | ◯ |
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